公益社団法人 全国老人保健施設協会 法令・Q&A検索システム  全老健介護保険制度情報サービス

[表示中の法令・QA等]
併設事業所の人員基準緩和

併設事業所の人員基準緩和

発出日:平成18年2月24日
更新日:平成18年2月24日
サービス種別 46 地域密着型介護老人福祉施設
項目 併設事業所の人員基準緩和
質問 地域密着型介護老人福祉施設に併設事業所がある場合、人員基準はどのように緩和されるか。
回答 地域密着型介護老人福祉施設に短期入所生活介護事業所、通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所が併設される場合については、処遇等が適切に行われる場合に限り、それぞれ以下のとおり人員基準の緩和を認めている。

《併設事業所と人員基準の緩和》
併設事業所          人員基準の緩和
短期入所生活介護      短期入所生活介護事業所に置かないことができる人員
事業所            ・医師
               ・生活相談員
               ・栄養士
               ・機能訓練指導員
               ・調理員その他の従業者
通所介護事業所       通所介護事業所に置かないことができる人員
               ・生活相談員
               ・機能訓練指導員
認知症対応型通所介護    認知症対応型通所介護事業所に置かないことができる人員
事業所
               ・生活相談員
               ・機能訓練指導員
小規模多機能型居宅介護   地域密着型介護老人福祉施設に置かないことができる人員
事業所
               ・介護支援専門員
QA発出時期、文書番号等 18.2.24
全国介護保険担当課長ブロック会議資料 Q&A
番号 110
 
ページトップへ