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訪問看護事業所の指定を受ける場合の取扱い
訪問看護事業所の指定を受ける場合の取扱い
訪問看護事業所の指定を受ける場合の取扱い
発出日:平成24年3月16日
更新日:平成24年3月16日
更新日:平成24年3月16日
サービス種別 | 47 複合型サービス |
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項目 | 訪問看護事業所の指定を受ける場合の取扱い |
質問 | 複合型サービス事業者が訪問看護事業者の指定を併せて受け、かつ、複合型サービスの事業と訪問看護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合について、複合型サービス事業所の保健師又は看護師の管理者が当該訪問看護事業所において兼務することはできるか。 |
回答 | 両方の事業が同一の事業所において一体的に運営されており、事業所の管理上支障がない場合には兼務できる。 |
QA発出時期、文書番号等 |
24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について |
番号 | 176 |