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医療連携体制加算

医療連携体制加算

発出日:平成18年5月2日
更新日:平成18年5月2日
サービス種別 44 認知症対応型共同生活介護事業
項目 医療連携体制加算
質問 看護師の配置については、職員に看護資格をもつものがいればいいのか。看護職員として専従であることが必要か。
回答 職員(管理者、計画作成担当者又は介護従業者)として看護師を配置している場合については、医療連携体制加算を算定できる。訪問看護ステーション等、他の事業所との契約により看護師を確保する場合については、認知症高齢者グループホームにおいては、看護師としての職務に専従することが必要である。
QA発出時期、文書番号等 18.5.2介護制度改革information vol.102
事務連絡
指定認知症対応型共同生活介護等に関するQ&A
番号 6
 
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