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短期入所サービスと訪問サービスの同日利用
短期入所サービスと訪問サービスの同日利用
短期入所サービスと訪問サービスの同日利用
発出日:平成12年4月28日
更新日:平成12年4月28日
更新日:平成12年4月28日
サービス種別 | 02 居宅サービス共通 |
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項目 | 短期入所サービスと訪問サービスの同日利用 |
質問 | 介護老人保健施設及び介護療養型医療施設を退所(退院)した日及び短期入所療養介護のサービス終了日(退所日)において、訪問看護費、訪問リハビリテーション費、居宅療養管理指導費及び通所リハビリテーション費は算定できないとされているが、これは退所日のみの取扱で、入所当日の当該入所前に利用する訪問通所サービスは別に算定できるのか。 |
回答 | 入所(入院)当日であっても当該入所(入院)前に利用する訪問通所サービスは別に算定できる。ただし、施設サービスや短期入所サービスでも、機能訓練やリハビリを行えることから、入所(入院)前に通所介護又は通所リハビリテーションを機械的に組み込むといった計画は適正でない。 |
QA発出時期、文書番号等 |
12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ&A vol.2 |
番号 | Ⅰ(1)①2 |