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特別養護老人ホームの職員に係る「専従要件」の緩和関係
特別養護老人ホームの職員に係る「専従要件」の緩和関係
特別養護老人ホームの職員に係る「専従要件」の緩和関係
発出日:平成27年4月1日
更新日:平成27年4月1日
更新日:平成27年4月1日
サービス種別 | 46地域密着型介護老人福祉施設 |
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項目 | 特別養護老人ホームの職員に係る「専従要件」の緩和関係 |
質問 | 専従が求められる特別養護老人ホームの職員について、「同時並行的に行われるものではない職務であれば、兼務することは差し支えない」とのことだが、生活相談員や介護職員などの直接処遇職員についても、地域貢献活動等に従事することが認められるということで良いか。 |
回答 | 特別養護老人ホームに従事する職員についての専従要件は、他の職業との兼業を禁止する趣旨のものではないため、特別養護老人ホームに従事する時間帯以外の時間帯であることを勤務表等で明確にした上で、それらの活動に従事することは可能である。 |
QA発出時期、文書番号等 |
27.4.1 事務連絡 介護保険最新情報vol.454 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」の送付について |
番号 | 130 |