公益社団法人 全国老人保健施設協会 > 法令・Q&A検索システム
全老健介護保険制度情報サービス > 法令・省令詳細
[表示中の法令・QA等]
外泊の期間中の取扱
外泊の期間中の取扱
外泊の期間中の取扱
発出日:平成15年5月30日
更新日:平成15年5月30日
更新日:平成15年5月30日
サービス種別 | 44 認知症対応型共同生活介護事業 |
---|---|
項目 | 外泊の期間中の取扱 |
質問 | 痴呆対応型共同生活介護を受けている者の外泊の期間中の居宅サービスの利用について |
回答 |
外泊の期間中に居宅サービスを利用するためには、当該サービスについて、居宅介護支援事業者により作成される居宅サービス計画に位置付ける必要がある。この場合、当該居宅支援事業者に対して居宅介護支援費が算定される。当該グループホームの計画作成担当者は作成できない。 なお、外泊の期間は初日及び最終日は含まないので、連続して7泊の外泊を行う場合は、6日と計算される。 (例) 外泊期間:3月1日~3月8日(8日間) 3月1日 外泊の開始・・・・・・認知症対応型共同生活介護の所定単位数を算定 3月2日~3月7日(6日間)・・・・・・居宅サービスを算定可 3月8日 入院又は外泊の終了・・・・・・・認知症対応型共同生活介護の所定単位数を算定 なお、特定施設入居者生活介護の利用者についても同様の取扱である。 |
QA発出時期、文書番号等 |
15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&A |
番号 | 7 |