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介護職員処遇改善加算

介護職員処遇改善加算

発出日:平成29年3月16日
更新日:平成29年3月16日
サービス種別 01 全サービス共通
項目 介護職員処遇改善加算
質問 『一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み』とあるが、一定の基準とは具体的にどのような内容を指すのか。また、「定期に」とは、どの程度の期間まで許されるのか。
回答 昇給の判定基準については、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されていることを要する。また、判定の時期については、事業所の規模や経営状況に応じて設定して差し支えないが、明文化されていることが必要である。
QA発出時期、文書番号等 29.3.16
事務連絡
介護保険最新情報vol.583
「平成29年度介護報酬改定に関するQ&A(平成29年3月16日)」の送付について
番号
 
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