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ユニットの共同生活室間の壁
ユニットの共同生活室間の壁
ユニットの共同生活室間の壁
発出日:平成23年12月1日
更新日:平成23年12月1日
更新日:平成23年12月1日
サービス種別 | 46 地域密着型介護老人福祉施設 |
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項目 | ユニットの共同生活室間の壁 |
質問 | ユニット型個室の特別養護老人ホームにおけるユニットの共同生活室間の壁を可動式のものにすることについてどう考えるか。 |
回答 |
1.ユニット型個室の特別養護老人ホームにおいては、適切なユニットケアとして、 ・要介護高齢者の尊厳の保持と自立支援を図る観点から、居宅に近い居住環境の下で、居宅における生活に近い日常生活の中で入居者一人ひとりの意思と人格を尊重したケアを行うこと ・小グループ(ユニット)ごとに配置された職員による、利用者一人ひとりの個性や生活のリズムに沿ったケアの提供 などが必要とされているところであり、そのための介護報酬の設定もなされているものである。 2.ユニットの共同生活室間の壁が可動式である場合においては、当該壁を開放して、従来型個室のような形態にしてしまうことも可能であり、実体上、ユニットケアとしての職員の配置(※)や入居者の処遇が適切に行われないおそれがある。その場合、従来型個室に比して、ユニットの介護報酬を手厚くしていること等に反することも考えられる。 (※)ユニット型個室の特別養護老人ホームにおいては、入居者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性(馴染みの関係)を重視したサービスの提供が求められており、直接処遇職員のローテーションは、基本的に当該ユニット内で固定されていることが望ましい。 3.したがって、ユニットの共同生活室間の壁を可動式にするなど、ユニットケアを損なうおそれがあると考えられるものについては、ユニット型個室の特別養護老人ホームの構造として適切なものとはいえない。 |
QA発出時期、文書番号等 |
23.12.1 事務連絡 ユニット型個室の特別養護老人ホームの設備に関するQ&Aについて |
番号 | 1 |