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人員、設備等の取扱い

人員、設備等の取扱い

発出日:平成24年3月16日
更新日:平成24年3月16日
サービス種別 47 複合型サービス
項目 人員、設備等の取扱い
質問 複合型サービスの利用者は看護サービスが必要な利用者のみに限定されるのか。
回答 複合型サービスは訪問看護及び小規模多機能型居宅介護の機能を併せ持つサービスであり、複合型サービス費についてもその考え方に基づき介護報酬が設定されている。当該サービスの対象者は、看護サービスが必要な利用者であることが原則であるが、登録定員に余裕がある等の場合には、看護サービスが必要な者以外の者に利用させて差し支えない。
QA発出時期、文書番号等 24.3.16
事務連絡
介護保険最新情報vol.267
「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について
番号 163
 
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