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報酬算定の可否

報酬算定の可否

発出日:平成18年9月4日
更新日:平成18年9月4日
サービス種別 43 小規模多機能型居宅介護事業
項目 報酬算定の可否
質問 養護老人ホームは措置費の下で施設サービスとして基礎的な生活支援が行われているところであり、養護老人ホームの入所者が指定小規模多機能型居宅介護を利用することは想定していないとあるが、養護老人ホームの入所者が指定小規模多機能型居宅介護を利用した場合、介護報酬は算定できないのか。
回答 養護老人ホームは措置費の下で施設サービスとして基礎的な生活支援が行われているところであり、養護老人ホームの入所者が指定小規模多機能型居宅介護を利用することは想定しておらず、介護報酬は算定できない。
QA発出時期、文書番号等 18.9.4
介護制度改革information vol.127
事務連絡
介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A
番号 44
 
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