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日常生活継続支援加算

日常生活継続支援加算

発出日:平成21年3月23日
更新日:平成21年3月23日
サービス種別 46 地域密着型介護老人福祉施設
項目 日常生活継続支援加算
質問 介護福祉士の配置割合の要件については、入所者は前年度の平均、介護福祉士の人数は直近3月間における平均を用いるとのことであるが、計算方法を具体例でお示しいただきたい。
回答 平成21 年4 月から加算を算定しようとする場合の算定方法は以下のとおり。
・ 原則として前月である平成21 年3 月中に届出を行うこととなるため、「届出日が属する月の前3 月」は、平成20 年12 月、平成21年1月、同年2月の3月となる。
・ この3 月における介護福祉士の常勤換算人数の平均が、当該年度(届出日の属する年度=平成20 年度)の前年度である平成19 年度の入所者数の平均を6で除した値(端数切り上げ)以上であれば加算を算定可能。

H20.12~H21.2 介護福祉士数平均(※) ≧ H19年度入所者数平均 ÷ 6 (端数切り上げ)
(※)H20.12~H21.2 の介護福祉士数平均
=(H20.12 介護福祉士常勤換算数+ H21.1 介護福祉士常勤換算数+ H21.2 介護福祉士常勤換算数)÷3

なお、平成21 年4 月に届出を行う場合は、届出日の属する年度の前年度は平成20 年度となるため、以下の算式となる。
H21.1~H21.3 介護福祉士数平均 ≧ H20 年度入所者数平均 ÷ 6 (端数切り上げ)
QA発出時期、文書番号等 21.3.23
介護保険最新情報vol.69
平成21年4月改定関係Q&A(vol.1)
番号 76
 
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