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介護職員処遇改善加算

介護職員処遇改善加算

発出日:平成29年3月16日
更新日:平成29年3月16日
サービス種別 01 全サービス共通
項目 介護職員処遇改善加算
質問 平成29年4月15日までに暫定のものとして添付した就業規則等につき、役員会等の承認が得られなかった場合や、内容に変更が生じた場合、新加算(Ⅰ)は算定できないのか。
回答 事業所や法人内部において承認が得られなかった場合や、内容に変更が生じ、結果としてキャリアパス要件Ⅲを満たさない場合については、新加算(Ⅰ)は算定できないが、新加算(Ⅰ)以外の区分の算定要件を満たしていれば、変更届を提出の上、当該区分の加算を取得できる。また、内容の変更が軽微で、変更後の内容がキャリアパス要件Ⅲを満たす内容であれば、変更届の提出を要することなく、新加算(Ⅰ)を取得できる。
QA発出時期、文書番号等 29.3.16
事務連絡
介護保険最新情報vol.583
「平成29年度介護報酬改定に関するQ&A(平成29年3月16日)」の送付について
番号 10
 
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