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医療連携体制加算

医療連携体制加算

発出日:平成18年5月2日
更新日:平成18年5月2日
サービス種別 44 認知症対応型共同生活介護事業
項目 医療連携体制加算
質問 看護師としての基準勤務時間数は設定されているのか。(24時間オンコールとされているが、必要とされる場合に勤務するといった対応でよいか。)
回答 看護師としての基準勤務時間数は設定していないが、医療連携体制加算の請求において必要とされる具体的なサービスとしては、
・利用者に対する日常的な健康管理
・通常時及び特に利用者の状態悪化時における医療機関(主治医)との連絡・調整
・看取りに関する指針の整備
等を想定しており、これらの業務を行うために、当該事業所の利用者の状況等を勘案して必要な時間数の勤務が確保できていることが必要である。(事業所における勤務実態がなく、単に「オンコール体制」としているだけでは、医療連携体制加算の算定は認められない。)
QA発出時期、文書番号等 18.5.2介護制度改革information vol.102
事務連絡
指定認知症対応型共同生活介護等に関するQ&A
番号 7
 
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