公益社団法人 全国老人保健施設協会 > 法令・Q&A検索システム
全老健介護保険制度情報サービス > 法令・省令詳細
[表示中の法令・QA等]
設備基準の緩和措置
設備基準の緩和措置
設備基準の緩和措置
発出日:平成18年2月24日
更新日:平成18年2月24日
更新日:平成18年2月24日
サービス種別 | 46 地域密着型介護老人福祉施設 |
---|---|
項目 | 設備基準の緩和措置 |
質問 | 地域密着型特別養護老人ホームの設備基準は、一般の特別養護老人ホームと比較して、どのように緩和されるのか。 |
回答 |
地域密着型介護老人福祉施設では、廊下幅が次のように緩和される。 《地域密着型介護老人福祉施設の廊下幅》 廊下幅 中廊下 一般の特養 1.8メートル以上 2.7メートル以上 地域密着型特養 1.5メートル以上 1.8メートル以上 ※なお、廊下の一部の幅を拡張すること等により、円滑な往来に支障がないときは、これによらないことができる。(建築基準法等他の法令の基準を満たす範囲内) また、サテライト型居住施設については、次のように設備墓準が緩和される。 ○ 調理室 本体施設の調理室で調理する場合で、運搬手段について衛生上適切な措置がなされているときは、簡易な調理設備を設けることで足りる。 ○ 医務室 医務室は必要とせず、入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けることで足りる。 |
QA発出時期、文書番号等 |
18.2.24 全国介護保険担当課長ブロック会議資料 Q&A |
番号 | 111 |