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短期入所サービスと訪問通所サービスの同日利用
短期入所サービスと訪問通所サービスの同日利用
短期入所サービスと訪問通所サービスの同日利用
発出日:平成12年4月28日
更新日:平成12年4月28日
更新日:平成12年4月28日
サービス種別 | 02 居宅サービス共通 |
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項目 | 短期入所サービスと訪問通所サービスの同日利用 |
質問 | 介護老人保健施設及び介護療養型医療施設を退所(退院)した日及び短期入所療養介護のサービス終了日(退所日)において、訪問看護費、訪問リハビリテーション費、居宅療養管理指導費及び通所リハビリテーション費は算定できないとされているが、退所日において福祉系サービス(訪問介護等)を利用した場合は別に算定できるか。 |
回答 | 別に算定できる。ただし、施設サービスや短期入所サービスでも、機能訓練やリハビリを行えることから、退所(退院)日に通所介護サービスを機械的に組み込むといった計画は適正ではない。 |
QA発出時期、文書番号等 |
12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ&A vol.2 |
番号 | Ⅰ(1)①1 |