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医療連携体制加算

医療連携体制加算

発出日:平成18年2月24日
更新日:平成18年2月24日
サービス種別 44 認知症対応型共同生活介護事業
項目 医療連携体制加算
質問 医療連携体制加算における「重度化した場合における対応に係る指針」の具体的内容はどのようなものか。
回答 医療連携体制加算の算定要件である「重度化した場合における対応に係る指針」に盛り込むべき項目としては、例えば①急性期における医師や医療機関との連携体制、②入院期問中におけるグループホームの居住費や食費の取扱い、③看取りに関する考え方、本人及び家族との話し合いや意思確認の方法等の看取りに関する指針、などが考えられる。
QA発出時期、文書番号等 18.2.24
全国介護保険担当課長ブロック会議資料 Q&A
番号 99
 
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