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訪問看護事業所の指定を受ける場合の取扱い

訪問看護事業所の指定を受ける場合の取扱い

発出日:平成24年3月16日
更新日:平成24年3月16日
サービス種別 47 複合型サービス
項目 訪問看護事業所の指定を受ける場合の取扱い
質問 複合型サービス事業者が訪問看護事業者の指定を受ける場合、訪問看護事業所の申請は都道府県知事に行うことになるのか。
回答 複合型サービス事業所としての申請は市町村長に行うが、訪問看護事業所としての申請は都道府県知事(指定都市又は中核市の場合には指定都市又は中核市の長)に行う。
QA発出時期、文書番号等 24.3.16
事務連絡
介護保険最新情報vol.267
「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について
番号 169
 
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