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介護保険法施行規則等の一部を改正する省令
厚生労働省令第85号
介護保険法施行規則等の一部を改正する省令
厚生労働省令第85号
介護保険法施行規則等の一部を改正する省令 (厚生労働省令第85号)
発出日:平成29年7月31日
更新日:平成29年7月31日
更新日:平成29年7月31日
介護保険法施行規則等の一部を改正する省令
(平成二十九年七月三十一日)
(厚生労働省令第八十五号)
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第二十二条の二の二第十一項及び第二十九条の二の二第十一項並びに附則第二十一条第一項第三号及び第五項並びに第二十二条第一項第三号及び第四項並びに健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令第二十二条の二の二第十一項並びに附則第十三条第一項第三号及び第五項の規定に基づき、介護保険法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
介護保険法施行規則等の一部を改正する省令
(介護保険法施行規則の一部改正)
第一条 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定及び二重傍線を付した共通見出しで改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改 正 後
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改 正 前
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(令第二十二条の二の二第六項の収入の額の算定)
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(削る)
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第八十三条の二の二 令第二十二条の二の二第六項に規定する収入の額は、要介護被保険者の属する世帯に属する第一号被保険者に係る居宅サービス等のあった月の属する年の前年(当該居宅サービス等のあった月が一月から七月までの場合にあっては、前々年)における所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十六条第一項に規定する各種所得の金額(退職所得の金額(同法第三十条第二項に規定する退職所得の金額をいう。)を除く。)の計算上収入金額とすべき金額及び総収入金額に算入すべき金額を合算した額として、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、同法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額及び同法第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。第九十七条の二において同じ。)の計算上用いられる所得税法第二編第二章第二節第一款に規定する利子所得、配当所得、給与所得及び雑所得(公的年金等に係るものに限る。)に係る収入金額並びに不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得(公的年金等に係るものを除く。)に係る総収入金額を合算した額とする。
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(令第二十二条の二の二第六項の規定の適用の申請)
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(削る)
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一 氏名、生年月日及び個人番号
二 令第二十二条の二の二第六項に規定する者について前条の規定により算定した収入の額
三 被保険者証の番号
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(令第二十二条の二の二第八項の厚生労働省令で定める給付)
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(令第二十二条の二の二第十項の厚生労働省令で定める給付)
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一〜五 (略)
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一〜五 (略)
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(高額介護サービス費の支給の申請)
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(高額介護サービス費の支給の申請)
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第八十三条の四 高額介護サービス費の支給を受けようとする要介護被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
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一・二 (略)
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一・二 (略)
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2 前項第二号に掲げる額については、同項の申請書に証拠書類を添付しなければならない。
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2 前項第二号に掲げる額については、前項の申請書に証拠書類を添付しなければならない。
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3 高額介護サービス費が、令第二十二条の二の二第五項から第七項までの規定によるものであるときは、第一項の申請書にその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により明らかにすべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
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3 高額介護サービス費が、令第二十二条の二の二第七項、第八項又は第九項の規定によるものであるときは、第一項の申請書にその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により明らかにすべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
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(法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める要介護被保険者)
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(法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める要介護被保険者)
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一 その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員並びにその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、配偶者が行方不明となった場合、要介護被保険者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第一項に規定する配偶者からの暴力を受けた場合その他これらに準ずる場合における当該配偶者を除く。以下同じ。)が特定介護サービス(法第五十一条の三第一項に規定する特定介護サービスをいう。以下同じ。)を受ける日の属する年度(当該特定介護サービスを受ける日の属する月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税が免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)であり、かつ、当該要介護被保険者及びその者の配偶者が所有する現金、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第十号に規定する預貯金、同項第十一号に規定する合同運用信託、同項第十五号の三に規定する公募公社債等運用投資信託及び同項第十七号に規定する有価証券その他これらに類する資産の合計額として市町村長が認定した額が二千万円(当該要介護被保険者に配偶者がない場合にあっては、一千万円)以下であるもの
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一 その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員並びにその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、配偶者が行方不明となった場合、要介護被保険者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第一項に規定する配偶者からの暴力を受けた場合その他これらに準ずる場合における当該配偶者を除く。以下同じ。)が特定介護サービス(法第五十一条の三第一項に規定する特定介護サービスをいう。以下同じ。)を受ける日の属する年度(当該特定介護サービスを受ける日の属する月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税が免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)であり、かつ、当該要介護被保険者及びその者の配偶者が所有する現金、所得税法第二条第一項第十号に規定する預貯金、同項第十一号に規定する合同運用信託、同項第十五号の三に規定する公募公社債等運用投資信託及び同項第十七号に規定する有価証券その他これらに類する資産の合計額として市町村長が認定した額が二千万円(当該要介護被保険者に配偶者がない場合にあっては、一千万円)以下であるもの。
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二〜四 (略)
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二〜四 (略)
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(令第二十九条の二の二第六項の収入の額の算定)
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(削る)
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第九十七条の二 令第二十九条の二の二第六項に規定する収入の額は、居宅要支援被保険者の属する世帯に属する第一号被保険者に係る介護予防サービス等のあった月の属する年の前年(当該介護予防サービス等のあった月が一月から七月までの場合にあっては、前々年)における所得税法第三十六条第一項に規定する各種所得の金額(退職所得の金額(同法第三十条第二項に規定する退職所得の金額をいう。)を除く。)の計算上収入金額とすべき金額及び総収入金額に算入すべき金額を合算した額として、地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の計算上用いられる所得税法第二編第二章第二節第一款に規定する利子所得、配当所得、給与所得及び雑所得(公的年金等に係るものに限る。)に係る収入金額並びに不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得(公的年金等に係るものを除く。)に係る総収入金額を合算した額とする。
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(令第二十九条の二の二第六項の規定の適用の申請)
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(削る)
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一 氏名、生年月日及び個人番号
二 令第二十九条の二の二第六項に規定する者について前条の規定により算定した収入の額
三 被保険者証の番号
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(高額介護予防サービス費の支給の申請)
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(高額介護予防サービス費の支給の申請)
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第九十七条の二の三 高額介護予防サービス費の支給を受けようとする居宅要支援被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
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一・二 (略)
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一・二 (略)
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2 前項第二号に掲げる額については、同項の申請書に証拠書類を添付しなければならない。
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2 前項第二号に掲げる額については、前項の申請書に証拠書類を添付しなければならない。
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3 高額介護予防サービス費が、令第二十九条の二の二第五項から第七項までの規定によるものであるときは、第一項の申請書にその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により明らかにすべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
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3 高額介護予防サービス費が、令第二十九条の二の二第七項から第九項までの規定によるものであるときは、第一項の申請書にその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により明らかにすべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
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(高額医療合算介護予防サービス費の支給の申請)
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(高額医療合算介護予防サービス費の支給の申請)
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附 則
(令附則第二十一条第一項第三号の収入の額の算定)
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附 則
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第三十二条 令附則第二十一条第一項第三号に規定する収入の額は、被保険者の属する世帯に属する第一号被保険者について、同項に規定する基準日の属する年の前々年(同条第五項の規定により当該基準日の属する年の前年八月一日から同年十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年の前年。附則第三十七条において同じ。)における所得税法第三十六条第一項に規定する各種所得の金額(退職所得の金額(同法第三十条第二項に規定する退職所得の金額をいう。)を除く。)の計算上収入金額とすべき金額及び総収入金額に算入すべき金額を合算した額として、地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、同法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額及び同法第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。附則第三十七条において同じ。)の計算上用いられる所得税法第二編第二章第二節第一款に規定する利子所得、配当所得、給与所得及び雑所得(公的年金等に係るものに限る。)に係る収入金額並びに不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得(公的年金等に係るものを除く。)に係る総収入金額を合算した額とする。
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(新設)
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(令附則第二十一条第一項第三号に規定する収入の申請)
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第三十三条 被保険者が令附則第二十一条第一項第三号に規定する収入の合計額が五百二十万円(当該被保険者が属する世帯に属する第一号被保険者が一人である場合にあっては、三百八十三万円)に満たないことを申し出る場合には、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
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(新設)
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一 氏名、生年月日及び個人番号
二 当該被保険者が属する世帯に属する全ての第一号被保険者について前条の規定により算定した収入の額
三 被保険者証の番号
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(令附則第二十一条第五項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日)
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第三十四条 令附則第二十一条第五項の厚生労働省令で定める場合は、被保険者であった者が計算期間(同条第一項に規定する計算期間をいう。以下同じ。)において、被保険者の資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において被保険者とならない場合とする。
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(新設)
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2 令附則第二十一条第五項の厚生労働省令で定める日は、当該被保険者の資格を喪失した日の前日とする。
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(令附則第二十一条第一項又は第二項の規定による平成二十九年八月一日から平成三十二年七月三十一日までの間に受けた居宅サービス等に係る高額介護サービス費の支給の申請)
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第三十五条 令附則第二十一条第一項又は第二項の規定による高額介護サービス費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を基準日市町村(同項に規定する基準日市町村をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
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(新設)
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一 当該被保険者の氏名、性別、生年月日、住所及び個人番号並びに被保険者証の番号
二 計算期間(当該被保険者が基準日市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該被保険者が受けた居宅サービス等に係る令第二十二条の二の二第二項第二号に掲げる額の合算額
2 前項第二号に掲げる額については、同項の申請書に証拠書類を添付しなければならない。
3 第一項の申請書には、令附則第二十一条第三項第三号、第四号、第七号及び第八号に掲げる額に関する証明書をそれぞれ添付しなければならない。ただし、記載すべき額が零である証明書は、第一項の申請書にその旨を記載して、添付を省略することができる。
4 第一項の規定による申請書の提出を受けた基準日市町村は、当該申請者に適用される高額介護サービス費の支給に必要な事項を、申請者に対して前項の証明書を交付した市町村に対し、遅滞なく通知しなければならない。
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第三十六条 令附則第二十一条第一項又は第二項の規定による高額介護サービス費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を計算期間において当該被保険者に対し介護保険を行った市町村(基準日市町村を除く。以下この条において同じ。)に提出しなければならない。
一 当該被保険者の氏名、性別、生年月日、住所及び個人番号並びに被保険者証の番号
二 当該計算期間(当該被保険者が当該市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該被保険者が受けた居宅サービス等に係る令第二十二条の二の二第二項第二号に掲げる額の合算額
三 当該被保険者の当該計算期間における当該市町村の行う介護保険の加入期間
四 基準日市町村の名称
2 前項第二号に掲げる額については、同項の申請書に証拠書類を添付しなければならない。
3 市町村は、第一項の申請があったときは、当該被保険者に対し、次に掲げる事項を記載した証明書を交付しなければならない。
一 第一項第一号(個人番号を除く。)及び第三号に掲げる事項
二 令附則第二十一条第二項第一号に掲げる額
三 その他必要な事項
4 前項の規定により証明書を交付した市町村は、基準日市町村から当該申請に係る高額介護サービス費の支給額を通知されたときは、当該被保険者に当該支給額を通知するとともに、当該支給額を支給しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、当該証明書に係る第一項の申請書は提出されなかったものとみなすことができる。
一 基準日市町村から通知された支給額が零である場合
二 当該市町村が、当該証明書に係る基準日の翌日から二年以内に基準日市町村から高額介護サービス費の支給に必要な事項の通知が行われず、かつ、申請者に対して当該申請に関する確認を行った場合
5 市町村は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。)に係る令附則第二十一条第一項又は第二項に係る高額介護サービス費の支給のために必要な場合において、当該精算対象者の合算対象者(同条第三項に規定する合算対象者をいう。附則第四十一条第五項において同じ。)から申請があったときは、当該合算対象者に対し、第三項の証明書を交付するものとする。
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(新設)
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(令附則第二十二条第一項第三号の収入の額の算定)
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第三十七条 令附則第二十二条第一項第三号に規定する収入の額は、被保険者の属する世帯に属する第一号被保険者について、令附則第二十一条第一項に規定する基準日の属する年の前々年における所得税法第三十六条第一項に規定する各種所得の金額(退職所得の金額(同法第三十条第二項に規定する退職所得の金額をいう。)を除く。)の計算上収入金額とすべき金額及び総収入金額に算入すべき金額を合算した額として、地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の計算上用いられる所得税法第二編第二章第二節第一款に規定する利子所得、配当所得、給与所得及び雑所得(公的年金等に係るものに限る。)に係る収入金額並びに不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得(公的年金等に係るものを除く。)に係る総収入金額を合算した額とする。
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(新設)
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(令附則第二十二条第一項第三号に規定する収入の申請)
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第三十八条 被保険者が令附則第二十二条第一項第三号に規定する収入の合計額が五百二十万円(当該被保険者が属する世帯に属する第一号被保険者が一人である場合にあっては、三百八十三万円)に満たないことを申し出る場合には、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び個人番号
二 当該被保険者が属する世帯に属する全ての第一号被保険者について前条の規定により算定した収入の額
三 被保険者証の番号
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(新設)
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(令附則第二十二条第四項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日)
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第三十九条 令附則第二十二条第四項の厚生労働省令で定める場合は、被保険者であった者が計算期間において、被保険者の資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において被保険者とならない場合とする。
2 令附則第二十二条第四項の厚生労働省令で定める日は、被保険者の資格を喪失した日の前日とする。
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(新設)
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(令附則第二十二条第一項又は第二項の規定による平成二十九年八月一日から平成三十二年七月三十一日までの間に受けた介護予防サービス等に係る高額介護予防サービス費の支給の申請)
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第四十条 令附則第二十二条第一項又は第二項の規定による高額介護予防サービス費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を基準日市町村に提出しなければならない。
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(新設)
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一 当該被保険者の氏名、性別、生年月日、住所及び個人番号並びに被保険者証の番号
二 当該計算期間(当該被保険者が基準日市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該被保険者が受けた介護予防サービス等に係る令第二十二条の二の二第二項第四号に掲げる額の合算額
2 前項第二号に掲げる額については、同項の申請書に証拠書類を添付しなければならない。
3 第一項の申請書には、令附則第二十一条第三項第三号、第四号、第七号及び第八号に掲げる額に関する証明書をそれぞれ添付しなければならない。ただし、記載すべき額が零である証明書は、第一項の申請書にその旨を記載して、添付を省略することができる。
4 第一項の規定による申請書の提出を受けた基準日市町村は、当該申請者に適用される高額介護予防サービス費の支給に必要な事項を、申請者に対して前項の証明書を交付した市町村に対し、遅滞なく通知しなければならない。
第四十一条 令附則第二十二条第一項又は第二項の規定による高額介護予防サービス費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を計算期間において当該被保険者に対し介護保険を行った市町村(基準日市町村を除く。以下この条において同じ。)に提出しなければならない。
一 当該被保険者の氏名、性別、生年月日、住所及び個人番号並びに被保険者証の番号
二 当該計算期間(当該被保険者が当該市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該被保険者が受けた介護予防サービス等に係る令第二十二条の二の二第二項第四号に掲げる額の合算額
三 当該被保険者の当該計算期間における当該市町村の行う介護保険の加入期間
四 基準日市町村の名称
2 前項第二号に掲げる額については、同項の申請書に証拠書類を添付しなければならない。
3 市町村は、第一項の申請があったときは、当該被保険者に対し、次に掲げる事項を記載した証明書を交付しなければならない。
一 第一項第一号(個人番号を除く。)及び第三号に掲げる事項
二 令附則第二十二条第二項第一号に掲げる額
三 その他必要な事項
4 前項の規定により証明書を交付した市町村は、基準日市町村から当該申請に係る高額介護予防サービス費の支給額を通知されたときは、当該被保険者に当該支給額を通知するとともに、当該支給額を支給しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、当該証明書に係る第一項の申請書は提出されなかったものとみなすことができる。
一 基準日市町村から通知された支給額が零である場合
二 当該証明書に係る基準日の翌日から二年以内に基準日市町村から高額介護予防サービス費の支給に必要な事項の通知が行われず、かつ、申請者に対して当該申請に関する確認を行った場合
5 市町村は、精算対象者に係る令附則第二十二条第一項又は第二項に係る高額介護予防サービス費の支給のために必要な場合において、当該精算対象者の合算対象者から申請があったときは、当該合算対象者に対し、第三項の証明書を交付するものとする。
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(健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行規則の一部改正)
第二条 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行規則の一部を次のように改正する。
改 正 後
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改 正 前
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(令第二十二条の二の二第六項の収入の額の算定)
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(削る)
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第八十三条の二の二 令第二十二条の二の二第六項に規定する収入の額は、要介護被保険者の属する世帯に属する第一号被保険者に係る居宅サービス等のあった月の属する年の前年(当該居宅サービス等のあった月が一月から七月までの場合にあっては、前々年)における所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十六条第一項に規定する各種所得の金額(退職所得の金額(同法第三十条第二項に規定する退職所得の金額をいう。)を除く。)の計算上収入金額とすべき金額及び総収入金額に算入すべき金額を合算した額として、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、同法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。)の計算上用いられる所得税法第二編第二章第二節第一款に規定する利子所得、配当所得、給与所得及び雑所得(公的年金等に係るものに限る。)に係る収入金額並びに不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得(公的年金等に係るものを除く。)に係る総収入金額を合算した額とする。
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(令第二十二条の二の二第六項の規定の適用の申請)
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(削る)
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第八十三条の二の三 令第二十二条の二の二第六項の規定の適用を受けようとする要介護被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び個人番号
二 令第二十二条の二の二第六項に規定する者について前条の規定により算定した収入の額
三 被保険者証の番号
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(令第二十二条の二の二第八項の厚生労働省令で定める給付)
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(令第二十二条の二の二第十項の厚生労働省令で定める給付)
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第八十三条の三 令第二十二条の二の二第八項の厚生労働省令で定める給付は、次のとおりとする。
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第八十三条の三 令第二十二条の二の二第十項の厚生労働省令で定める給付は、次のとおりとする。
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一〜五 (略)
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一〜五 (略)
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(高額介護サービス費の支給の申請)
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(高額介護サービス費の支給の申請)
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第八十三条の四 令第二十二条の二の二の規定による高額介護サービス費の支給を受けようとする要介護被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
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第八十三条の四 高額介護サービス費の支給を受けようとする要介護被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
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一・二 (略)
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一・二 (略)
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2 前項第二号に掲げる額については、同項の申請書に証拠書類を添付しなければならない。
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2 前項第二号に掲げる額については、前項の申請書に証拠書類を添付しなければならない。
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3 高額介護サービス費が、令第二十二条の二の二第五項から第七項までの規定によるものであるときは、第一項の申請書にその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により明らかにすべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
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3 高額介護サービス費が、令第二十二条の二の二第七項、第八項又は第九項の規定によるものであるときは、第一項の申請書にその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により明らかにすべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
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(法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める要介護被保険者)
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(法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める要介護被保険者)
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第八十三条の五 法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める要介護被保険者は、次のいずれかに該当していることにつき市町村の認定を受けている者(短期入所生活介護及び短期入所療養介護を受けた者については、当該サービスにつき居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費の支給を受ける者に限る。)とする。
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第八十三条の五 法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める要介護被保険者は、次のいずれかに該当していることにつき市町村の認定を受けている者(短期入所生活介護及び短期入所療養介護を受けた者については、当該サービスにつき居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費の支給を受ける者に限る。)とする。
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一 その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員並びにその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、配偶者が行方不明となった場合、要介護被保険者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第一項に規定する配偶者からの暴力を受けた場合その他これらに準ずる場合における当該配偶者を除く。以下同じ。)が特定介護サービス(法第五十一条の三第一項に規定する特定介護サービスをいう。以下同じ。)を受ける日の属する年度(当該特定介護サービスを受ける日の属する月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税が免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)であり、かつ、当該要介護被保険者及びその者の配偶者が所有する現金、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第十号に規定する預貯金、同項第十一号に規定する合同運用信託、同項第十五号の三に規定する公募公社債等運用投資信託及び同項第十七号に規定する有価証券その他これらに類する資産の合計額として市町村長が認定した額が二千万円(当該要介護被保険者に配偶者がない場合にあっては、一千万円)以下であるもの
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一 その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員並びにその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、配偶者が行方不明となった場合、要介護被保険者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第一項に規定する配偶者からの暴力を受けた場合その他これらに準ずる場合における当該配偶者を除く。以下同じ。)が特定介護サービス(法第五十一条の三第一項に規定する特定介護サービスをいう。以下同じ。)を受ける日の属する年度(当該特定介護サービスを受ける日の属する月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税が免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)であり、かつ、当該要介護被保険者及びその者の配偶者が所有する現金、所得税法第二条第一項第十号に規定する預貯金、同項第十一号に規定する合同運用信託、同項第十五号の三に規定する公募公社債等運用投資信託及び同項第十七号に規定する有価証券その他これらに類する資産の合計額として市町村長が認定した額が二千万円(当該要介護被保険者に配偶者がない場合にあっては、一千万円)以下であるもの。
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二〜四 (略)
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二〜四 (略)
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附 則
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附 則
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(令附則第十三条第一項第三号の収入の額の算定)
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第二十九条 令附則第十三条第一項第三号に規定する収入の額は、被保険者の属する世帯に属する第一号被保険者について、同項に規定する基準日の属する年の前々年(同条第四項の規定により当該基準日の属する年の前年八月一日から同年十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年の前年)における所得税法第三十六条第一項に規定する各種所得の金額(退職所得の金額(同法第三十条第二項に規定する退職所得の金額をいう。)を除く。)の計算上収入金額とすべき金額及び総収入金額に算入すべき金額を合算した額として、地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、同法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額及び同法第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。)の計算上用いられる所得税法第二編第二章第二節第一款に規定する利子所得、配当所得、給与所得及び雑所得(公的年金等に係るものに限る。)に係る収入金額並びに不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得(公的年金等に係るものを除く。)に係る総収入金額を合算した額とする。
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(新設)
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(令附則第十三条第一項第三号に規定する収入の申請)
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第三十条 被保険者が令附則第十三条第一項第三号に規定する収入の合計額が五百二十万円(当該被保険者が属する世帯に属する第一号被保険者が一人である場合にあっては、三百八十三万円)に満たないことを申し出る場合には、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
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(新設)
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一 氏名、生年月日及び個人番号
二 当該被保険者が属する世帯に属する全ての第一号被保険者について前条の規定により算定した収入の額
三 被保険者証の番号
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(令附則第十三条第四項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日)
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第三十一条 令附則第十三条第四項の厚生労働省令で定める場合は、被保険者であった者が計算期間(同条第一項に規定する計算期間をいう。以下同じ。)において、被保険者の資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において被保険者とならない場合とする。
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(新設)
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2 令附則第十三条第四項の厚生労働省令で定める日は、当該被保険者の資格を喪失した日の前日とする。
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(令附則第十三条第一項又は第二項の規定による平成二十九年八月一日から平成三十二年七月三十一日までの間に受けた居宅サービス等に係る高額介護サービス費の支給の申請)
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第三十二条 令附則第十三条第一項又は第二項の規定による高額介護サービス費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を基準日市町村(同項に規定する基準日市町村をいう。以下この条及び次条において同じ。)に提出しなければならない。
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(新設)
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一 当該被保険者の氏名、性別、生年月日、住所及び個人番号並びに被保険者証の番号
二 計算期間(当該被保険者が基準日市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該被保険者が受けた居宅サービス等に係る令第二十二条の二の二第二項第二号に掲げる額の合算額
2 前項第二号に掲げる額については、同項の申請書に証拠書類を添付しなければならない。
3 第一項の申請書には、令附則第十三条第三項第二号及び第四号に掲げる額に関する証明書をそれぞれ添付しなければならない。ただし、記載すべき額が零である証明書は、第一項の申請書にその旨を記載して、添付を省略することができる。
4 第一項の規定による申請書の提出を受けた基準日市町村は、当該申請者に適用される高額介護サービス費の支給に必要な事項を、申請者に対して前項の証明書を交付した市町村に対し、遅滞なく通知しなければならない。
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第三十三条 令附則第十三条第一項又は第二項の規定による高額介護サービス費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を計算期間において当該被保険者に対し介護保険を行った市町村(基準日市町村を除く。以下この条において同じ。)に提出しなければならない。
一 当該被保険者の氏名、性別、生年月日、住所及び個人番号並びに被保険者証の番号
二 当該計算期間(当該被保険者が当該市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該被保険者が受けた居宅サービス等に係る令第二十二条の二の二第二項第二号に掲げる額の合算額
三 当該被保険者の当該計算期間における当該市町村の行う介護保険の加入期間
四 基準日市町村の名称
2 前項第二号に掲げる額については、同項の申請書に証拠書類を添付しなければならない。
3 市町村は、第一項の申請があったときは、当該被保険者に対し、次に掲げる事項を記載した証明書を交付しなければならない。
一 第一項第一号(個人番号を除く。)及び第三号に掲げる事項
二 令附則第十三条第二項第一号に掲げる額
三 その他必要な事項
4 前項の規定により証明書を交付した市町村は、基準日市町村から当該申請に係る高額介護サービス費の支給額を通知されたときは、当該被保険者に当該支給額を通知するとともに、当該支給額を支給しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、当該証明書に係る第一項の申請書は提出されなかったものとみなすことができる。
一 基準日市町村から通知された支給額が零である場合
二 当該市町村が、当該証明書に係る基準日の翌日から二年以内に基準日市町村から高額介護サービス費の支給に必要な事項の通知が行われず、かつ、申請者に対して当該申請に関する確認を行った場合
5 市町村は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。)に係る令附則第十三条第一項又は第二項に係る高額介護サービス費の支給のために必要な場合において、当該精算対象者の合算対象者(同条第三項に規定する合算対象者をいう。)から申請があったときは、当該合算対象者に対し、第三項の証明書を交付するものとする。
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(新設)
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附 則
この省令は、平成二十九年八月一日から施行する。