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初期加算
初期加算
初期加算
発出日:平成19年2月19日
更新日:平成19年2月19日
更新日:平成19年2月19日
サービス種別 | 43 小規模多機能型居宅介護事業 |
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項目 | 初期加算 |
質問 | 小規模多機能型居宅介護事業所に登録していた利用者が、一旦登録を解除して、再度、解除日の2週間後に当該小規模多機能型居宅介護事業所に登録する場合、初期加算は再登録の日から30日間算定することは可能か。 |
回答 | 病院等に入院のため、小規模多機能型居宅介護事業所の登録を解除した場合で、入院の期間が30日以内のときは、再登録後に初期加算は算定することはできない(「指定地域密着型サービスに要する費用の額に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第126号)別表3ロの注)が、そうでない場合は、初期加算を算定することは可能である。 |
QA発出時期、文書番号等 |
19.2.19全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料 介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A |
番号 | 13 |