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医療連携体制加算
医療連携体制加算
医療連携体制加算
発出日:平成18年9月4日
更新日:平成18年9月4日
更新日:平成18年9月4日
サービス種別 | 44 認知症対応型共同生活介護事業 |
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項目 | 医療連携体制加算 |
質問 | 医療連携体制加算について、看護師により24時間連絡体制を確保していることとあるが、同一法人の特別養護老人ホームの看護師を活用する場合、当該看護師が特別擁護老人ホームにおいて夜勤を行うときがあっても、グループホームにおいて24時間連絡体制が確保されていると考えてよいか。 |
回答 | 医療連携体制加算は、看護師と常に連携し、必要なときにグループホーム側から看護師に医療的対応等について相談できるような体制をとることを求めているものであり、特別養護老人ホームの看護師を活用する場合に、当該看護師が夜勤を行うことがあっても、グループホームからの連絡を受けて当該看護師が必要な対応をとることができる体制となっていれば、24時間連絡体制が確保されていると考えられる。 |
QA発出時期、文書番号等 |
18.9.4 介護制度改革information vol.127 事務連絡 介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A |
番号 | 51 |