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人員、設備等の取扱い
人員、設備等の取扱い
人員、設備等の取扱い
発出日:平成24年3月16日
更新日:平成24年3月16日
更新日:平成24年3月16日
| サービス種別 | 47 複合型サービス |
|---|---|
| 項目 | 人員、設備等の取扱い |
| 質問 | 複合型サービスの利用者は看護サービスが必要な利用者のみに限定されるのか。 |
| 回答 | 複合型サービスは訪問看護及び小規模多機能型居宅介護の機能を併せ持つサービスであり、複合型サービス費についてもその考え方に基づき介護報酬が設定されている。当該サービスの対象者は、看護サービスが必要な利用者であることが原則であるが、登録定員に余裕がある等の場合には、看護サービスが必要な者以外の者に利用させて差し支えない。 |
| QA発出時期、文書番号等 |
24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について |
| 番号 | 163 |
