公益社団法人 全国老人保健施設協会 > 法令・Q&A検索システム
全老健介護保険制度情報サービス > 法令・省令詳細
発出日:平成28年3月18日
更新日:平成28年3月18日
更新日:平成28年3月18日
サービス種別 | 14 訪問リハビリテーション事業 |
---|---|
項目 | |
質問 | 社会参加支援加算に係る解釈通知における、「( i ) 当該事業所における評価対象期間の 利用者ごとの利用者延月数の合計」は、具体的にはどのように算出するか。 |
回答 |
社会参加支援加算は、利用者のADL・IADLが向上し、社会参加に資する取組に移行する等を指標として、質の高いリハビリテーションを提供する事業所を評価するものである。 そのため、「社会参加への移行状況」と「サービスの利用の回転」を勘案することとしている。 このうち、「サービスの利用の回転」の算定方法は下記のとおりであり、平均利用月数が48月以内であることを要件している。 12月 ———————— ≧ 25% 平均利用月数 この平均利用月数を算出する際に用いる、「( i ) 当該事業所における評価対象期間の利用者ごとの利用者延月数の合計」とは、評価対象期間に当該事業所を利用した者の、評価対象期間におけるサービス利用の延月数(評価対象期間の利用者延月数)を合計するものである。なお、評価対象期間以外におけるサービスの利用は含まない。 (評価対象期間の利用者ごとの利用者延月数のイメージ) ![]() ※平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)(平成28年3月11日)は削除する。 |
QA発出時期、文書番号等 |
28.3.18 介護保険最新情報vol.525 「平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.6)(平成28 年3 月18日)」の送付について |
番号 |