公益社団法人 全国老人保健施設協会 > 法令・Q&A検索システム
全老健介護保険制度情報サービス > 法令・省令詳細
[表示中の法令・QA等]
訪問看護事業所の指定を受ける場合の取扱い
訪問看護事業所の指定を受ける場合の取扱い
訪問看護事業所の指定を受ける場合の取扱い
発出日:平成24年3月16日
更新日:平成24年3月16日
更新日:平成24年3月16日
サービス種別 | 47 複合型サービス |
---|---|
項目 | 訪問看護事業所の指定を受ける場合の取扱い |
質問 | 複合型サービス事業所は必ず訪問看護事業所の指定を併せて受ける必要があるか。 |
回答 | 必ずしも複合型サービスの事業所が訪問看護事業所としての指定を受ける必要はないが、この場合には、複合型サービスの登録者以外に訪問看護を行うことはできない。 |
QA発出時期、文書番号等 |
24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について |
番号 | 173 |