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計画作成担当者の配置

計画作成担当者の配置

発出日:平成18年5月2日
更新日:平成18年5月2日
サービス種別 44 認知症対応型共同生活介護事業
項目 計画作成担当者の配置
質問 計画作成担当者は非常勤でよいか。その場合の勤務時間の目安はあるか。
回答 非常勤で差し支えない。勤務時間は事業所によって異なるが、当該事業所の利用者に対する計画を適切に作成するために、利用者の日常の変化を把握するに足る時間の勤務は少なくとも必要である。
QA発出時期、文書番号等 18.5.2介護制度改革information vol.102
事務連絡
指定認知症対応型共同生活介護等に関するQ&A
番号 15
 
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