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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第七号の規定により地方税関係情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務を定める告示
内閣府告示 | 総務省告示第1号

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第七号の規定により地方税関係情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務を定める告示 (内閣府告示 | 総務省告示第1号)

発出日:平成29年5月29日
更新日:令和3年8月27日
 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第七号)第六十条の規定に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十九条第七号の規定により特定個人情報を提供する場合に本人の同意が必要な場合を次のように定める。
 
  平成二十九年五月二十九日    内閣総理大臣 安倍 晋三  
総務大臣 山本 早苗  
 
[題名]行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号の規定により地方税関係情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務を定める告示

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「法」という。)第十九条第八号の規定に基づき、次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報を提供するときは、当該提供について本人(法第二条第六項に規定するものをいう。)の同意を得なければならない。この場合において、情報照会者(法第十九条第八号に規定する「情報照会者」をいう。)が、情報提供者(同号に規定する「情報提供者」をいう。)に対し、当該情報の提供を求めるに当たっては、当該情報提供者が当該情報を提供することにつき、当該情報照会者が、当該情報提供者に代わって当該情報に係る本人の同意を得るものとする。
 一 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第七号。以下「主務省令」という。)第七条第一号に掲げる事務 同号イに掲げる情報
 二 主務省令第十二条第三号に掲げる事務 同号イに掲げる情報
 三 主務省令第十二条第四号に掲げる事務 同号ロに掲げる情報
 四 主務省令第十二条第七号に掲げる事務 同号に掲げる情報
 五 主務省令第十三条第一号に掲げる事務 同号イに掲げる情報
 六 主務省令第十三条第三号に掲げる事務 同号ハに掲げる情報
 七 主務省令第十九条第一号に掲げる事務 同号カに掲げる情報(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項の要保護者(以下「要保護者」という。)に係る情報を除く。)
 八 主務省令第十九条第二号に掲げる事務 同条第一号カに掲げる情報(要保護者に係る情報を除く。)
 九 主務省令第十九条第三号に掲げる事務 同条第一号カに掲げる情報(要保護者に係る情報を除く。)
 十 主務省令第十九条第四号に掲げる事務 同条第一号カに掲げる情報(要保護者に係る情報を除く。)
 十一 主務省令第十九条第五号に掲げる事務 同条第一号カに掲げる情報(要保護者に係る情報を除く。)
 十二 主務省令第十九条第六号に掲げる事務(生活保護法第七十八条第一項から第三項までに関する事務を除く。) 同条第一号カに掲げる情報(要保護者に係る情報を除く。)
 十三 主務省令第二十二条第四号に掲げる事務 同条第一号ハに掲げる情報
 十四 主務省令第二十二条第五号に掲げる事務 同条第一号ハに掲げる情報
 十五 主務省令第二十二条第六号に掲げる事務 同条第一号ハに掲げる情報
 十六 主務省令第二十三条第二号に掲げる事務 同号ロに掲げる情報
 十七 主務省令第二十四条に掲げる事務 同条第二号に掲げる情報
 十八 主務省令第二十四条の二第四号に掲げる事務 同号ロに掲げる情報
 十九 主務省令第二十四条の二第五号に掲げる事務 同号ロに掲げる情報
 二十 主務省令第二十四条の二第十一号に掲げる事務 同号ロに掲げる情報
 二十一 主務省令第二十四条の二第十二号に掲げる事務 同号ロに掲げる情報
 二十二 主務省令第二十四条の二第十三号に掲げる事務 同号に掲げる情報
 二十三 主務省令第二十四条の二第十四号に掲げる事務 同号に掲げる情報
 二十四 主務省令第二十四条の二第十五号に掲げる事務 同号に掲げる情報
 二十五 主務省令第二十四条の二第十六号に掲げる事務 同号に掲げる情報
 二十六 主務省令第二十四条の二第十七号に掲げる事務 同号に掲げる情報
 二十七 主務省令第二十八条第三号に掲げる事務 同条第一号ニに掲げる情報
 二十八 主務省令第二十八条第六号に掲げる事務 同条第一号ニに掲げる情報
 二十九 主務省令第三十一条の二の二第五号に掲げる事務 同号ロに掲げる情報
 三十 主務省令第三十一条の二の二第六号に掲げる事務 同号ロに掲げる情報
 三十一 主務省令第三十一条の二の二第十二号に掲げる事務 同号ロに掲げる情報
 三十二 主務省令第三十一条の二の二第十三号に掲げる事務 同号ロに掲げる情報
 三十三 主務省令第三十一条の二の二第十四号に掲げる事務 同号に掲げる情報
 三十四 主務省令第三十一条の二の二第十五号に掲げる事務 同号に掲げる情報
 三十五 主務省令第三十一条の二の二第十六号に掲げる事務 同号に掲げる情報
 三十六 主務省令第三十一条の二の二第十七号に掲げる事務 同号に掲げる情報
 三十七 主務省令第三十一条の二の二第十八号に掲げる事務 同号に掲げる情報
 三十八 主務省令第三十四条第二号に掲げる事務 同号に掲げる情報
 三十九 主務省令第三十四条第三号に掲げる事務 同号イに掲げる情報
 四十 主務省令第三十四条第四号に掲げる事務 同号イに掲げる情報
 四十一 主務省令第三十五条に掲げる事務 同条第三号に掲げる情報
 四十二 主務省令第三十六条第一号に掲げる事務 同号イに掲げる情報
 四十三 主務省令第三十六条第二号に掲げる事務 同号イに掲げる情報
 四十四 主務省令第三十六条第三号に掲げる事務 同号に掲げる情報
 四十五 主務省令第三十九条に掲げる事務 同条第三号に掲げる情報
 四十六 主務省令第三十九条の二に掲げる事務 同条第一号に掲げる情報
 四十七 主務省令第四十三条の四第一号に掲げる事務 同号ハに掲げる情報
 四十八 主務省令第四十三条の四第二号に掲げる事務 同条第一号ハに掲げる情報
 四十九 主務省令第四十四条第一号に掲げる事務 同号カに掲げる情報(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第一項及び第三項の支援給付、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第一項の支援給付並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号。以下この号において「平成二十五年改正法」という。)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下この号において「旧法」という。)第十四条第一項の支援給付、平成二十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第三項の支援給付及び平成二十五年改正法附則第二条第三項の支援給付の支給を必要とする状態にある者(以下「要支援者」という。)に係る情報を除く。)
 五十 主務省令第四十四条第二号に掲げる事務 同条第一号カに掲げる情報(要支援者に係る情報を除く。)
 五十一 主務省令第四十四条第三号に掲げる事務 同条第一号カに掲げる情報(要支援者に係る情報を除く。)
 五十二 主務省令第四十四条第四号に掲げる事務 同条第一号カに掲げる情報(要支援者に係る情報を除く。)
 五十三 主務省令第四十四条第五号に掲げる事務 同条第一号カに掲げる情報(要支援者に係る情報を除く。)
 五十四 主務省令第四十四条第六号に掲げる事務(生活保護法第七十八条第一項及び第二項に関する事務を除く。) 同条第一号カに掲げる情報(要支援者に係る情報を除く。)
 五十五 主務省令第四十七条第一項第三十八号に掲げる事務 同号ハに掲げる情報(同号の確認に係る被保険者及び要介護被保険者を現に介護する者その他個々の事業の対象者として市町村が認める者又は当該者と同一の世帯に属する者のうち被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者に係る情報を除く。)
 五十六 主務省令第四十九条第一号に掲げる事務 同号イに掲げる情報
 五十七 主務省令第四十九条第三号に掲げる事務 同号イに掲げる情報
 五十八 主務省令第五十一条第七号に掲げる事務 同号イに掲げる情報
 五十九 主務省令第五十三条第一号に掲げる事務 同号ヘに掲げる事務
 六十 主務省令第五十三条第二号に掲げる事務 同号ホに掲げる事務
 六十一 主務省令第五十三条第三号に掲げる事務 同号ニに掲げる事務
 六十二 主務省令第五十三条第四号に掲げる事務 同号に掲げる情報
 六十三 主務省令第五十三条第五号に掲げる事務 同号ロに掲げる事務
 六十四 主務省令第五十九条に掲げる事務 同条第一号に掲げる情報
 六十五 主務省令第五十九条の二の二第十四号に掲げる事務 同号イに掲げる情報
 
   附 則
 この告示は、法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年五月三十日)から施行する。
   附 則 (平成二九年六月三〇日内閣府告示 | 総務省告示第三号) 
 この告示は、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十二号)附則第一条第二号に掲げる規定及び健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十九年厚生労働省令第六十九号)附則ただし書に掲げる規定の施行の日(平成二十九年七月一日)から施行する。
   附 則 (平成二九年七月一四日内閣府告示 | 総務省告示第四号) 
 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令(平成二十九年内閣府・総務省令第六号)の施行の日から施行する。
   附 則 (令和元年九月三〇日内閣府告示 | 総務省告示第一号) 
 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令(令和元年内閣府・総務省令第八号)の施行の日から施行する。
   附 則 (令和元年十二月二十六日内閣府告示 | 総務省告示第二号) 
 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令(令和元年内閣府・総務省令第九号)の施行の日から施行する。
   附 則 (令和二年四月一日内閣府告示 | 総務省告示第一号) 
 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令(令和二年内閣府・総務省令第四号)の施行の日から施行する。
   附 則 (令和二年八月三十一日内閣府告示 | 総務省告示第二号) 
 この告示は、公布の日から施行する。
   附 則 (令和三年七月三十日内閣府告示 | 総務省告示第四号) 
 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令(令和三年内閣府・総務省令第九号)の施行の日から施行する。
   附 則 (令和三年七月三十日内閣府告示 | 総務省告示第五号) 
 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令(令和三年内閣府・総務省令第十号)の施行の日から施行する。
   附 則 (令和三年八月二十七日内閣府告示 | 総務省告示第六号) 
 この告示は、令和三年九月一日から施行する。
 
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