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夜勤体制

夜勤体制

発出日:平成18年2月24日
更新日:平成18年2月24日
サービス種別 44 認知症対応型共同生活介護事業
項目 夜勤体制
質問 夜間及び深夜の時間帯の勤務について、宿直勤務を廃止し、夜勤体制とするとされているが、平成18年4月1 日の時点で、夜勤体制がとれない場合、どのようになるのか。経過措置はないのか。
回答 今回の基準改正による夜勤体制義務付けについては、経過措置を設けることとはしていない。平成18年4月1 日以降、厚生労働大臣が定める夜勤体制の基準(認知症対応型共同生活介護事業所ごとに1以上) を満たさなかった場合は、介護報酬が減算(所定単位数の97%) される。
QA発出時期、文書番号等 18.2.24
全国介護保険担当課長ブロック会議資料 Q&A
番号 92
 
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