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退居時相談支援加算

退居時相談支援加算

発出日:平成21年3月23日
更新日:平成21年3月23日
サービス種別 44 認知症対応型共同生活介護事業
項目 退居時相談支援加算
質問 退居時相談支援加算は、グループホームのショートステイ利用者は対象となるか。
回答 本加算制度はグループホームを退居後の居宅サービスの利用等について相談を行ったことを評価するものである。ショートステイ等既に居宅サービスを利用している者の相談援助は居宅サービスのケアマネジャー等が行うものであるため、当該加算の対象とはならない。
QA発出時期、文書番号等 21.3.23
介護保険最新情報vol.69
平成21年4月改定関係Q&A(vol.1)
番号 117
 
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