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看取り介護加算

看取り介護加算

発出日:平成21年4月17日
更新日:平成21年4月17日
サービス種別 46 地域密着型介護老人福祉施設
項目 看取り介護加算
質問 平成21年3月中に入所者から同意を取り、看取り介護を実施していたが、4月に入ってから入所者が亡くなった場合の加算の算定方法はどのようにするのか。
回答 当該加算は死亡月にまとめて算定するものであるところ、4月以降に死亡した入所者については、3月中の入所期間を含め、死亡日から遡って30日間について、報酬改定後の単位数に基づき計算することとする。このため、4月半ばに施設内又は居宅において死亡した場合、3月中の入所期間について160単位の算定はできず、死亡日につき1280単位、死亡日前日及び前々日につき680単位、残る27日分については3 月中の入所期間も含め80単位を算定することとなる。
また、例えば4月1日に施設内において死亡した場合は、死亡日の前日及び前々日は3月中(3月31日及び30日)になるものの、この場合も両日について680単位を算定することは可能であるものとする。すなわち、4月1日について1280単位、3月31日及び3月30日について680単位を算定し、 残る27日分につき80単位を算定することとなる。
QA発出時期、文書番号等 21.4.17
介護保険最新情報vol.79
平成21年4月改定関係Q&A(vol.2)
番号 34
 
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