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特別養護老人ホームの職員に係る「専従要件」の緩和関係
特別養護老人ホームの職員に係る「専従要件」の緩和関係
特別養護老人ホームの職員に係る「専従要件」の緩和関係
発出日:平成27年4月1日
更新日:平成27年4月1日
更新日:平成27年4月1日
サービス種別 | 46地域密着型介護老人福祉施設 |
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項目 | 特別養護老人ホームの職員に係る「専従要件」の緩和関係 |
質問 | 特別養護老人ホームにおいて勤務すべき時間帯については、従前のとおり、介護職員等の直接処遇職員については原則として兼務ができず、その他の職員の兼務についても、同一敷地内の他の社会福祉施設等への兼務であって、入所者の処遇に支障をきたさない場合に限られるものであると考えてよいか。 また、特別養護老人ホームにおいて勤務すべき時間帯以外については、職員が別の敷地内にある他の事業所や施設の職務に従事することができると考えてよいか。 |
回答 | 貴見のとおりである。 |
QA発出時期、文書番号等 |
27.4.1 事務連絡 介護保険最新情報vol.454 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」の送付について |
番号 | 133 |