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訪問体制強化加算について

訪問体制強化加算について

発出日:平成27年4月1日
更新日:平成27年4月1日
サービス種別 43小規模多機能型居宅介護事業
項目 訪問体制強化加算について
質問 訪問体制強化加算の届出をしたが、一月当たりの訪問回数が200回未満であった場合、当該月において算定できないということでよいか。
回答 貴見のとおりである。
訪問体制強化加算の算定に係る届出がされている小規模多機能型居宅介護事業所については、一月当たりの延べ訪問回数が200回以上となった月において、当該加算を算定できる。
なお、算定要件のうち「訪問サービスの提供に当たる常勤の従業者を2名以上配置していること」を満たしている場合には、一月当たりの訪問回数に応じて、当該体制届についてあらためて変更・取下、再提出等の手続を求めるものではない。
QA発出時期、文書番号等 27.4.1
事務連絡
介護保険最新情報vol.454
「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」の送付について
番号 167
 
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