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夜間ケア加算

夜間ケア加算

発出日:平成21年3月23日
更新日:平成21年3月23日
サービス種別 44 認知症対応型共同生活介護事業
項目 夜間ケア加算
質問 どのような夜勤の配置が対象になるのか、具体例を示していただきたい。
回答 本加算制度は、基準省令第90条第1項に規定する「当該事業所を構成する共同生活住居ごとに、夜間及び深夜の時間帯を通じて1以上の介護従業者に夜間及び深夜の勤務(宿直勤務を除く。)を行わせるために必要な数以上」の基準を満たした上で、1事業所あたり常勤換算で1名以上の追加配置をした場合に対象となる。よって、対象となる夜勤職員の配置事例は以下のとおりである。
・事例1(1ユニットの場合)夜勤職員1名+夜勤職員常勤換算1名
・事例2(2ユニット(ユニット毎に夜勤職員を1名配置)の場合 夜勤職員2名(ユニット毎1名)+夜勤職員常勤換算1名
・事例3(2ユニット(2ユニットに夜勤職員1名を配置)の場合) 夜勤職員1名(2ユニットで1名)+夜勤職員1名(人員配置基準を満たすための夜勤職員)+夜勤職員常勤換算1名
事例3は問120で回答したとおり、加算対象となるためには原則の夜勤体制にする必要があることから、夜勤職員1名の追加配置を要するものである。
QA発出時期、文書番号等 21.3.23
介護保険最新情報vol.69
平成21年4月改定関係Q&A(vol.1)
番号 121
 
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