公益社団法人 全国老人保健施設協会 > 法令・Q&A検索システム
全老健介護保険制度情報サービス > 法令・省令詳細
[表示中の法令・QA等]
併設事業所の人員基準緩和
併設事業所の人員基準緩和
併設事業所の人員基準緩和
発出日:平成18年2月24日
更新日:平成18年2月24日
更新日:平成18年2月24日
サービス種別 | 46 地域密着型介護老人福祉施設 |
---|---|
項目 | 併設事業所の人員基準緩和 |
質問 | 地域密着型介護老人福祉施設に併設事業所がある場合、人員基準はどのように緩和されるか。 |
回答 |
地域密着型介護老人福祉施設に短期入所生活介護事業所、通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所が併設される場合については、処遇等が適切に行われる場合に限り、それぞれ以下のとおり人員基準の緩和を認めている。 《併設事業所と人員基準の緩和》 併設事業所 人員基準の緩和 短期入所生活介護 短期入所生活介護事業所に置かないことができる人員 事業所 ・医師 ・生活相談員 ・栄養士 ・機能訓練指導員 ・調理員その他の従業者 通所介護事業所 通所介護事業所に置かないことができる人員 ・生活相談員 ・機能訓練指導員 認知症対応型通所介護 認知症対応型通所介護事業所に置かないことができる人員 事業所 ・生活相談員 ・機能訓練指導員 小規模多機能型居宅介護 地域密着型介護老人福祉施設に置かないことができる人員 事業所 ・介護支援専門員 |
QA発出時期、文書番号等 |
18.2.24 全国介護保険担当課長ブロック会議資料 Q&A |
番号 | 110 |