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設備基準の緩和措置

設備基準の緩和措置

発出日:平成18年2月24日
更新日:平成18年2月24日
サービス種別 46 地域密着型介護老人福祉施設
項目 設備基準の緩和措置
質問 地域密着型特別養護老人ホームの設備基準は、一般の特別養護老人ホームと比較して、どのように緩和されるのか。
回答 地域密着型介護老人福祉施設では、廊下幅が次のように緩和される。

《地域密着型介護老人福祉施設の廊下幅》
            廊下幅               中廊下
一般の特養    1.8メートル以上         2.7メートル以上
地域密着型特養  1.5メートル以上         1.8メートル以上 
         ※なお、廊下の一部の幅を拡張すること等により、円滑な往来に支障がないときは、これによらないことができる。(建築基準法等他の法令の基準を満たす範囲内)


また、サテライト型居住施設については、次のように設備墓準が緩和される。
○ 調理室
本体施設の調理室で調理する場合で、運搬手段について衛生上適切な措置がなされているときは、簡易な調理設備を設けることで足りる。
○ 医務室
医務室は必要とせず、入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けることで足りる。
QA発出時期、文書番号等 18.2.24
全国介護保険担当課長ブロック会議資料 Q&A
番号 111
 
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