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他市町村の住民が入居するみなし指定
他市町村の住民が入居するみなし指定
他市町村の住民が入居するみなし指定
発出日:平成18年9月4日
更新日:平成18年9月4日
更新日:平成18年9月4日
サービス種別 | 44 認知症対応型共同生活介護事業 |
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項目 | 他市町村の住民が入居するみなし指定 |
質問 | 他市町村の住民が入居するみなし指定を受けたグループホームは、その住民が退居した場合、他市町村に事業所の廃止届を提出する必要があるのか。廃止届が出ない場合には、事業所台帳が残ったままになるがどうか。 |
回答 |
1 みなし指定は、入居している他市町村の住民にのみ効力を有するため、退居した時点で指定の効力はなくなることから、事業所は他市町村の住民が退居したことに伴い、他市町村に事業所の廃止届を提出する必要はない。 2 当該他市町村において、事業所から連絡を行ってもらうなどの方法により住民が退居したことを把握し、事業所台帳から抹消するとともに、この旨都道府県を通して国保連へ情報提供する必要がある。 |
QA発出時期、文書番号等 |
18.9.4 介護制度改革information vol.127 事務連絡 介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A |
番号 | 45 |