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医療連携体制加算

医療連携体制加算

発出日:平成18年5月2日
更新日:平成18年5月2日
サービス種別 44 認知症対応型共同生活介護事業
項目 医療連携体制加算
質問 要支援2について算定できるのか。
回答 要支援者については、「介護予防認知症対応型共同生活介護費」の対象となるが、これについては、医療連携加算は設けていないことから、算定できない。
QA発出時期、文書番号等 18.5.2介護制度改革information vol.102
事務連絡
指定認知症対応型共同生活介護等に関するQ&A
番号 5
 
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