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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第七号の規定により地方税関係情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務を定める告示の一部を改正する件
内閣府告示 | 総務省告示第3号

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第七号の規定により地方税関係情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務を定める告示の一部を改正する件 (内閣府告示 | 総務省告示第3号)

発出日:平成29年6月30日
更新日:平成29年6月30日
 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第七号)第六十条の規定に基づき、平成二十九年内閣府・総務省告示第一号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第七号の規定により地方税関係情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務を定める告示)の一部を改正する告示を次のように定める。

  平成二十九年六月三十日     内閣総理大臣 安倍 晋三  
総務大臣 山本 早苗  

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。
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    改正後    
    改正前    
 [号を削る。]
  行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第七号。以下「主務省令」という。)第二条第十五号に掲げる事務 同号に掲げる情報(同号の申出に係る被保険者又は保険給付を受けるべき者に係る情報を除く。)
 [号を削る。]
  主務省令第三条第十六号に掲げる事務 同号に掲げる情報(同号の申出に係る被保険者又は保険給付を受けるべき者に係る情報を除く。)
 [号を削る。]
  主務省令第六条第十二号に掲げる事務 同号に掲げる情報(同号の申出に係る被保険者又は保険給付を受けるべき者に係る情報を除く。)
  行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第七号。以下「主務省令」という。)第七条第一号に掲げる事務 同号イに掲げる情報
  主務省令第七条第一号に掲げる事務 同号イに掲げる情報
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 四十八 主務省令第四十四条第一号に掲げる事務 同号カに掲げる情報(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第一項及び第三項の支援給付、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第一項の支援給付並びに中国残留邦人等の円
 五十一 主務省令第四十四条第一号に掲げる事務 同号カに掲げる情報(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第一項及び第三項の支援給付、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第一項の支援給付並びに中国残留邦人等の円
滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号。以下この号において「平成二十五年改正法」という。)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下この号において「旧法」という。)第十四条第一項の支援給付、平成二十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第三項の支援給付及び平成二十五年改正法附則第二条第三項の支援給付の支給を必要とする状態にある者(以下「要支援者」という。)に係る情報を除く。)
滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下「旧法」という。)第十四条第一項の支援給付、平成二十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第三項の支援給付及び平成二十五年改正法附則第二条第三項の支援給付の支給を必要とする状態にある者(以下「要支援者」という。)に係る情報を除く。)
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 四十九 [略]
 五十二 [略]
 五十 [略]
 五十三 [略]
 五十一 [略]
 五十四 [略]
 五十二 [略]
 五十五 [略]
 五十三 [略]
 五十六 [略]
 [号を削る。]
 五十七 主務省令第四十七条第一項第三号(同条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる事務 同号ロに掲げる情報(同号の申請を行う者及び当該者が属する世帯の生計を主として維持する者のうち介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九条第一号に規定する第一号被保険者(以下「第一号被保険者」という。)の配偶者若しくは第一号被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者に係る情報を除く。)
 [号を削る。]
 五十八 主務省令第四十七条第一項第四号(同条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる事務 同号ロに掲げる情報(同号の申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者のうち第一号被保険者の配偶者若しくは第一号被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者に係る情報を除く。)
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 [号を削る。]
 五十九 主務省令第四十七条第一項第五号に掲げる事務 同号ロに掲げる情報(同号の申請を行う者及び当該者が属する世帯の生計を主として維持する者のうち第一号被保険者の配偶者若しくは第一号被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者に係る情報を除く。)
 [号を削る。]
 六十 主務省令第四十七条第一項第六号に掲げる事務 同号ロに掲げる情報(同号の申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者のうち第一号被保険者の配偶者若しくは第一号被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者に係る情報を除く。)
 [号を削る。]
 六十一 主務省令第四十七条第一項第七号に掲げる事務 同号ロに掲げる情報(同号の保険料滞納者及び当該保険料滞納者が属する世帯の生計を主として維持する者のうち第一号被保険者の配偶者若しくは第一号被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者に係る情報を除く。)
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 [号を削る。]
 六十二 主務省令第四十七条第一項第八号に掲げる事務 同号ロに掲げる情報(同号の保険料滞納者及び当該保険料滞納者が属する世帯の生計を主として維持する者のうち第一号被保険者の配偶者若しくは第一号被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者に係る情報を除く。)
 [号を削る。]
 六十三 主務省令第四十七条第一項第九号に掲げる事務 同号ロに掲げる情報(同号の保険料滞納者及び当該保険料滞納者が属する世帯の生計を主として維持する者のうち第一号被保険者の配偶者若しくは第一号被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者に係る情報を除く。)
 [号を削る。]
 六十四 主務省令第四十七条第一項第十号に掲げる事務 同号ロに掲げる情報(同号の保険料滞納者及び当該保険料滞納者が属する世帯の生計を主として維持する者のうち第一号被保険者の配偶者若しくは第一号被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者に係る情報を除く。)
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 [号を削る。]
 六十五 主務省令第四十七条第一項第十一号に掲げる事務 同号ロに掲げる情報(同号の保険料滞納者及び当該保険料滞納者が属する世帯の生計を主として維持する者のうち第一号被保険者の配偶者若しくは第一号被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者に係る情報を除く。)
 [号を削る。]
 六十六 主務省令第四十七条第一項第十二号に掲げる事務 同号ロに掲げる情報(同号の保険料滞納者及び当該保険料滞納者が属する世帯の生計を主として維持する者のうち第一号被保険者の配偶者若しくは第一号被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者に係る情報を除く。)
 [号を削る。]
 六十七 主務省令第四十七条第一項第十三号に掲げる事務 同号ロに掲げる情報(同号の保険料滞納者及び当該保険料滞納者が属する世帯の生計を主として維持する者のうち第一号被保険者の配偶者若しくは第一号被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者に係る情報を除く。)
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 五十四 主務省令第四十七条第一項第十四号に掲げる事務 同号ロに掲げる情報(同号の確認に係る被保険者及び要介護被保険者を現に介護する者その他個々の事業の対象者として市町村が認める者又は当該者と同一の世帯に属する者のうち被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者に係る情報を除く。)
 六十八 主務省令第四十七条第一項第十四号に掲げる事務 同号ロに掲げる情報(同号の確認に係る被保険者及び要介護被保険者を現に介護する者その他個々の事業の対象者として市町村が認める者又は当該者と同一の世帯に属する者のうち第一号被保険者の配偶者若しくは第一号被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者に係る情報を除く。)
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 [号を削る。]
 六十九 主務省令第四十七条第一項第十五号に掲げる事務 同号ロに掲げる情報(同号の判定に係る介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号の居宅要支援被保険者等(以下「居宅要支援被保険者等」という。)及び居宅要支援被保険者等と同一の世帯に属する者のうち第一号被保険者の配偶者若しくは第一号被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者に係る情報を除く。)
 [号を削る。]
 七十 主務省令第四十七条第一項第十六号に掲げる事務 同号イに掲げる情報(同号の申請に係る居宅要支援被保険者等及び居宅要支援被保険者等と同一の世帯に属する者のうち第一号被保険者の配偶者若しくは第一号被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者に係る情報を除く。)
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 [号を削る。]
 七十一 主務省令第四十七条第一項第十八号に掲げる事務 同号ロに掲げる情報(同号の賦課被保険者及び当該賦課被保険者と同一の世帯に属する者のうち第一号被保険者の配偶者若しくは第一号被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者に係る情報を除く。)
 [号を削る。]
 七十二 主務省令第四十七条第一項第十九号に掲げる事務 同号ロに掲げる情報(同号の申請を行う者及び当該者が属する世帯の生計を主として維持する者のうち第一号被保険者の配偶者若しくは第一号被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者に係る情報を除く。)
 [号を削る。]
 七十三 主務省令第四十七条第一項第二十二号(同条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる事務 同号ロに掲げる情報(同号の申請を行う者及び当該申請
 
を行う者と同一の世帯に属する者のうち第一号被保険者の配偶者若しくは第一号被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者に係る情報を除く。)
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 [号を削る。]
 七十四 主務省令第四十七条第一項第二十三号に掲げる事務 同号ロに掲げる情報(同号の申請を行う者及び当該申請を行う者と同一の世帯に属する者のうち第一号被保険者の配偶者若しくは第一号被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者に係る情報を除く。)
 
 
 五十五 [略]
 七十五 [略]
 
 
 五十六 [略]
 七十六 [略]
 
 
 五十七 [略]
 七十七 [略]
 
 
 五十八 [略]
 七十八 [略]
 
 
 五十九 [略]
 七十九 [略]
 
 
 六十 [略]
 八十 [略]
 
 
 六十一 [略]
 八十一 [略]
 
 
 六十二 [略]
 八十二 [略]
 
 
 六十三 [略]
 八十三 [略]
 
 
 六十四 [略]
 八十四 [略]
 
 
 六十五 [略]
 八十五 [略]
 
 
 六十六 [略]
 八十六 [略]
 
 
備考 表中の[ ]の記載は注記である。
 
   附 則
 この告示は、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十二号)附則第一条第二号に掲げる規定及び健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十九年厚生労働省令第六十九号)附則ただし書に掲げる規定の施行の日(平成二十九年七月一日)から施行する。
 
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