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介護保険法施行令等の一部を改正する政令
政令第212号

介護保険法施行令等の一部を改正する政令 (政令第212号)

発出日:平成29年7月28日
更新日:平成29年7月28日
介護保険法施行令等の一部を改正する政令
(平成二十九年七月二十八日)
(政令第二百十二号)
 
介護保険法施行令等の一部を改正する政令をここに公布する。
 
介護保険法施行令等の一部を改正する政令
 
内閣は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五十一条第二項(同法第五十一条の二第二項において準用する場合を含む。)及び第六十一条第二項(同法第六十一条の二第二項において準用する場合を含む。)並びに健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法第五十一条第二項(同法第五十一条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
 
(介護保険法施行令の一部改正)
第一条 介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)の一部を次のように改正する。
第二十二条の二第三項第二号中「次条第五項第一号、」を削り、「第二十九条の二の二第五項第一号」を「附則第二十一条第一項第三号イ及び第二十二条第一項第三号イ」に改める。
第二十二条の二の二第二項中「の各号」を削り、「三万七千二百円」を「四万四千四百円」に、「、第五項から第七項まで」を「及び第五項」に改め、同項第一号中「第十項」を「第八項」に改め、同項第三号中「から第七項まで」を削り、「第十項」を「第八項」に改め、同条第三項中「三万七千二百円」を「四万四千四百円」に改め、同条第五項及び第六項を削り、同条第七項中「同項中「三万七千二百円」を「同項中「四万四千四百円」に改め、同項第一号中「第九項」を「第七項」に改め、同項第二号中「三万七千二百円」を「四万四千四百円」に改め、同項を同条第五項とし、同条第八項中「三万七千二百円」を「四万四千四百円」に改め、同項を同条第六項とし、同条第九項中「第七項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十項中「第二十九条の二の二第十項」を「第二十九条の二の二第八項」に改め、同項を同条第八項とし、同条中第十一項を第九項とし、第十二項を第十項とし、第十三項を第十一項とする。
第二十二条の三第二項第一号中「前年」を「毎年」に改め、「八月一日から」の下に「翌年」を加え、「当該市町村の行う介護保険の被保険者(」を削り、「被保険者である者に限る。」を「当該市町村の行う介護保険の被保険者である者(」に改め、同条第六項第一号ホ中「前年八月一日から」を「当該基準日の属する年の前年八月一日から当該基準日の属する年の」に、「年度)」を「年度。以下この項及び次項において同じ。)」に改め、同項第二号ロ中「について」の下に「当該」を加え、「八月一日から」を「当該基準日の属する年の前年八月一日から同年」に改め、同号ハ及びニ中「について」の下に「当該」を加え、同号ホ中「について」の下に「当該」を加え、「(第九項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)」を削り、同項第三号ニ中「世帯員が」の下に「当該」を加え、「(第九項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)」を削り、「市町村民税」の下に「(同法の規定による特別区民税を含む。次項第一号ニ及び第二号ニ並びに附則第二十一条第一項第三号イ及び第二十二条第一項第三号イにおいて同じ。)」を、「他の所得と区分して計算される所得の金額」の下に「(同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十一項又は第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の三第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十五項又は第三十五条の三第十三項若しくは第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下同じ。)」を加え、同条第七項第一号ニ中「すべてが」を「全てが当該」に改め、「(第九項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)」を削り、同項第二号ニ中「前項第二号ハ(1)」を「前項第二号ホ(1)」に、「すべてについて」を「全てについて当該」に改め、「(第九項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)」を削り、同条第八項中「前条第十二項」を「前条第十項」に改め、同条第九項中「以後の」の下に「当該」を加える。
第二十九条の二の二第二項中「三万七千二百円」を「四万四千四百円」に、「要支援被保険者按(あん) 分率」を「要支援被保険者按分率」に改め、同条第三項中「三万七千二百円」を「四万四千四百円」に改め、同条第五項及び第六項を削り、同条第七項中「同項中「三万七千二百円」を「同項中「四万四千四百円」に改め、同項第一号中「第九項」を「第七項」に改め、同項第二号中「三万七千二百円」を「四万四千四百円」に改め、同項を同条第五項とし、同条第八項中「三万七千二百円」を「四万四千四百円」に改め、同項を同条第六項とし、同条第九項中「第七項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条中第十項を第八項とし、第十一項から第十三項までを二項ずつ繰り上げる。
第二十九条の三第三項中「前条第十二項」を「前条第十項」に改める。
附則に次の二条を加える。
(平成二十九年八月一日から平成三十二年七月三十一日までの間に受けた居宅サービス等に係る高額介護サービス費の特例)
第二十一条 平成二十九年八月一日から平成三十二年七月三十一日までの間において被保険者が受けた居宅サービス等に係る高額介護サービス費については、第二十二条の二の二第二項から第四項までの規定によるほか、利用者負担年間世帯合算額が四十四万六千四百円を超える場合に、毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間(以下この条及び次条において「計算期間」という。)の末日(以下この条及び次条において「基準日」という。)において当該市町村の行う介護保険の被保険者である者(次条第一項において「基準日被保険者」という。)に支給するものとし、その額は、要介護被保険者支給額(利用者負担年間世帯合算額から四十四万六千四百円を控除して得た額に基準日要介護被保険者按分率(第三項第一号及び第三号に掲げる額の合算額を利用者負担年間世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額をいう。次項において同じ。)(当該要介護被保険者支給額が第三項第一号に掲げる額を超える場合にあっては、同号に掲げる額)とする。ただし、当該基準日において、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 当該被保険者の属する世帯に属する被保険者のいずれかが、居宅サービス等又は介護予防サービス等を受けることとした場合に法第四十九条の二又は第五十九条の二の規定が適用される者(次号及び次条第一項において「一定以上所得者」という。)である場合
二 当該被保険者の属する世帯に属する被保険者(要介護被保険者等に該当しない者に限る。)のいずれかが、要介護被保険者等に該当するとしたならば、一定以上所得者となる場合
三 当該被保険者の属する世帯に属する第一号被保険者のいずれかの当該基準日の属する年の前々年(第五項の規定により当該基準日の属する年の前年八月一日から同年十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年の前年。以下この号において同じ。)の所得について、イに掲げる額(当該基準日の属する年の前々年の十二月三十一日において世帯主であって、同日において当該世帯主と同一の世帯に属する十九歳未満の者で同年の合計所得金額が三十八万円以下であるもの(ロにおいて「控除対象者」という。)を有する者にあっては、イに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額)が百四十五万円以上である場合(当該被保険者の属する世帯に属する全ての第一号被保険者について、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該基準日の属する年の前々年の収入の合計額が五百二十万円(当該世帯に属する第一号被保険者が一人である場合にあっては、三百八十三万円)に満たない場合を除く。)
イ 当該基準日の属する年の前年(第五項の規定により同年八月一日から同年十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年)の四月一日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額から同項各号及び同条第二項の規定による控除をした後の金額
ロ 当該基準日の属する年の前々年の十二月三十一日において十六歳未満の控除対象者の数を三十三万円に乗じて得た額及び同日において十六歳以上の控除対象者の数を十二万円に乗じて得た額の合計額
2 平成二十九年八月一日から平成三十二年七月三十一日までの間において被保険者が受けた居宅サービス等に係る高額介護サービス費については、第二十二条の二の二第二項から第四項まで及び前項の規定によるほか、要介護被保険者支給額が次項第一号に掲げる額を超える場合に、当該要介護被保険者支給額の算定の対象となった計算期間において基準日市町村(基準日において当該被保険者に対し介護保険を行う市町村をいう。次項において同じ。)以外の市町村(以下この項及び次項並びに次条第二項において「基準日以外市町村」という。)が行う介護保険の被保険者であった者に支給するものとし、その額は、要介護被保険者支給額から次項第一号に掲げる額を控除して得た額に、基準日以外要介護被保険者按分率(第一号に掲げる額を次に掲げる額の合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、当該基準日において、前項各号に掲げる場合は、この限りでない。
一 当該計算期間(当該被保険者が当該基準日以外市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該被保険者が受けた居宅サービス等に係る第二十二条の二の二第二項第一号及び第二号に掲げる額の合算額(同項の規定により高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
二 当該計算期間(当該被保険者が他の基準日以外市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該被保険者が受けた居宅サービス等に係る前号に規定する合算額
3 第一項の利用者負担年間世帯合算額は、被保険者及びその合算対象者(基準日において当該被保険者と同一の世帯に属する他の被保険者をいう。以下この項において同じ。)が計算期間に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等に係る次に掲げる額の合算額とする。
一 当該計算期間(当該被保険者が基準日市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該被保険者が受けた居宅サービス等に係る第二十二条の二の二第二項第一号及び第二号に掲げる額の合算額(同項の規定により高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
二 当該計算期間(当該被保険者が基準日市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該被保険者が受けた介護予防サービス等に係る第二十二条の二の二第二項第三号及び第四号に掲げる額の合算額(第二十九条の二の二第二項の規定により高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
三 当該計算期間(当該被保険者が基準日以外市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該被保険者が受けた居宅サービス等に係る第一号に規定する合算額
四 当該計算期間(当該被保険者が基準日以外市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該被保険者が受けた介護予防サービス等に係る第二号に規定する合算額
五 当該計算期間(当該合算対象者が基準日市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該合算対象者が受けた居宅サービス等に係る第一号に規定する合算額
六 当該計算期間(当該合算対象者が基準日市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該合算対象者が受けた介護予防サービス等に係る第二号に規定する合算額
七 当該計算期間(当該合算対象者が基準日以外市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該合算対象者が受けた居宅サービス等に係る第一号に規定する合算額
八 当該計算期間(当該合算対象者が基準日以外市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該合算対象者が受けた介護予防サービス等に係る第二号に規定する合算額
4 被保険者が計算期間における同一の月において要介護被保険者としての期間及び居宅要支援被保険者としての期間を有する場合は、当該被保険者が当該月に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等に係る前三項の規定の適用については、当該被保険者は当該月を通じて要介護被保険者であったものとみなし、当該月に当該被保険者が受けた介護予防サービス等に関して支給される介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費は、居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費として支給されるものとみなす。
5 被保険者が計算期間において被保険者でなくなり、かつ、被保険者でなくなった日以後の当該計算期間において新たに被保険者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における第一項及び第二項の規定による高額介護サービス費の支給については、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、前各項の規定を適用する。ただし、平成二十九年八月一日に被保険者でなくなった場合は、この限りでない。
6 第一項及び第二項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十二条の三第二項第一号(第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)
同項
同項又は附則第二十一条第一項
第二十二条の三第二項第三号(第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)
同項
同項若しくは附則第二十一条第二項
健康保険法施行令第四十三条の二第一項第六号
同項
同項又は同令附則第二十一条第一項若しくは第二項
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項第四号
同項
同項又は同令附則第二十一条第一項若しくは第二項
船員保険法施行令第十一条第一項第四号
同項
同項又は同令附則第二十一条第一項若しくは第二項
国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項第六号
同項
同項又は同令附則第二十一条第一項若しくは第二項
国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第六号
同項
同項又は同令附則第二十一条第一項若しくは第二項
地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第一項第六号
同項
同項又は同令附則第二十一条第一項若しくは第二項
高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項第四号
同項
同項又は同令附則第二十一条第一項若しくは第二項
(平成二十九年八月一日から平成三十二年七月三十一日までの間に受けた介護予防サービス等に係る高額介護予防サービス費の特例)
第二十二条 平成二十九年八月一日から平成三十二年七月三十一日までの間において被保険者が受けた介護予防サービス等に係る高額介護予防サービス費については、第二十九条の二の二第二項から第四項までの規定によるほか、前条第三項に規定する利用者負担年間世帯合算額(以下この項において「利用者負担年間世帯合算額」という。)が四十四万六千四百円を超える場合に、基準日被保険者に支給するものとし、その額は、居宅要支援被保険者支給額(利用者負担年間世帯合算額から四十四万六千四百円を控除して得た額に基準日居宅要支援被保険者按分率(同条第三項第二号及び第四号に掲げる額の合算額を利用者負担年間世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額をいう。次項において同じ。)(当該居宅要支援被保険者支給額が同条第三項第二号に掲げる額を超える場合にあっては、同号に掲げる額)とする。ただし、当該基準日において、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 当該被保険者の属する世帯に属する被保険者のいずれかが、一定以上所得者である場合
二 当該被保険者の属する世帯に属する被保険者(要介護被保険者等に該当しない者に限る。)のいずれかが、要介護被保険者等に該当するとしたならば、一定以上所得者となる場合
三 当該被保険者の属する世帯に属する第一号被保険者のいずれかの当該基準日の属する年の前々年(第四項の規定により当該基準日の属する年の前年八月一日から同年十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年の前年。以下この号において同じ。)の所得について、イに掲げる額(当該基準日の属する年の前々年の十二月三十一日において世帯主であって、同日において当該世帯主と同一の世帯に属する十九歳未満の者で同年の合計所得金額が三十八万円以下であるもの(ロにおいて「控除対象者」という。)を有する者にあっては、イに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額)が百四十五万円以上である場合(当該被保険者の属する世帯に属する全ての第一号被保険者について、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該基準日の属する年の前々年の収入の合計額が五百二十万円(当該世帯に属する第一号被保険者が一人である場合にあっては、三百八十三万円)に満たない場合を除く。)
イ 当該基準日の属する年の前年(第四項の規定により同年八月一日から同年十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年)の四月一日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額から同項各号及び同条第二項の規定による控除をした後の金額
ロ 当該基準日の属する年の前々年の十二月三十一日において十六歳未満の控除対象者の数を三十三万円に乗じて得た額及び同日において十六歳以上の控除対象者の数を十二万円に乗じて得た額の合計額
2 平成二十九年八月一日から平成三十二年七月三十一日までの間において被保険者が受けた介護予防サービス等に係る高額介護予防サービス費については、第二十九条の二の二第二項から第四項まで及び前項の規定によるほか、居宅要支援被保険者支給額が前条第三項第二号に掲げる額を超える場合に、当該居宅要支援被保険者支給額の算定の対象となった計算期間において基準日以外市町村が行う介護保険の被保険者であった者に支給するものとし、その額は、居宅要支援被保険者支給額から同項第二号に掲げる額を控除して得た額に、基準日以外居宅要支援者按分率(第一号に掲げる額を次に掲げる額の合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、当該基準日において、前項各号に掲げる場合は、この限りでない。
一 当該計算期間(当該被保険者が当該基準日以外市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該被保険者が受けた介護予防サービス等に係る第二十二条の二の二第二項第三号及び第四号に掲げる額の合算額(第二十九条の二の二第二項の規定により高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
二 当該計算期間(当該被保険者が他の基準日以外市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該被保険者が受けた介護予防サービス等に係る前号に規定する合算額
3 被保険者が計算期間における同一の月において要介護被保険者としての期間及び居宅要支援被保険者としての期間を有する場合は、当該被保険者が当該月に受けた介護予防サービス等については、前二項の規定は、適用しない。
4 被保険者が計算期間において被保険者でなくなり、かつ、被保険者でなくなった日以後の当該計算期間において新たに被保険者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における第一項及び第二項の規定による高額介護予防サービス費の支給については、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、前三項の規定を適用する。ただし、平成二十九年八月一日に被保険者でなくなった場合は、この限りでない。
5 第一項及び第二項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十二条の三第二項第二号(第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)
第二十九条の二の二第二項
第二十九条の二の二第二項又は附則第二十二条第一項
第二十二条の三第二項第三号(第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)
第二十九条の二の二第二項
第二十九条の二の二第二項若しくは附則第二十二条第二項
健康保険法施行令第四十三条の二第一項第七号
第二十九条の二の二第二項
第二十九条の二の二第二項又は附則第二十二条第一項若しくは第二項
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項第五号
第二十九条の二の二第二項
第二十九条の二の二第二項又は附則第二十二条第一項若しくは第二項
船員保険法施行令第十一条第一項第五号
第二十九条の二の二第二項
第二十九条の二の二第二項又は附則第二十二条第一項若しくは第二項
国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項第七号
第二十九条の二の二第二項
第二十九条の二の二第二項又は附則第二十二条第一項若しくは第二項
国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第七号
第二十九条の二の二第二項
第二十九条の二の二第二項又は附則第二十二条第一項若しくは第二項
地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第一項第七号
第二十九条の二の二第二項
第二十九条の二の二第二項又は附則第二十二条第一項若しくは第二項
高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項第五号
第二十九条の二の二第二項
第二十九条の二の二第二項又は附則第二十二条第一項若しくは第二項
(健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令の一部改正)
第二条 健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令の一部を次のように改正する。
第二十二条の二第三項第二号中「次条第五項第一号、」を削り、「第二号ニ」の下に「並びに附則第十三条第一項第三号イ」を加える。
第二十二条の二の二第二項中「の各号」を削り、「三万七千二百円」を「四万四千四百円」に、「、第五項から第七項まで」を「及び第五項」に改め、同項第一号中「第十項」を「第八項」に改め、同条第三項中「三万七千二百円」を「四万四千四百円」に改め、同条第五項及び第六項を削り、同条第七項中「同項中「三万七千二百円」を「同項中「四万四千四百円」に改め、同項第一号中「第九項」を「第七項」に改め、同項第二号中「三万七千二百円」を「四万四千四百円」に改め、同項を同条第五項とし、同条第八項中「三万七千二百円」を「四万四千四百円」に改め、同項を同条第六項とし、同条第九項中「第七項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条中第十項を第八項とし、第十一項から第十三項までを二項ずつ繰り上げる。
第二十二条の三第二項第一号中「前年」を「毎年」に改め、「八月一日から」の下に「翌年」を加え、「当該市町村の行う介護保険の被保険者(」を削り、「被保険者である者に限る。」を「当該市町村の行う介護保険の被保険者である者(」に改め、同条第六項第一号ホ中「前年八月一日から」を「当該基準日の属する年の前年八月一日から当該基準日の属する年の」に、「年度)」を「年度。以下この項及び次項において同じ。)」に改め、同項第二号ロ中「について」の下に「当該」を加え、「八月一日から」を「当該基準日の属する年の前年八月一日から同年」に改め、同号ハ及びニ中「について」の下に「当該」を加え、同号ホ中「について」の下に「当該」を加え、「(第九項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)」を削り、同項第三号ニ中「世帯員が」の下に「当該」を加え、「(第九項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)」を削り、「市町村民税」の下に「(同法の規定による特別区民税を含む。次項第一号ニ及び第二号ニ並びに附則第十三条第一項第三号イにおいて同じ。)」を、「他の所得と区分して計算される所得の金額」の下に「(同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十一項又は第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の三第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十五項又は第三十五条の三第十三項若しくは第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下同じ。)」を加え、同条第七項第一号ニ中「すべてが」を「全てが当該」に改め、「(第九項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)」を削り、同項第二号ニ中「前項第二号ハ(1)」を「前項第二号ホ(1)」に、「すべてについて」を「全てについて当該」に改め、「(第九項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)」を削り、同条第八項中「前条第十二項」を「前条第十項」に改め、同条第九項中「以後の」の下に「当該」を加える。
附則に次の一条を加える。
(平成二十九年八月一日から平成三十二年七月三十一日までの間に受けた居宅サービス等に係る高額介護サービス費の特例)
第十三条 平成二十九年八月一日から平成三十二年七月三十一日までの間において被保険者が受けた居宅サービス等に係る高額介護サービス費については、第二十二条の二の二第二項から第四項までの規定によるほか、利用者負担年間世帯合算額が四十四万六千四百円を超える場合に、毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間(以下この条において「計算期間」という。)の末日(以下この条において「基準日」という。)において当該市町村の行う介護保険の被保険者である者に支給するものとし、その額は、要介護被保険者支給額(利用者負担年間世帯合算額から四十四万 六千四百円を控除して得た額に基準日要介護被保険者按分率(第三項第一号及び第二号に掲げる額の合算額を利用者負担年間世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額をいう。次項において同じ。)(当該要介護被保険者支給額が第三項第一号に掲げる額を超える場合にあっては、同号に掲げる額)とする。ただし、当該基準日において、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 当該被保険者の属する世帯に属する被保険者のいずれかが、居宅サービス等を受けることとした場合に法第四十九条の二の規定が適用される者(次号において「一定以上所得者」という。)である場合
二 当該被保険者の属する世帯に属する被保険者(要介護被保険者に該当しない者に限る。)のいずれかが、要介護被保険者に該当するとしたならば、一定以上所得者となる場合
三 当該被保険者の属する世帯に属する第一号被保険者のいずれかの当該基準日の属する年の前々年(第四項の規定により当該基準日の属する年の前年八月一日から同年十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年の前年。以下この号において同じ。)の所得について、イに掲げる額(当該基準日の属する年の前々年の十二月三十一日において世帯主であって、同日において当該世帯主と同一の世帯に属する十九歳未満の者で同年の合計所得金額が三十八万円以下であるもの(ロにおいて「控除対象者」という。)を有する者にあっては、イに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額)が百四十五万円以上である場合(当該被保険者の属する世帯に属する全ての第一号被保険者について、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該基準日の属する年の前々年の収入の合計額が五百二十万円(当該世帯に属する第一号被保険者が一人である場合にあっては、三百八十三万円)に満たない場合を除く。)
イ 当該基準日の属する年の前年(第四項の規定により同年八月一日から同年十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年)の四月一日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額から同項各号及び同条第二項の規定による控除をした後の金額
ロ 当該基準日の属する年の前々年の十二月三十一日において十六歳未満の控除対象者の数を三十三万円に乗じて得た額及び同日において十六歳以上の控除対象者の数を十二万円に乗じて得た額の合計額
2 平成二十九年八月一日から平成三十二年七月三十一日までの間において被保険者が受けた居宅サービス等に係る高額介護サービス費については、第二十二条の二の二第二項から第四項まで及び前項の規定によるほか、要介護被保険者支給額が次項第一号に掲げる額を超える場合に、当該要介護被保険者支給額の算定の対象となった計算期間において基準日市町村(基準日において当該被保険者に対し介護保険を行う市町村をいう。次項において同じ。)以外の市町村(以下この項及び次項において「基準日以外市町村」という。)が行う介護保険の被保険者であった者に支給するものとし、その額は、要介護被保険者支給額から同項第一号に掲げる額を控除して得た額に、基準日以外要介護被保険者按分率(第一号に掲げる額を次に掲げる額の合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、当該基準日において、前項各号に掲げる場合は、この限りでない。
一 当該計算期間(当該被保険者が当該基準日以外市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該被保険者が受けた居宅サービス等に係る第二十二条の二の二第二項第一号及び第二号に掲げる額の合算額(同項の規定により高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
二 当該計算期間(当該被保険者が他の基準日以外市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該被保険者が受けた居宅サービス等に係る前号に規定する合算額
3 第一項の利用者負担年間世帯合算額は、被保険者及びその合算対象者(基準日において当該被保険者と同一の世帯に属する他の被保険者をいう。第三号及び第四号において同じ。)が計算期間に受けた居宅サービス等に係る次に掲げる額の合算額とする。
一 当該計算期間(当該被保険者が基準日市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該被保険者が受けた居宅サービス等に係る第二十二条の二の二第二項第一号及び第二号に掲げる額の合算額(同項の規定により高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
二 当該計算期間(当該被保険者が基準日以外市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該被保険者が受けた居宅サービス等に係る前号に規定する合算額
三 当該計算期間(当該合算対象者が基準日市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該合算対象者が受けた居宅サービス等に係る第一号に規定する合算額
四 当該計算期間(当該合算対象者が基準日以外市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該合算対象者が受けた居宅サービス等に係る第一号に規定する合算額
4 被保険者が計算期間において被保険者でなくなり、かつ、被保険者でなくなった日以後の当該計算期間において新たに被保険者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における第一項及び第二項の規定による高額介護サービス費の支給については、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、前三項の規定を適用する。ただし、平成二十九年八月一日に被保険者でなくなった場合は、この限りでない。
5 第一項及び第二項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十二条の三第二項第一号
同項
同項又は附則第十三条第一項
第二十二条の三第二項第三号
同項
同項若しくは附則第十三条第二項
健康保険法施行令第四十三条の二第一項第六号
同項
同項又は同令附則第十三条第一項若しくは第二項
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項第四号
同項
同項又は同令附則第十三条第一項若しくは第二項
船員保険法施行令第十一条第一項第四号
同項
同項又は同令附則第十三条第一項若しくは第二項
国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項第六号
同項
同項又は同令附則第十三条第一項若しくは第二項
国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第六号
同項
同項又は同令附則第十三条第一項若しくは第二項
地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第一項第六号
同項
同項又は同令附則第十三条第一項若しくは第二項
高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項第四号
同項
同項又は同令附則第十三条第一項若しくは第二項
附 則
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十九年八月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この政令の施行の日(次条において「施行日」という。)前に介護保険の要介護被保険者及び居宅要支援被保険者が受けた介護保険法の規定による居宅サービス等及び介護予防サービス等に係る高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費、高額介護予防サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費の支給については、なお従前の例による。
第三条 施行日前に介護保険の要介護被保険者が受けた健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法の規定による居宅サービス等に係る高額介護サービス費及び高額医療合算介護サービス費の支給については、なお従前の例による。
(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令の一部改正)
第四条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成八年政令第十八号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第二十一号イ中「、第四項」を「及び第四項」に、「及び第七項から第十項まで」を「から第八項まで」に改める。
(平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令の一部改正)
第五条 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令(平成十六年政令第二百九十八号)の一部を次のように改正する。
第三十一条第二項第十六号中「第二十二条の二の二第九項」を「第二十二条の二の二第七項」に改める。
 
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