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健康保険法施行令等の一部を改正する政令
政令第213号

健康保険法施行令等の一部を改正する政令 (政令第213号)

発出日:平成29年7月28日
更新日:平成29年7月28日
 健康保険法施行令等の一部を改正する政令をここに公布する。
 
  御 名  御 璽
 
    平成二十九年七月二十八日
内閣総理大臣 安倍 晋三  

政令 第二百十三号
   健康保険法施行令等の一部を改正する政令
 
 内閣は、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百十五条第二項(同法第百十五条の二第二項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第一項、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第八十三条第二項(同法第八十四条第二項において準用する場合を含む。)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第六十条の二第二項(同法第六十条の三第二項において準用する場合を含む。)(これらの規定を私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条において準用する場合を含む。)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第五十七条の二第二項(同法第五十七条の三第二項において準用する場合を含む。)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第六十二条の二第二項(同法第六十二条の三第二項において準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第八十四条第二項(同法第八十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
 
 (健康保険法施行令の一部改正)
第一条 健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)の一部を次のように改正する。
 第三十七条中「第四十三条の二」を「第四十一条の二」に、「第四項」を「第七項」に改める。
 第四十一条の見出し中「高額療養費」を「月間の高額療養費」に改め、同条第一項第一号中「から第四十三条まで」を「 、第四十二条、第四十三条」に、「次条第五項」を「第四十二条第五項」に改め、同項第二号及び同条第二項中「次条第五項」を「第四十二条第五項」に改め、同条第五項中「次条第六項第三号」を「次条並びに第四十二条第六項第三号」に改め、同条第七項中「次条第七項」を「第四十二条第七項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
  (年間の高額療養費の支給要件及び支給額)
 第四十一条の二 高額療養費は、第一号から第六号までに掲げる額を合算した額(以下この項において「基準日被保険者合算額」という。)、第七号から第十二号までに掲げる額を合算した額(以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。)又は第十三号から第十八号までに掲げる額を合算した額(以下この項において「元被扶養者合算額」という。)のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に第一号に規定する基準日被保険者に支給するものとし、その額は、基準日被保険者合算額から高額療養費算定基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費按(あん)分率(同号に掲げる額を、基準日被保険者合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額、基準日被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費按分率(第七号に掲げる額を、基準日被扶養者合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額及び元被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費按分率(第十三号に掲げる額を、元被扶養者合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額の合算額とする。ただし、当該基準日被保険者が基準日(計算期間(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)の末日をいう。以下同じ。)において法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者である場合は、この限りでない。
  一 計算期間(基準日において当該保険者の被保険者(日雇特例被保険者、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員並びに私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者を除く。以下この条、第四十三条第十一項及び第四十三条の二から第四十三条の四までにおいて同じ。)である者(以下この条並びに第四十三条の二第一項、第二項、第五項及び第七項において「基準日被保険者」という。)が当該保険者の被保険者であった間に限る。)において、当該基準日被保険者が当該保険者の被保険者(法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の外来療養に限る。以下この条において同じ。)(法第九十八条第一項(法第百十条第七項及び第百十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定による保険給付に係る外来療養(以下この条において「継続給付に係る外来療養」という。)を含む。)に係る次に掲げる額の合算額(前条第一項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該者に係る支給額を控除した額とし、法第五十三条に規定するその他の給付として次に掲げる額に係る負担を軽減するための金品が支給される場合にあっては、当該者に係る当該金品に相当する額を控除した額とする。)
   イ 当該外来療養(特定給付対象療養を除く。)に係る前条第一項第一号イからヘまでに掲げる額を合算した額
   ロ 当該外来療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該者がなお負担すべき額
  二 計算期間(基準日被保険者が他の健康保険の保険者の被保険者であった間に限る。)において、当該基準日被保険者が当該他の健康保険の保険者の被保険者(法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る前号に規定する合算額
  三 計算期間(基準日被保険者の被扶養者(基準日において当該保険者の被保険者の被扶養者である者に限る。以下この条並びに第四十三条の二第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第三項及び第五項において「基準日被扶養者」という。)が当該保険者の被保険者であり、かつ、当該基準日被保険者が当該基準日被扶養者の被扶養者であった間に限る。)において、当該基準日被保険者が当該保険者の被保険者の被扶養者(法第百十条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
  四 計算期間(基準日被扶養者が他の健康保険の保険者の被保険者であり、かつ、基準日被保険者が当該基準日被扶養者の被扶養者であった間に限る。)において、当該基準日被保険者が当該他の健康保険の保険者の被保険者の被扶養者(法第百十条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
  五 計算期間(基準日被保険者が組合等の組合員等であった間に限る。)において、当該基準日被保険者が当該組合等の組合員等(法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
  六 計算期間(基準日被扶養者が組合等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の組合員等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)であり、かつ、基準日被保険者が当該基準日被扶養者の被扶養者等であった間に限る。)において、当該基準日被保険者が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第百十条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
  七 計算期間(基準日被保険者が当該保険者の被保険者であり、かつ、基準日被扶養者が当該基準日被保険者の被扶養者であった間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該保険者の被保険者の被扶養者(法第百十条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
  八 計算期間(基準日被保険者が他の健康保険の保険者の被保険者であり、かつ、基準日被扶養者が当該基準日被保険者の被扶養者であった間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該他の健康保険の保険者の被保険者の被扶養者(法第百十条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
  九 計算期間(基準日被扶養者が当該保険者の被保険者であった間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該保険者の被保険者(法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
  十 計算期間(基準日被扶養者が他の健康保険の保険者の被保険者であった間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該他の健康保険の保険者の被保険者(法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
  十一 計算期間(基準日被保険者が組合等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の組合員等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)であり、かつ、基準日被扶養者が当該基準日被保険者の被扶養者等であった間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第百十条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
  十二 計算期間(基準日被扶養者が組合等の組合員等であった間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該組合等の組合員等(法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
  十三 計算期間(基準日被保険者が当該保険者の被保険者であり、かつ、当該基準日被保険者の被扶養者であった者(基準日被扶養者を除く。)が当該基準日被保険者の被扶養者であった間に限る。)において、当該基準日被保険者の被扶養者であった者(基準日被扶養者を除く。)が当該保険者の被保険者の被扶養者(法第百十条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
  十四 計算期間(基準日被保険者が他の健康保険の保険者の被保険者であり、かつ、当該基準日被保険者の被扶養者であった者(基準日被扶養者を除く。)が当該基準日被保険者の被扶養者であった間に限る。)において、当該基準日被保険者の被扶養者であった者(基準日被扶養者を除く。)が当該他の健康保険の保険者の被保険者の被扶養者(法第百十条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
  十五 計算期間(基準日被扶養者が当該保険者の被保険者であり、かつ、当該基準日被扶養者の被扶養者であった者(基準日被保険者を除く。)が当該基準日被扶養者の被扶養者であった間に限る。)において、当該基準日被扶養者の被扶養者であった者(基準日被保険者を除く。)が当該保険者の被保険者の被扶養者(法第百十条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
  十六 計算期間(基準日被扶養者が他の健康保険の保険者の被保険者であり、かつ、当該基準日被扶養者の被扶養者であった者(基準日被保険者を除く。)が当該基準日被扶養者の被扶養者であった間に限る。)において、当該基準日被扶養者の被扶養者であった者(基準日被保険者を除く。)が当該他の健康保険の保険者の被保険者の被扶養者(法第百十条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
  十七 計算期間(基準日被保険者が組合等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の組合員等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)であり、かつ、当該基準日被保険者の被扶養者等であった者(基準日被扶養者を除く。)が当該基準日被保険者の被扶養者等であった間に限る。)において、当該基準日被保険者の被扶養者等であった者(基準日被扶養者を除く。)が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第百十条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
  十八 計算期間(基準日被扶養者が組合等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の組合員等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)であり、かつ、当該基準日被扶養者の被扶養者等であった者(基準日被保険者を除く。)が当該基準日被扶養者の被扶養者等であった間に限る。)において、当該基準日被扶養者の被扶養者等であった者(基準日被保険者を除く。)が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第百十条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
 2 前項の規定は、計算期間において当該保険者の被保険者であった者(基準日被扶養者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、同項中「同号」とあるのは「第三号」と、「(第七号」とあるのは「(第九号」と、「(第十三号」とあるのは「(第十五号」と、同項ただし書中「第七十四条第一項第三号」とあるのは「第百十条第二項第一号ニ」と読み替えるものとする。
 3 第一項の規定は、計算期間において当該保険者の被保険者であった者(基準日において他の健康保険の保険者の被保険者である者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
page="0013"
第一項
同号に掲げる
第二号に掲げる額のうち、計算期間(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)(第三項に規定する者が当該保険者の被保険者であった間に限る。)において、当該第三項に規定する者が当該保険者の被保険者(法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第二号に規定する外来療養に係る
 
第七号に掲げる
第八号に掲げる額のうち、計算期間(第三項に規定する者が当該保険者の被保険者であり、かつ、第三号に規定する基準日被扶養者が当該同項に規定する者の被扶養者であった間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該保険者の被保険者の被扶養者(法第百十条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第八号に規定する外来療養に係る
page="0013"
 
第十三号に掲げる
第十四号に掲げる額のうち、計算期間(第三項に規定する者が当該保険者の被保険者であり、かつ、当該同項に規定する者の被扶養者であった者(当該基準日被扶養者を除く。)が当該同項に規定する者の被扶養者であった間に限る。)において、当該同項に規定する者の被扶養者であった者(当該基準日被扶養者を除く。)が当該保険者の被保険者の被扶養者(法第百十条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第十四号に規定する外来療養に係る
第一項ただし書
(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)の末日
の末日
page="0013"
第一項第一号
おいて当該
おいて他の健康保険の
 
)が当該保険者
)が当該他の健康保険の保険者(以下この項において「基準日保険者」という。)
 
保険者の被保険者(法
基準日保険者の被保険者(法
第一項第二号
他の
基準日保険者以外の
第一項第三号
おいて当該保険者
おいて基準日保険者
 
が当該保険者
が当該基準日保険者
第一項第四号
他の
基準日保険者以外の
第一項第七号
当該保険者の被保険者で
基準日保険者の被保険者で
 
保険者の被保険者の
基準日保険者の被保険者の
page="0013"
第一項第八号
他の
基準日保険者以外の
第一項第九号
当該保険者の被保険者で
基準日保険者の被保険者で
 
保険者の被保険者(
基準日保険者の被保険者(
第一項第十号
他の
基準日保険者以外の
第一項第十三号
当該保険者の被保険者で
基準日保険者の被保険者で
 
保険者の被保険者の
基準日保険者の被保険者の
第一項第十四号
他の
基準日保険者以外の
第一項第十五号
当該保険者の被保険者で
基準日保険者の被保険者で
 
保険者の被保険者の
基準日保険者の被保険者の
第一項第十六号
他の
基準日保険者以外の
 4 第一項の規定は、計算期間において当該保険者の被保険者であった者(基準日において他の健康保険の保険者の被保険者の被扶養者である者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
page="0013"
第一項
同号に掲げる
第四号に掲げる額のうち、計算期間(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)(第四項に規定する者が当該保険者の被保険者であり、かつ、第一号に規定する基準日被保険者が当該同項に規定する者の被扶養者であった間に限る。)において、当該基準日被保険者が当該保険者の被保険者の被扶養者(法第百十条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第四号に規定する外来療養に係る
 
第七号に掲げる
第十号に掲げる額のうち、計算期間(第四項に規定する者が当該保険者の被保険者であった間に限る。)において、当該第四項に規定する者が当該保険者の被保険者(法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第十号に規定する外来療養に係る
page="0013"
 
第十三号に掲げる
第十六号に掲げる額のうち、計算期間(第四項に規定する者が当該保険者の被保険者であり、かつ、当該同項に規定する者の被扶養者であった者(当該基準日被保険者を除く。)が当該同項に規定する者の被扶養者であった間に限る。)において、当該同項に規定する者の被扶養者であった者(当該基準日被保険者を除く。)が当該保険者の被保険者の被扶養者(法第百十条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第十六号に規定する外来療養に係る
第一項ただし書
(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)の末日
の末日
 
第七十四条第一項第三号
第百十条第二項第一号ニ
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第一項第一号
おいて当該
おいて他の健康保険の
 
)が当該保険者
)が当該他の健康保険の保険者(以下この項において「基準日保険者」という。)
 
保険者の被保険者(法
基準日保険者の被保険者(法
第一項第二号
他の
基準日保険者以外の
第一項第三号
おいて当該保険者
おいて基準日保険者
 
が当該保険者
が当該基準日保険者
第一項第四号
他の
基準日保険者以外の
第一項第七号
当該保険者の被保険者で
基準日保険者の被保険者で
 
保険者の被保険者の
基準日保険者の被保険者の
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第一項第八号
他の
基準日保険者以外の
第一項第九号
当該保険者の被保険者で
基準日保険者の被保険者で
 
保険者の被保険者(
基準日保険者の被保険者(
第一項第十号
他の
基準日保険者以外の
第一項第十三号
当該保険者の被保険者で
基準日保険者の被保険者で
 
保険者の被保険者の
基準日保険者の被保険者の
第一項第十四号
他の
基準日保険者以外の
第一項第十五号
当該保険者の被保険者で
基準日保険者の被保険者で
 
保険者の被保険者の
基準日保険者の被保険者の
第一項第十六号
他の
基準日保険者以外の
 5 計算期間において当該保険者の被保険者であった者(基準日において組合等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の組合員等(第九項に規定する国民健康保険の世帯主等であって被保険者又はその被扶養者である者及び後期高齢者医療の被保険者を除く。)である者に限る。以下この項において「基準日組合員等」という。)に対する高額療養費は、次の表の上欄に掲げる額のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、同表の中欄に掲げる額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額とする。ただし、当該基準日組合員等が基準日において法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者に相当する者である場合は、この限りでない。
page="0014"
基準日組合員等を基準日被保険者と、基準日被扶養者等(基準日において当該基準日組合員等の被扶養者等である者をいう。以下この表において同じ。)を基準日被扶養者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第一号から第六号までに掲げる額に相当する額を合算した額(以下この表において「基準日組合員等合算額」という。)
基準日組合員等合算額から高額療養費算定基準額を控除した額
基準日組合員等合算額のうち、基準日組合員等を基準日被保険者と、基準日被扶養者等を基準日被扶養者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第一号に掲げる額に相当する額を、基準日組合員等合算額で除して得た率
page="0014"
基準日組合員等を基準日被保険者と、基準日被扶養者等を基準日被扶養者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第七号から第十二号までに掲げる額に相当する額を合算した額(以下この表において「基準日被扶養者等合算額」という。)
基準日被扶養者等合算額から高額療養費算定基準額を控除した額
基準日被扶養者等合算額のうち、基準日組合員等を基準日被保険者と、基準日被扶養者等を基準日被扶養者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第七号に掲げる額に相当する額を、基準日被扶養者等合算額で除して得た率
基準日組合員等を基準日被保険者と、基準日被扶養者等を基準日被扶養者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第十三号から第十八号までに掲げる額に相当する額を合算した額(以下この表において「元被扶養者合算額」という。)
元被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した額
元被扶養者合算額のうち、基準日組合員等を基準日被保険者と、基準日被扶養者等を基準日被扶養者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第十三号に掲げる額に相当する額を、元被扶養者合算額で除して得た率
 6 前項の規定は、計算期間において当該保険者の被保険者であった者(基準日において組合等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の組合員等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)の被扶養者等である者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、同項ただし書中「第七十四条第一項第三号」とあるのは「第百十条第二項第一号ニ」と、同項の表中「を基準日被保険者と、基準日被扶養者等(」とあるのは「(基準日において組合等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の組合員等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)である者をいう。以下この表において同じ。)を基準日被保険者と、基準日被扶養者等(」と、「第一項第一号に」とあるのは「第一項第三号に」と、「第一項第七号に」とあるのは「第一項第九号に」と、「第一項第十三号に」とあるのは「第一項第十五号に」と読み替えるものとする。
 7 計算期間において当該保険者の被保険者であった者(基準日において後期高齢者医療の被保険者である者に限る。以下この項において「基準日後期高齢者医療被保険者」という。)に対する高額療養費は、次の表の上欄に掲げる額のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、同表の中欄に掲げる額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額とする。ただし、当該基準日後期高齢者医療被保険者が基準日において法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者に相当する者である場合は、この限りでない。
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基準日後期高齢者医療被保険者を基準日被保険者と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者(基準日において当該基準日後期高齢者医療被保険者と同一の世帯に属する当該基準日後期高齢者医療被保険者以外の後期高齢者医療の被保険者をいう。以下この表において同じ。)を基準日被扶養者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第一号から第六号までに掲げる額に相当する額を合算した額(以下この表において「基準日後期高齢者医療被保険者合算額」という。)
基準日後期高齢者医療被保険者合算額から高額療養費算定基準額を控除した額
基準日後期高齢者医療被保険者合算額のうち、基準日後期高齢者医療被保険者を基準日被保険者と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日被扶養者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第一号に掲げる額に相当する額を、基準日後期高齢者医療被保険者合算額で除して得た率
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基準日後期高齢者医療被保険者を基準日被保険者と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日被扶養者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第七号から第十二号までに掲げる額に相当する額を合算した額(以下この表において「基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者合算額」という。)
基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者合算額から高額療養費算定基準額を控除した額
基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者合算額のうち、基準日後期高齢者医療被保険者を基準日被保険者と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日被扶養者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第七号に掲げる額に相当する額を、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者合算額で除して得た率
基準日後期高齢者医療被保険者を基準日被保険者と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日被扶養者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第十三号から第十八号までに掲げる額に相当する額を合算した額(以下この表において「元被扶養者合算額」という。)
元被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した額
元被扶養者合算額のうち、基準日後期高齢者医療被保険者を基準日被保険者と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日被扶養者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第十三号に掲げる額に相当する額を、元被扶養者合算額で除して得た率
 8 第一項(第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)、第五項(第六項において準用する場合を含む。)及び第六項において「組合等」とは、法第百二十三条第一項の規定による保険者としての全国健康保険協会、船員保険法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法に基づく共済組合、日本私立学校振興・共済事業団又は高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合をいう。
 9 第一項(第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)、第五項(第六項において準用する場合を含む。)及び第六項において「組合員等」とは、日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者(法第百二十六条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者に限り、法第三条第二項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者又は法第百二十六条第三項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。)を含む。次項、第四十三条の三第五項及び第四十四条第二項から第七項までにおいて同じ。)、船員保険の被保険者、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員、私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者、国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主若しくは国民健康保険組合の組合員(以下「国民健康保険の世帯主等」という。)又は後期高齢者医療の被保険者をいう。
 10 第一項(第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)、第五項(第六項において準用する場合を含む。)及び第六項において「被扶養者等」とは、日雇特例被保険者の被扶養者若しくは船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者又は国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する当該国民健康保険の世帯主等以外の国民健康保険の被保険者をいう。
 第四十二条第一項中「前条第一項の」を「第四十一条第一項の」に改め、同項第一号から第三号までの規定中「前条第一項第一号」を「第四十一条第一項第一号」に改め、同条第二項中「前条第二項の」を「第四十一条第二項の」に改め、同項第一号から第三号までの規定中「前条第二項第一号」を「第四十一条第二項第一号」に改め、同条第三項中「前条第三項の」を「第四十一条第三項の」に改め、同項第一号中「四万四千四百円」を「五万七千六百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。」に改め、同項第二号中「前条第三項第一号」を「第四十一条第三項第一号」に改め、同条第四項中「前条第四項の」を「第四十一条第四項の」に改め、同項第一号中「二万二千二百円」を「二万八千八百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。」に改め、同項第二号中「前条第四項」を「第四十一条第四項」に改め、同条第五項中「前条第五項」を「第四十一条第五項」に改め、同項第一号中「一万二千円」を「一万四千円」に改め、同項第二号中「四万四千四百円」を「五万七千六百円」に改め、同条第六項中「前条第六項」を「第四十一条第六項」に改め、同項第一号中「前条第一項第一号イ」を「第四十一条第一項第一号イ」に改め、同項第二号中「四万四千四百円」を「五万七千六百円」に、「二万二千二百円」を「二万八千八百円」に改め、同項第三号中「一万二千円」を「一万四千円」に、「六千円」を「七千円」に改め、同条第七項中「前条第七項」を「第四十一条第七項」に改め、同項第一号イからハまでの規定中「前条第一項第一号イ」を「第四十一条第一項第一号イ」に改め、同項第二号イ中「四万四千四百円」を「五万七千六百円」に、「二万二千二百円)」を「二万八千八百円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二万二千二百円)とする。」に改め、同号ロ中「前条第一項第一号イ」を「第四十一条第一項第一号イ」に改め、同項第三号イ中「一万二千円」を「一万四千円」に改め、同号ロ中「四万四千四百円」を「五万七千六百円」に改め、同条第八項中「前条第八項」を「第四十一条第八項」に改め、同条第九項中「前条第九項」を「第四十一条第九項」に改め、同条に次の一項を加える。
 10 前条第一項(同条第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)、第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)及び第七項の高額療養費算定基準額は、それぞれ十四万四千円とする。
 第四十三条第一項第二号イ中「四万四千四百円」を「五万七千六百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。」に改め、同項第三号イ中「二万二千二百円」を「二万八千八百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。」に改め、同項第四号イ中「一万二千円」を「一万四千円」に改め、同号ロ中「四万四千四百円」を「五万七千六百円」に改め、同条第十項中「当該法第六十三条第一項第五号」を「当該同号」に改め、同条第十一項を同条第十二項とし、同条第十項の次に次の一項を加える。
 11 被保険者が計算期間においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第四項に規定する加入者又は後期高齢者医療の被保険者をいう。第四十三条の四第一項並びに第四十四条第四項及び第七項において同じ。)とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における第四十一条の二の規定による高額療養費の支給については、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、同条及び前条第十項の規定を適用する。
 第四十三条の二第一項中「場合に第一号に規定する」を「場合に」に、「介護合算按(あん)分率(同号」を「介護合算按分率(第一号」に改め、同項第一号中「前年八月一日から七月三十一日までの期間(以下この条及び第四十三条の四第一項において「計算期間」という。)」を「計算期間」に、「当該保険者の被保険者(計算期間の末日(以下「基準日」という。)において被保険者(日雇特例被保険者、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員並びに私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者を除く。以下この条から第四十三条の四までにおいて同じ。)である者に限る。以下この条において「基準日被保険者」という。)」を「基準日被保険者」に、「第九十八条」を「第九十八条第一項」に改め、「第五項まで」の下に「又は第四十一条の二」を加え、同項第三号中「基準日被保険者の被扶養者(基準日において被扶養者である者に限る。以下この条において「」及び「」という。)」を削り、同項第五号中「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者(法第百二十六条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者に限り、法第三条第二項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者又は法第百二十六条第三項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。)を含む。以下この号、次条第五項並びに第四十四条第二項及び第四項において同じ。)、船員保険の被保険者、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員、私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者、国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主若しくは国民健康保険組合の組合員(以下「国民健康保険の世帯主等」という。)又は後期高齢者医療の被保険者」を「第四十一条の二第九項に規定する組合員等」に、「日雇特例被保険者の被扶養者若しくは船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者又は国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する当該国民健康保険の世帯主等以外の国民健康保険の被保険者」を「同条第十項に規定する被扶養者等」に改め、「の合算額」を削り、同条第三項中「である者」を削り、「同号に掲げる額」を「第一号に掲げる」に、「額」と、」を「」と、同項ただし書中」に改め、「から」を削り、同条第四項中「「同号」を「「第一号」に、「が受けた療養(同号」を「が受けた療養(第一号」に、「「 、当該保険者」とあるのは「 、他の健康保険の保険者」と、「それぞれ当該保険者」とあるのは「それぞれ当該他の健康保険の保険者」と、「他の健康保険」とあるのは「当該他の健康保険の保険者以外の健康保険」と、「における当該保険者」とあるのは「における当該他の健康保険の保険者」を「同項第一号中「基準日被保険者」とあるのは「他の健康保険の保険者の被保険者(基準日において当該他の健康保険の保険者の被保険者である者に限る。以下この項及び次項において「基準日被保険者」という。)」と、「保険者の」とあるのは「他の健康保険の保険者(以下この項において「基準日保険者」という。)の」と、同項第二号中「他の」とあるのは「基準日保険者以外の」と、同項第三号中「基準日被扶養者」とあるのは「基準日被保険者の被扶養者(基準日において基準日保険者の被保険者の被扶養者である者に限る。以下この項において「基準日被扶養者」という。)」と、「保険者の」とあるのは「基準日保険者の」と、同項第四号中「他の」とあるのは「基準日保険者以外の」に改め、同条第五項中「組合員等である者(基準日において」を「組合員等(」に、「である者を除く。以下この項において同じ。)」を「を除く。)である者」に改める。
 第四十三条の三第二項第四号中「すべて」を「全て」に改め、同条第五項の表中「第四十四条第二項」を「第四十四条第五項」に、「第四十四条第四項」を「第四十四条第七項」に、「自衛官等(以下この項」を「自衛官等(以下この表」に、「当該世帯主等」及び「当該者」を「当該国民健康保険の世帯主等」に改める。
 第四十三条の四第一項中「以後の」の下に「当該」を加え、「高齢者の医療の確保に関する法律第七条第四項に規定する加入者又は後期高齢者医療の被保険者」を「医療保険加入者」に改める。
 第四十四条第一項中「から第四十三条まで(第四十二条第一項第二号」を「 、第四十二条(第一項第二号」に、「並びに第九項第二号並びに第四十三条第一項第一号ロ」を「 、第九項第二号並びに第十項に係る部分を除く。)及び第四十三条(第一項第一号ロ」に改め、同条第四項中「受け又は」を「受け若しくは」に、「規定により当該」を「規定により」に改め、「以後の」の下に「当該」を加え、「高齢者の医療の確保に関する法律第七条第四項に規定する加入者又は後期高齢者医療の被保険者」を「医療保険加入者」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項中「(第四十三条の二第一項第五号に規定する日雇特例被保険者であった者を含む。)」を削り、同項を同条第六項とし、同条第二項を同条第五項とし、同条第一項の次に次の三項を加える。
 2 第四十一条の二第一項及び第二項(第一項第二号、第四号、第八号、第十号、第十四号及び第十六号に係る部分を除く。)、同条第八項から第十項まで並びに第四十二条第十項の規定は、基準日において日雇特例被保険者である者及びその被扶養者である者に係る高額療養費の支給について準用する。
 3 第四十一条の二第五項から第十項まで及び第四十二条第十項の規定は、計算期間において日雇特例被保険者であった者及びその被扶養者であった者(基準日において高齢者の医療の確保に関する法律第七条第四項第一号から第五号までに掲げる者又は後期高齢者医療の被保険者である者に限る。)に係る高額療養費の支給について準用する。
 4 日雇特例被保険者が計算期間において法第三条第二項ただし書の規定による承認を受け若しくは法第百二十六条第三項の規定により日雇特例被保険者手帳を返納し、かつ、当該承認を受けた日又は当該日雇特例被保険者手帳を返納した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における第四十一条の二の規定による高額療養費の支給については、当該承認を受けた日の前日又は当該日雇特例被保険者手帳を返納した日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、前二項の規定及びこれらの規定において準用する規定を適用する。
 (防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正)
第二条 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)の一部を次のように改正する。
 第十七条の六第一項中「第十一条の三の四第二項」を「第十一条の三の三第二項」に改め、同項第一号中「第十一条の三の四第八項」を「第十一条の三の三第八項」に改め、同項第二号中「第十一条の三の四第九項」を「第十一条の三の三第九項」に改める。
 第十七条の六の二第一項第一号ただし書中「第十一条の三の四第一項」を「第十一条の三の三第一項」に改める。
 第十七条の六の三第六項中「から」及び「 、「当該法第六十三条第一項第五号」とあるのは「当該同令第十七条の三第一項第五号」と」を削る。
 第十七条の六の四第一項第一号中「前年の」を「毎年」に、「その年の」を「翌年」に、「第十一条の三の四第一項から第五項まで」を「第十一条の三の三第一項から第五項まで若しくは第十一条の三の四」に改め、同項第三号中「第四十三条の二第一項第五号」を「第四十一条の二第九項」に改め、「の合算額」を削り、同条第三項中「介護合算按(あん)分率」を「介護合算按分率」に改める。
 (船員保険法施行令の一部改正)
第三条 船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)の一部を次のように改正する。
 第八条の見出し中「高額療養費」を「月間の高額療養費」に改め、同条第一項第一号中「 、保険外併用療養費の支給又は」を「又は保険外併用療養費若しくは」に、「から第十条まで」を「 、第九条及び第十条」に、「次条第五項」を「第九条第五項」に改め、同項第二号及び同条第二項中「次条第五項」を「第九条第五項」に改め、同条第五項中「次条第六項第三号」を「次条並びに第九条第六項第三号」に改め、同条第七項中「次条第七項」を「第九条第七項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
  (年間の高額療養費の支給要件及び支給額)
 第八条の二 高額療養費は、第一号から第四号までに掲げる額を合算した額(以下この項において「基準日被保険者合算額」という。)、第五号から第八号までに掲げる額を合算した額(以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。)又は第九号から第十二号までに掲げる額を合算した額(以下この項において「元被扶養者合算額」という。)のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に第一号に規定する基準日被保険者に支給するものとし、その額は、基準日被保険者合算額から高額療養費算定基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費按(あん)分率(同号に掲げる額を、基準日被保険者合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額、基準日被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費按分率(第五号に掲げる額を、基準日被扶養者合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額及び元被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費按分率(第九号に掲げる額を、元被扶養者合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額の合算額とする。ただし、当該基準日被保険者が基準日(計算期間(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)の末日をいう。以下同じ。)において法第五十五条第一項第三号の規定が適用される者である場合は、この限りでない。
  一 計算期間(基準日において被保険者(国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)及び地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の組合員を除く。以下この条、第十条第十一項及び第十一条から第十三条までにおいて同じ。)である者(以下この条並びに第十一条第一項、第二項、第四項及び第六項において「基準日被保険者」という。)が被保険者であつた間に限る。)において、当該基準日被保険者が被保険者(法第五十五条第一項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の外来療養に限る。以下この条において同じ。)(法第六十七条第一項及び第八十二条第一項の規定による保険給付に係る外来療養(以下この条において「継続給付に係る外来療養」という。)を含む。)に係る次に掲げる額の合算額(前条第一項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該者に係る支給額を控除した額とする。)
   イ 当該外来療養(特定給付対象療養を除く。)に係る前条第一項第一号イからヘまでに掲げる額を合算した額
   ロ 当該外来療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該者がなお負担すべき額
  二 計算期間(基準日被保険者の被扶養者(基準日において被保険者の被扶養者である者に限る。以下この条及び第十一条において「基準日被扶養者」という。)が被保険者であり、かつ、当該基準日被保険者が当該基準日被扶養者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日被保険者が被保険者の被扶養者(法第七十六条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る前号に規定する合算額
  三 計算期間(基準日被保険者が組合等の組合員等であつた間に限る。)において、当該基準日被保険者が当該組合等の組合員等(法第五十五条第一項第三号の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
  四 計算期間(基準日被扶養者が組合等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の組合員等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)であり、かつ、基準日被保険者が当該基準日被扶養者の被扶養者等であつた間に限る。)において、当該基準日被保険者が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第七十六条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
  五 計算期間(基準日被保険者が被保険者であり、かつ、基準日被扶養者が当該基準日被保険者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者が被保険者の被扶養者(法第七十六条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
  六 計算期間(基準日被扶養者が被保険者であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者が被保険者(法第五十五条第一項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
  七 計算期間(基準日被保険者が組合等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の組合員等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)であり、かつ、基準日被扶養者が当該基準日被保険者の被扶養者等であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第七十六条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
  八 計算期間(基準日被扶養者が組合等の組合員等であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該組合等の組合員等(法第五十五条第一項第三号の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
  九 計算期間(基準日被保険者が被保険者であり、かつ、当該基準日被保険者の被扶養者であつた者(基準日被扶養者を除く。)が当該基準日被保険者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日被保険者の被扶養者であつた者(基準日被扶養者を除く。)が被保険者の被扶養者(法第七十六条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
  十 計算期間(基準日被扶養者が被保険者であり、かつ、当該基準日被扶養者の被扶養者であつた者(基準日被保険者を除く。)が当該基準日被扶養者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者の被扶養者であつた者(基準日被保険者を除く。)が被保険者の被扶養者(法第七十六条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
  十一 計算期間(基準日被保険者が組合等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の組合員等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)であり、かつ、当該基準日被保険者の被扶養者等であつた者(基準日被扶養者を除く。)が当該基準日被保険者の被扶養者等であつた間に限る。)において、当該基準日被保険者の被扶養者等であつた者(基準日被扶養者を除く。)が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第七十六条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
  十二 計算期間(基準日被扶養者が組合等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の組合員等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)であり、かつ、当該基準日被扶養者の被扶養者等であつた者(基準日被保険者を除く。)が当該基準日被扶養者の被扶養者等であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者の被扶養者等であつた者(基準日被保険者を除く。)が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第七十六条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
 2 前項の規定は、計算期間において被保険者であつた者(基準日被扶養者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、同項中「同号」とあるのは「第三号」と、「(第五号」とあるのは「(第七号」と、「(第九号」とあるのは「(第十一号」と、同項ただし書中「第五十五条第一項第三号」とあるのは「第七十六条第二項第一号ニ」と読み替えるものとする。
 3 計算期間において被保険者であつた者(基準日において組合等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の組合員等(第七項に規定する国民健康保険の世帯主等であつて被保険者又はその被扶養者である者及び後期高齢者医療の被保険者を除く。)である者に限る。以下この項において「基準日組合員等」という。)に対する高額療養費は、次の表の上欄に掲げる額のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、同表の中欄に掲げる額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額とする。ただし、当該基準日組合員等が基準日において法第五十五条第一項第三号の規定が適用される者に相当する者である場合は、この限りでない。
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基準日組合員等を基準日被保険者と、基準日被扶養者等(基準日において当該基準日組合員等の被扶養者等である者をいう。以下この表において同じ。)を基準日被扶養者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第一号から第四号までに掲げる額に相当する額を合算した額(以下この表において「基準日組合員等合算額」という。)
基準日組合員等合算額から高額療養費算定基準額を控除した額
基準日組合員等合算額のうち、基準日組合員等を基準日被保険者と、基準日被扶養者等を基準日被扶養者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第一号に掲げる額に相当する額を、基準日組合員等合算額で除して得た率
page="0018"
基準日組合員等を基準日被保険者と、基準日被扶養者等を基準日被扶養者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第五号から第八号までに掲げる額に相当する額を合算した額(以下この表において「基準日被扶養者等合算額」という。)
基準日被扶養者等合算額から高額療養費算定基準額を控除した額
基準日被扶養者等合算額のうち、基準日組合員等を基準日被保険者と、基準日被扶養者等を基準日被扶養者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第五号に掲げる額に相当する額を、基準日被扶養者等合算額で除して得た率
基準日組合員等を基準日被保険者と、基準日被扶養者等を基準日被扶養者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第九号から第十二号までに掲げる額に相当する額を合算した額(以下この表において「元被扶養者合算額」という。)
元被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した額
元被扶養者合算額のうち、基準日組合員等を基準日被保険者と、基準日被扶養者等を基準日被扶養者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第九号に掲げる額に相当する額を、元被扶養者合算額で除して得た率
 4 前項の規定は、計算期間において被保険者であつた者(基準日において組合等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の組合員等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)の被扶養者等である者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、同項ただし書中「第五十五条第一項第三号」とあるのは「第七十六条第二項第一号ニ」と、同項の表中「を基準日被保険者と、基準日被扶養者等(」とあるのは「(基準日において組合等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の組合員等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)である者をいう。以下この表において同じ。)を基準日被保険者と、基準日被扶養者等(」と、「第一項第一号に」とあるのは「第一項第二号に」と、「第一項第五号に」とあるのは「第一項第六号に」と、「第一項第九号に」とあるのは「第一項第十号に」と読み替えるものとする。
 5 計算期間において被保険者であつた者(基準日において後期高齢者医療の被保険者である者に限る。以下この項において「基準日後期高齢者医療被保険者」という。)に対する高額療養費は、次の表の上欄に掲げる額のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、同表の中欄に掲げる額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額とする。ただし、当該基準日後期高齢者医療被保険者が基準日において法第五十五条第一項第三号の規定が適用される者に相当する者である場合は、この限りでない。
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基準日後期高齢者医療被保険者を基準日被保険者と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者(基準日において当該基準日後期高齢者医療被保険者と同一の世帯に属する当該基準日後期高齢者医療被保険者以外の後期高齢者医療の被保険者をいう。以下この表において同じ。)を基準日被扶養者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第一号から第四号までに掲げる額に相当する額を合算した額(以下この表において「基準日後期高齢者医療被保険者合算額」という。)
基準日後期高齢者医療被保険者合算額から高額療養費算定基準額を控除した額
基準日後期高齢者医療被保険者合算額のうち、基準日後期高齢者医療被保険者を基準日被保険者と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日被扶養者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第一号に掲げる額に相当する額を、基準日後期高齢者医療被保険者合算額で除して得た率
page="0018"
基準日後期高齢者医療被保険者を基準日被保険者と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日被扶養者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第五号から第八号までに
基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者合算額
基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者合算額のうち、基準日後期高齢者医療被保険者を基準日被保険者と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日被扶養者とそれぞれみなして
掲げる額に相当する額を合算した額(以下この表において「基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者合算額」という。)
から高額療養費算定基準額を控除した額
厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第五号に掲げる額に相当する額を、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者合算額で除して得た率
基準日後期高齢者医療被保険者を基準日被保険者と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日被扶養者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第九号から第十二号までに掲げる額に相当する額を合算した額(以下この表において「元被扶養者合算額」という。)
元被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した額
元被扶養者合算額のうち、基準日後期高齢者医療被保険者を基準日被保険者と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日被扶養者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第九号に掲げる額に相当する額を、元被扶養者合算額で除して得た率
 6 第一項(第二項において準用する場合を含む。)、第三項(第四項において準用する場合を含む。)及び第四項において「組合等」とは、健康保険(健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者(第十二条第四項において「日雇特例被保険者」という。)の保険を除く。)の保険者としての協会、健康保険組合、同法第百二十三条第一項の規定による保険者としての協会、市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法に基づく共済組合、日本私立学校振興・共済事業団又は高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合をいう。
 7 第一項(第二項において準用する場合を含む。)、第三項(第四項において準用する場合を含む。)及び第四項において「組合員等」とは、健康保険の被保険者(日雇特例被保険者であつた者(健康保険法施行令第四十一条の二第九項に規定する日雇特例被保険者であつた者をいう。第十二条第四項において同じ。)を含む。)、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者、国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主若しくは国民健康保険組合の組合員(以下「国民健康保険の世帯主等」という。)又は後期高齢者医療の被保険者をいう。
 8 第一項(第二項において準用する場合を含む。)、第三項(第四項において準用する場合を含む。)及び第四項において「被扶養者等」とは、健康保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者又は国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する当該国民健康保険の世帯主等以外の国民健康保険の被保険者をいう。
 第九条第一項中「前条第一項の」を「第八条第一項の」に改め、同項第一号から第三号までの規定中「前条第一項第一号」を「第八条第一項第一号」に改め、同条第二項中「前条第二項の」を「第八条第二項の」に改め、同項第一号から第三号までの規定中「前条第二項第一号」を「第八条第二項第一号」に改め、同条第三項中「前条第三項の」を「第八条第三項の」に改め、同項第一号中「四万四千四百円」を「五万七千六百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。」に改め、同項第二号中「前条第三項第一号」を「第八条第三項第一号」に改め、同条第四項中「前条第四項の」を「第八条第四項の」に改め、同項第一号中「二万二千二百円」を「二万八千八百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。」に改め、同項第二号中「前条第四項」を「第八条第四項」に改め、同条第五項中「前条第五項」を「第八条第五項」に改め、同項第一号中「一万二千円」を「一万四千円」に改め、同項第二号中「四万四千四百円」を「五万七千六百円」に改め、同条第六項中「前条第六項」を「第八条第六項」に改め、同項第一号中「前条第一項第一号イ」を「第八条第一項第一号イ」に改め、同項第二号中「四万四千四百円」を「五万七千六百円」に、「二万二千二百円」を「二万八千八百円」に改め、同項第三号中「一万二千円」を「一万四千円」に、「六千円」を「七千円」に改め、同条第七項中「前条第七項」
を「第八条第七項」に改め、同項第一号イからハまでの規定中「前条第一項第一号イ」を「第八条第一項第一号イ」に改め、同項第二号イ中「四万四千四百円」を「五万七千六百円」に、「二万二千二百円)」を「二万八千八百円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。」に改め、同号ロ中「前条第一項第一号イ」を「第八条第一項第一号イ」に改め、同項第三号イ中「一万二千円」を「一万四千円」に改め、同号ロ中「四万四千四百円」を「五万七千六百円」に改め、同条第八項中「前条第八項」を「第八条第八項」に改め、同条第九項中「前条第九項」を「第八条第九項」に改め、同条に次の一項を加える。
 10 前条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第五項の高額療養費算定基準額は、それぞれ十四万四千円とする。
 第十条第一項第二号イ中「四万四千四百円」を「五万七千六百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。」に改め、同項第三号イ中「二万二千二百円」を「二万八千八百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。」に改め、同項第四号イ中「一万二千円」を「一万四千円」に改め、同号ロ中「四万四千四百円」を「五万七千六百円」に改め、同条第十項中「当該法第五十三条第一項第五号」を「当該同号」に改め、同条第十一項を同条第十二項とし、同条第十項の次に次の一項を加える。
 11 被保険者が計算期間においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第四項に規定する加入者又は後期高齢者医療の被保険者をいう。第十三条第一項において同じ。)とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における第八条の二の規定による高額療養費の支給については、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあつては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、同条及び前条第十項の規定を適用する。
 第十一条第一項中「場合に第一号に規定する」を「場合に」に、「介護合算按(あん)分率(同号」を「介護合算按分率(第一号」に改め、同項第一号中「前年八月一日から七月三十一日までの期間(以下この条及び第十三条第一項において「計算期間」という。)」を「計算期間」に、「被保険者(計算期間の末日(以下この条から第十三条までにおいて「基準日」という。)において被保険者(国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)及び地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の組合員を除く。以下この条から第十三条までにおいて同じ。)である者に限る。以下この条において「基準日被保険者」という。)」を「基準日被保険者」に、「当該被保険者」を「被保険者」に、「法第八十二条」を「第八十二条第一項」に改め、「第五項まで」の下に「又は第八条の二」を加え、同項第二号中「基準日被保険者の被扶養者(基準日において被扶養者である者に限る。以下この条において「」及び「」という。)」を削り、同項第三号中「健康保険の被保険者(日雇特例被保険者であつた者(健康保険法施行令第四十三条の二第一項第五号に規定する日雇特例被保険者であつた者をいう。次条第四項において同じ。)を含む。)、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者、国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主若しくは国民健康保険組合の組合員(以下「国民健康保険の世帯主等」という。)又は後期高齢者医療の被保険者」を「第八条の二第七項に規定する組合員等」に、「健康保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者又は国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する当該国民健康保険の世帯主等以外の国民健康保険の被保険者」を「同条第八項に規定する被扶養者等」に改め、「の合算額」を削り、同条第三項中「である者」を削り、「同号に掲げる額」を「第一号に掲げる」に、「額」と、」を「」と、同項ただし書中」に改め、「から」を削り、同条第四項中「組合員等である者(基準日において」を「組合員等(」に、「である者を除く。以下この項において同じ。)」を「を除く。)である者」に改める。
 第十二条第二項第四号中「すべて」を「全て」に改め、同条第四項の表中「健康保険法第三条第二項に規定する」及び「(以下この項において「日雇特例被保険者」という。)」を削り、「第四十四条第二項」を「第四十四条第五項」に、「第四十四条第四項」を「第四十四条第七項」に、「自衛官等(以下この項」を「自衛官等(以下この表」に、「当該世帯主等」及び「当該者」を「当該国民健康保険の世帯主等」に改める。
 第十三条第一項中「以後の」の下に「当該」を加え、「高齢者の医療の確保に関する法律第七条第四項に規定する加入者又は後期高齢者医療の被保険者」を「医療保険加入者」に改める。
 (私立学校教職員共済法施行令の一部改正)
第四条 私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)の一部を次のように改正する。
 第六条中「第十一条の三の四、」を「第十一条の三の三、第十一条の三の四(第一項第二号、第四号、第八号、第十号、第十四号及び第十六号、第三項並びに第四項を除く。)、」に、「(第十二項」を「(第十三項」に、「 、第十一条の三の四第一項第二号」を「 、第十一条の三の三第一項第二号」に改め、「第八項及び第九項」の下に「 、第十一条の三の四」を加え、「第十一項まで」を「第十二項まで」に改め、「第十一条の三の六の四第一項、」を削り、同条の表第十一条の三の四第一項第二号の項中「第十一条の三の四第一項第二号」を「第十一条の三の三第一項第二号」に改め、同表第十一条の三の四第四項第一号の項中「第十一条の三の四第四項第一号」を「第十一条の三の三第四項第一号」に改め、同表第十一条の三の四第四項第三号の項中「第十一条の三の四第四項第三号」を「第十一条の三の三第四項第三号」に改め、同表第十一条の三の四第七項の項中「第十一条の三の四第七項」を「第十一条の三の三第七項」に改め、同表第十一条の三の四第八項の項中「第十一条の三の四第八項」を「第十一条の三の三第八項」に改め、同表第十一条の三の四第九項の項中「第十一条の三の四第九項」を「第十一条の三の三第九項」に改め、同項の次に次のように加える。
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第十一条の三の四第一項
から第六号まで
、第三号、第五号及び第六号
基準日組合員合算額
基準日加入者合算額
 
から第十二号まで
、第九号、第十一号及び第十二号
 
から第十八号まで
、第十五号、第十七号及び第十八号
 
基準日組合員に
基準日加入者に
 
基準日組合員が
基準日加入者が
 
おいて法
おいて私立学校教職員共済法第二十五条において準用する法
 
当該組合の組合員
加入者
 
基準日組合員」
基準日加入者」
 
(法
(私立学校教職員共済法第二十五条において準用する法
 
法第五十一条
私立学校教職員共済法第二十条第三項
 
基準日組合員の
基準日加入者の
 
財務省令
文部科学省令
 
基準日組合員を
基準日加入者を
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第十一条の三の四第二項
当該組合の組合員
加入者
第十一条の三の四第五項
当該組合の組合員
加入者
組合員又は
加入者又は
 
おいて法
おいて私立学校教職員共済法第二十五条において準用する法
 
基準日組合員
基準日加入者
 
財務省令
文部科学省令
 
から第六号まで
、第三号、第五号及び第六号
 
から第十二号まで
、第九号、第十一号及び第十二号
 
から第十八号まで
、第十五号、第十七号及び第十八号
page="0020"
第十一条の三の四第六項
当該組合の組合員
加入者
基準日組合員
基準日加入者
第十一条の三の四第七項
当該組合の組合員
加入者
私立学校教職員共済法第二十五条において準用する法
 
基準日組合員
基準日加入者
 
財務省令
文部科学省令
 
から第六号まで
、第三号、第五号及び第六号
 
から第十二号まで
、第九号、第十一号及び第十二号
 
から第十八号まで
、第十五号、第十七号及び第十八号
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第十一条の三の四第八項
第二項から第四項まで
第二項
日本私立学校振興・共済事業団
組合
第十一条の三の四第九項
第二項から第四項まで
第二項
私学共済制度の加入者(法第五十五条第一項第二号に規定する私学共済制度の加入者をいう。第十一条の三の六の三第五項において同じ。)
組合員
第十一条の三の四第十項
第二項から第四項まで
第二項
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)
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  第六条の表第十一条の三の五第三項第四号の項の次に次のように加える。
 
第十一条の三の五第十項
同条第二項から第四項まで
同条第二項
 
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  第六条の表第十一条の三の六第十一項の項中
国家公務員共済組合法
私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法
 
 
国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四
私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四
 
 
同法
私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法
 
 
国家公務員共済組合法第五十四条第一項第五号
私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第五十四条第一項第五号
 
に改め、同項の次に次のように加える。
   
国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三
私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三
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第十一条の三の六第十二項
組合員
加入者
財務省令
文部科学省令
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  第六条の表第十一条の三の六の二第一項第一号の項中
組合の組合員(
加入
当該組合の組合員
加入
 
 
者(
当該組合の組合員
加入者
 
 
 
 
   
に改め、同表第十一条の三の六の二第一項第五号の項を次のように改める。
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第十一条の三の六の二第一項第五号
前各号
第一号及び第三号
財務省令
文部科学省令
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 第六条の表第十一条の三の六の三第五項の表の項中「私立学校教職員共済法の規定による私立学
 校教職員共済制度の加入者」を「私学共済制度の加入者」に、
私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する第二項(同条において準用する第三項
 
 
 
第二項(第三項
 
私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する第二項(同条において準用する第三項
第二項(第三項
及び私学共済制度の加入者
及び加入者
 
 
   
に改め、同表第十一条の三の六の四第一項の項を削る。
 (国家公務員共済組合法施行令の一部改正)
第五条 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の一部を次のように改正する。
  第十一条の三の三を削る。
 第十一条の三の四の見出し中「高額療養費」を「月間の高額療養費」に改め、同条第一項第一号中「から第十一条の三の六まで」を「 、第十一条の三の五、第十一条の三の六」に、「次条第五項」を「第十一条の三の五第五項」に改め、同項第二号中「この条及び第十一条の三の六の二において」を削り、「次条第五項」を「第十一条の三の五第五項」に改め、同条第二項中「次条第五項」を「第十一条の三の五第五項」に改め、同条第五項中「この項並びに次条第六項第三号、第七項第三号及び第八項第三号において」を削り、同条第七項中「次条第七項」を「第十一条の三の五第七項」に改め、同条を第十一条の三の三とし、同条の次に次の一条を加える。
  (年間の高額療養費の支給要件及び支給額)
 第十一条の三の四 高額療養費は、第一号から第六号までに掲げる金額を合算した金額(以下この項において「基準日組合員合算額」という。)、第七号から第十二号までに掲げる金額を合算した金額(以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。)又は第十三号から第十八号までに掲げる金額を合算した金額(以下この項において「元被扶養者合算額」という。)のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に第一号に規定する基準日組合員に支給するものとし、その額は、基準日組合員合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費按(あん)分率(同号に掲げる金額を、基準日組合員合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額、基準日被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費按(あん)分率(第七号に掲げる金額を、基準日被扶養者合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額及び元被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費按(あん)分率(第十三号に掲げる金額を、元被扶養者合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額の合算額とする。ただし、当該基準日組合員が基準日(計算期間(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)の末日をいう。以下同じ。)において法第五十五条第二項第三号の規定が適用される者である場合は、この限りでない。
  一 計算期間(基準日において当該組合の組合員である者(以下この条並びに第十一条の三の六の二第一項、第二項、第五項及び第七項において「基準日組合員」という。)が当該組合の組合員であつた間に限る。)において、当該基準日組合員が当該組合の組合員(法第五十五条第二項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の外来療養に限る。以下この条において同じ。)(法第五十九条第一項又は第二項の規定による給付に係る外来療養(以下この条において「継続給付に係る外来療養」という。)を含む。)に係る次に掲げる金額の合算額(前条第一項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該基準日組合員に係る支給額を控除した金額とし、法第五十一条に規定する短期給付として次に掲げる金額に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該基準日組合員に係る当該給付に相当する金額を控除した金額とする。)
   イ 当該外来療養(特定給付対象療養を除く。)に係る前条第一項第一号イからヘまでに掲げる金額を合算した金額
   ロ 当該外来療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該外来療養を受けた者がなお負担すべき金額
  二 計算期間(基準日組合員が他の組合の組合員であつた間に限る。)において、当該基準日組合員が当該他の組合の組合員(法第五十五条第二項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る前号に規定する合算額
  三 計算期間(基準日組合員の被扶養者(基準日において当該組合の組合員の被扶養者である者に限る。以下この条並びに第十一条の三の六の二第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第三項及び第五項において「基準日被扶養者」という。)が当該組合の組合員であり、かつ、当該基準日組合員が当該基準日被扶養者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日組合員が当該組合の組合員の被扶養者(法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
  四 計算期間(基準日被扶養者が他の組合の組合員であり、かつ、基準日組合員が当該基準日被扶養者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日組合員が当該他の組合の組合員の被扶養者(法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
  五 計算期間(基準日組合員が保険者等の被保険者等であつた間に限る。)において、当該基準日組合員が当該保険者等の被保険者等(法第五十五条第二項第三号の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金額
  六 計算期間(基準日被扶養者が保険者等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)であり、かつ、基準日組合員が当該基準日被扶養者の被扶養者等であつた間に限る。)において、当該基準日組合員が当該保険者等の被保険者等の被扶養者等(法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金額
  七 計算期間(基準日組合員が当該組合の組合員であり、かつ、基準日被扶養者が当該基準日組合員の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該組合の組合員の被扶養者(法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
  八 計算期間(基準日組合員が他の組合の組合員であり、かつ、基準日被扶養者が当該基準日組合員の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該他の組合の組合員の被扶養者(法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
  九 計算期間(基準日被扶養者が当該組合の組合員であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該組合の組合員(法第五十五条第二項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
  十 計算期間(基準日被扶養者が他の組合の組合員であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該他の組合の組合員(法第五十五条第二項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
  十一 計算期間(基準日組合員が保険者等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)であり、かつ、基準日被扶養者が当該基準日組合員の被扶養者等であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該保険者等の被保険者等の被扶養者等(法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金額
  十二 計算期間(基準日被扶養者が保険者等の被保険者等であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該保険者等の被保険者等(法第五十五条第二項第三号の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金額
  十三 計算期間(基準日組合員が当該組合の組合員であり、かつ、当該基準日組合員の被扶養者であつた者(基準日被扶養者を除く。)が当該基準日組合員の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日組合員の被扶養者であつた者(基準日被扶養者を除く。)が当該組合の組合員の被扶養者(法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
  十四 計算期間(基準日組合員が他の組合の組合員であり、かつ、当該基準日組合員の被扶養者であつた者(基準日被扶養者を除く。)が当該基準日組合員の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日組合員の被扶養者であつた者(基準日被扶養者を除く。)が当該他の組合の組合員の被扶養者(法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
  十五 計算期間(基準日被扶養者が当該組合の組合員であり、かつ、当該基準日被扶養者の被扶養者であつた者(基準日組合員を除く。)が当該基準日被扶養者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者の被扶養者であつた者(基準日組合員を除く。)が当該組合の組合員の被扶養者(法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
  十六 計算期間(基準日被扶養者が他の組合の組合員であり、かつ、当該基準日被扶養者の被扶養者であつた者(基準日組合員を除く。)が当該基準日被扶養者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者の被扶養者であつた者(基準日組合員を除く。)が当該他の組合の組合員の被扶養者(法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
  十七 計算期間(基準日組合員が保険者等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)であり、かつ、当該基準日組合員の被扶養者等であつた者(基準日被扶養者を除く。)が当該基準日組合員の被扶養者等であつた間に限る。)において、当該基準日組合員の被扶養者等であつた者(基準日被扶養者を除く。)が当該保険者等の被保険者等の被扶養者等(法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金額
  十八 計算期間(基準日被扶養者が保険者等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)であり、かつ、当該基準日被扶養者の被扶養者等であつた者(基準日組合員を除く。)が当該基準日被扶養者の被扶養者等であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者の被扶養者等であつた者(基準日組合員を除く。)が当該保険者等の被保険者等の被扶養者等(法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金額
 2 前項の規定は、計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日被扶養者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、同項中「同号」とあるのは「第三号」と、「(第七号」とあるのは「(第九号」と、「(第十三号」とあるのは「(第十五号」と、同項ただし書中「第五十五条第二項第三号」とあるのは「第五十七条第二項第一号ニ」と読み替えるものとする。
 3 第一項の規定は、計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において他の組合の組合員である者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
page="0022"
第一項
同号に掲げる
第二号に掲げる金額のうち、計算期間(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)(第三項に規定する者が当該組合の組合員であつた間に限る。)において、当該第三項に規定する者が当該組合の組合員(法第五十五条第二項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第二号に規定する外来療養に係る
 
第七号に掲げる
第八号に掲げる金額のうち、計算期間(第三項に規定する者が当該組合の組合員であり、かつ、第三号に規定する基準日被扶養者が当該同項に規定する者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該組合の組合員の被扶養者(法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第八号に規定する外来療養に係る
page="0022"
 
第十三号に掲げる
第十四号に掲げる金額のうち、計算期間(第三項に規定する者が当該組合の組合員であり、かつ、当該同項に規定する者の被扶養者であつた者(当該基準日被扶養者を除く。)が当該同項に規定する者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該同項に規定する者の被扶養者であつた者(当該基準日被扶養者を除く。)が当該組合の組合員の被扶養者(法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第十四号に規定する外来療養に係る
第一項ただし書
(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)の末日
の末日
page="0022"
第一項第一号
おいて当該
おいて他の
 
)が当該組合
)が当該他の組合(以下この項において「基準日組合」という。)
 
組合の組合員(
基準日組合の組合員(
第一項第二号
他の
基準日組合以外の
page="0023"
第一項第三号
おいて当該組合
おいて基準日組合
 
が当該組合
が当該基準日組合
第一項第四号
他の
基準日組合以外の
第一項第七号
当該組合の組合員で
基準日組合の組合員で
 
組合の組合員の
基準日組合の組合員の
page="0023"
第一項第八号
他の
基準日組合以外の
第一項第九号
当該組合の組合員で
基準日組合の組合員で
 
組合の組合員(
基準日組合の組合員(
第一項第十号
他の
基準日組合以外の
第一項第十三号
当該組合の組合員で
基準日組合の組合員で
組合の組合員の
基準日組合の組合員の
第一項第十四号
他の
基準日組合以外の
第一項第十五号
当該組合の組合員で
基準日組合の組合員で
組合の組合員の
基準日組合の組合員の
第一項第十六号
他の
基準日組合以外の
 4 第一項の規定は、計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において他の組合の組合員の被扶養者である者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
page="0023"
第一項
同号に掲げる
第四号に掲げる金額のうち、計算期間(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)(第四項に規定する者が当該組合の組合員であり、かつ、第一号に規定する基準日組合員が当該同項に規定する者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日組合員が当該組合の組合員の被扶養者(法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第四号に規定する外来療養に係る
 
第七号に掲げる
第十号に掲げる金額のうち、計算期間(第四項に規定する者が当該組合の組合員であつた間に限る。)において、当該第四項に規定する者が当該組合の組合員(法第五十五条第二項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第十号に規定する外来療養に係る
page="0023"
 
第十三号に掲げる
第十六号に掲げる金額のうち、計算期間(第四項に規定する者が当該組合の組合員であり、かつ、当該同項に規定する者の被扶養者であつた者(当該基準日組合員を除く。)が当該同項に規定する者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該同項に規定する者の被扶養者であつた者(当該基準日組合員を除く。)が当該組合の組合員の被扶養者(法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第十六号に規定する外来療養に係る
第一項ただし書
(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)の末日
の末日
 
第五十五条第二項第三号
第五十七条第二項第一号ニ
page="0023"
第一項第一号
おいて当該
おいて他の
 
)が当該組合
)が当該他の組合(以下この項において「基準日組合」という。)
 
組合の組合員(
基準日組合の組合員(
第一項第二号
他の
基準日組合以外の
第一項第三号
おいて当該組合
おいて基準日組合
 
が当該組合
が当該基準日組合
第一項第四号
他の
基準日組合以外の
第一項第七号
当該組合の組合員で
基準日組合の組合員で
 
組合の組合員の
基準日組合の組合員の
page="0023"
第一項第八号
他の
基準日組合以外の
第一項第九号
当該組合の組合員で
基準日組合の組合員で
 
組合の組合員(
基準日組合の組合員(
第一項第十号
他の
基準日組合以外の
第一項第十三号
当該組合の組合員で
基準日組合の組合員で
組合の組合員の
基準日組合の組合員の
第一項第十四号
他の
基準日組合以外の
第一項第十五号
当該組合の組合員で
基準日組合の組合員で
組合の組合員の
基準日組合の組合員の
第一項第十六号
他の
基準日組合以外の
 5 計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において保険者等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被保険者等(第九項に規定する国民健康保険の世帯主等であつて組合員又はその被扶養者である者及び後期高齢者医療の被保険者を除く。)である者に限る。以下この項において「基準日被保険者等」という。)に対する高額療養費は、次の表の上欄に掲げる金額のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、同表の中欄に掲げる金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た金額の合算額とする。ただし、当該基準日被保険者等が基準日において法第五十五条第二項第三号の規定が適用される者に相当する者である場合は、この限りでない。
page="0024"
基準日被保険者等を基準日組合員と、基準日被扶養者等(基準日において当該基準日被保険者等の被扶養者等である者をいう。以下この表において同じ。)を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第一項第一号から第六号までに掲げる金額に相当する金額を合算した金額(以下この表において「基準日被保険者等合算額」という。)
基準日被保険者等合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額
基準日被保険者等合算額のうち、基準日被保険者等を基準日組合員と、基準日被扶養者等を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第一項第一号に掲げる金額に相当する金額を、基準日被保険者等合算額で除して得た率
page="0024"
基準日被保険者等を基準日組合員と、基準日被扶養者等を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第一項第七号から第十二号までに掲げる金額に相当する金額を合算した金額(以下この表において「基準日被扶養者等合算額」という。)
基準日被扶養者等合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額
基準日被扶養者等合算額のうち、基準日被保険者等を基準日組合員と、基準日被扶養者等を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第一項第七号に掲げる金額に相当する金額を、基準日被扶養者等合算額で除して得た率
基準日被保険者等を基準日組合員と、基準日被扶養者等を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第一項第十三号から第十八号までに掲げる金額に相当する金額を合算した金額(以下この表において「元被扶養者合算額」という。)
元被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額
元被扶養者合算額のうち、基準日被保険者等を基準日組合員と、基準日被扶養者等を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第一項第十三号に掲げる金額に相当する金額を、元被扶養者合算額で除して得た率
 6 前項の規定は、計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において保険者等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)の被扶養者等である者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、同項ただし書中「第五十五条第二項第三号」とあるのは「第五十七条第二項第一号ニ」と、同項の表中「を基準日組合員と、基準日被扶養者等 (」とあるのは「(基準日において保険者等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)である者をいう。以下この表において同じ。)を基準日組合員と、基準日被扶養者等(」と、「第一項第一号に」とあるのは「第一項第三号に」と、「第一項第七号に」とあるのは「第一項第九号に」と、「第一項第十三号に」とあるのは「第一項第十五号に」と読み替えるものとする。
 7 計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において後期高齢者医療の被保険者である者に限る。以下この項において「基準日後期高齢者医療被保険者」という。)に対する高額療養費は、次の表の上欄に掲げる金額のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、同表の中欄に掲げる金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た金額の合算額とする。ただし、当該基準日後期高齢者医療被保険者が基準日において法第五十五条第二項第三号の規定が適用される者に相当する者である場合は、この限りでない。
page="0024"
基準日後期高齢者医療被保険者を基準日組合員と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者(基準日において当該基準日後期高齢者医療被保険者と同一の世帯に属する当該基準日後期高齢者医療被保険者以外の後期高齢者医療の被保険者をいう。以下この表において同じ。)を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第一項第一号から第六号までに掲げる金額に相当する金額を合算した金額(以下この表において「基準日後期高齢者医療被保険者合算額」という。)
基準日後期高齢者医療被保険者合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額
基準日後期高齢者医療被保険者合算額のうち、基準日後期高齢者医療被保険者を基準日組合員と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第一項第一号に掲げる金額に相当する金額を、基準日後期高齢者医療被保険者合算額で除して得た率
page="0024"
基準日後期高齢者医療被保険者を基準日組合員と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第一項第七号から第十二号までに掲げる金額に相当する金額を合算した金額(以下この表において「基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者合算額」という。)
基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額
基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者合算額のうち、基準日後期高齢者医療被保険者を基準日組合員と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第一項第七号に掲げる金額に相当する金額を、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者合算額で除して得た率
基準日後期高齢者医療被保険者を基準日組合員と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第一項第十三号から第十八号までに掲げる金額に相当する金額を合算した金額(以下この表において「元被扶養者合算額」という。)
元被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額
元被扶養者合算額のうち、基準日後期高齢者医療被保険者を基準日組合員と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第一項第十三号に掲げる金額に相当する金額を、元被扶養者合算額で除して得た率
 8 第一項(第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)、第五項(第六項において準用する場合を含む。)及び第六項において「保険者等」とは、地方の組合、日本私立学校振興・共済事業団、健康保険(健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者(第十一条の三の六の三第五項において「日雇特例被保険者」という。)の保険を除く。)の保険者としての全国健康保険協会、健康保険組合、同法第百二十三条第一項の規定による保険者としての全国健康保険協会、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合又は高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合をいう。
 9 第一項(第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)、第五項(第六項において準用する場合を含む。)及び第六項において「被保険者等」とは、地方の組合の組合員、私学共済制度の加入者(法第五十五条第一項第二号に規定する私学共済制度の加入者をいう。第十一条の三の六の三第五項において同じ。)、健康保険の被保険者(日雇特例被保険者であつた者(健康保険法施行令第四十一条の二第九項に規定する日雇特例被保険者であつた者をいう。第十一条の三の六の三第五項において同じ。)を含む。)、船員保険の被保険者、国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主若しくは国民健康保険組合の組合員(以下「国民健康保険の世帯主等」という。)又は後期高齢者医療の被保険者をいう。
 10 第一項(第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)、第五項(第六項において準用する場合を含む。)及び第六項において「被扶養者等」とは、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)、健康保険法若しくは船員保険法の規定による被扶養者又は国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する当該国民健康保険の世帯主等以外の国民健康保険の被保険者をいう。
 第十一条の三の五第一項中「前条第一項の」を「第十一条の三の三第一項の」に改め、同項第一号から第三号までの規定中「前条第一項第一号」を「第十一条の三の三第一項第一号」に改め、同条第二項中「前条第二項の」を「第十一条の三の三第二項の」に改め、同項第一号から第三号までの規定中「前条第二項第一号」を「第十一条の三の三第二項第一号」に改め、同条第三項中「前条第三項の」を「第十一条の三の三第三項の」に改め、同項第一号中「四万四千四百円」を「五万七千六百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。」に改め、同項第二号中「前条第三項第一号」を「第十一条の三の三第三項第一号」に改め、同条第四項中「前条第四項の」を「第十一条の三の三第四項の」に改め、同項第一号中「二万二千二百円」を「二万八千八百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。」に改め、同項第二号中「前条第四項」を「第十一条の三の三第四項」に改め、同条第五項中「前条第五項」を「第十一条の三の三第五項」に改め、同項第一号中「一万二千円」を「一万四千円」に改め、同項第二号中「四万四千四百円」を「五万七千六百円」に改め、同条第六項中「前条第六項」を「第十一条の三の三第六項」に改め、同項第一号中「前条第一項第一号イ」を「第十一条の三の三第一項第一号イ」に改め、同項第二号中「四万四千四百円」を「五万七千六百円」に、「二万二千二百円」を「二万八千八百円」に改め、同項第三号中「一万二千円」を「一万四千円」に、「六千円」を「七千円」に改め、同条第七項中「前条第七項」を「第十一条の三の三第七項」に改め、同項第一号イからハまでの規定中「前条第一項第一号イ」を「第十一条の三の三第一項第一号イ」に改め、同項第二号イ中「四万四千四百円」を「五万七千六百円」に、「二万二千二百円)」を「二万八千八百円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。」に改め、同号ロ中「前条第一項第一号イ」を「第十一条の三の三第一項第一号イ」に改め、同項第三号イ中「一万二千円」を「一万四千円」に改め、同号ロ中「四万四千四百円」を「五万七千六百円」に改め、同条第八項中「前条第八項」を「第十一条の三の三第八項」に改め、同条第九項中「前条第九項」を「第十一条の三の三第九項」に改め、同条に次の一項を加える。
 10 前条第一項(同条第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)、第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)及び第七項の高額療養費算定基準額は、それぞれ十四万四千円とする。
 第十一条の三の六第一項中「 、第十一条の三の四第一項」を「 、第十一条の三の三第一項」に改め、同項第一号中「第十一条の三の四第一項」を「第十一条の三の三第一項」に改め、同項第二号中「第十一条の三の四第三項」を「第十一条の三の三第三項」に改め、同号イ中「四万四千四百円」を「五万七千六百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。」に改め、同項第三号中「第十一条の三の四第四項」を「第十一条の三の三第四項」に改め、同号イ中「二万二千二百円」を「二万八千八百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。」に改め、同項第四号中「第十一条の三の四第五項」を「第十一条の三の三第五項」に改め、同号イ中「一万二千円」を「一万四千円」に改め、同号ロ中「四万四千四百円」を「五万七千六百円」に改め、同条第二項及び第三項中「第十一条の三の四第一項」を「第十一条の三の三第一項」に改め、同条第四項及び第五項中「第十一条の三の四第一項」を「第十一条の三の三第一項」に、「第十一条の三の四第二項」を「第十一条の三の三第二項」に改め、同条第六項中「第十一条の三の四第八項」を「第十一条の三の三第八項」に、「第十一条の三の四第六項」を「第十一条の三の三第六項」に改め、同条第七項中「第十一条の三の四第六項」を「第十一条の三の三第六項」に改め、同条第八項中「第十一条の三の四第八項」を「第十一条の三の三第八項」に、「第十一条の三の四第六項」を「第十一条の三の三第六項」に改め、同条第九項及び第十項中「第十一条の三の四第六項」を「第十一条の三の三第六項」に改め、同条第十一項中「第十一条の三の四」を「第十一条の三の三」に改め、「から」及び「 、「当該法第六十三条第一項第五号」とあるのは「当該同法第五十四条第一項第五号」と」を削り、同条第十三項を同条第十四項とし、同条第十二項中「第十一条の三の四、前条」を「前三条」に、「第一項から前項まで」を「前各項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十一項の次に次の一項を加える。
 12 組合員が計算期間においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第四項に規定する加入者又は後期高齢者医療の被保険者をいう。第十一条の三の六の四第一項において同じ。)とならない場合その他財務省令で定める場合における第十一条の三の四の規定による高額療養費の支給については、当該資格を喪失した日の前日(当該財務省令で定める場合にあつては、財務省令で定める日)を基準日とみなして、同条及び前条第十項の規定を適用する。
 第十一条の三の六の二第一項中「場合に第一号に規定する」を「場合に」に、「(同号」を「(第一号」に改め、同項第一号中「前年の八月一日からその年の七月三十一日までの期間(以下この条及び第十一条の三の六の四第一項において「計算期間」という。)」を「計算期間」に、「組合の組合員(計算期間の末日(以下「基準日」という。)において当該組合の組合員である者に限る。以下この条において「基準日組合員」という。)」を「基準日組合員」に、「当該基準日組合員」を「当該組合の組合員」に、「第十一条の三の四第一項から第五項まで」を「第十一条の三の三第一項から第五項まで又は第十一条の三の四」に改め、同号イ及びロ中「第十一条の三の四第一項第一号イ」を「第十一条の三の三第一項第一号イ」に改め、同項第二号中「(前号に規定する組合以外の組合をいう。以下この条及び次条において同じ。)」を削り、同項第三号中「基準日組合員の被扶養者(基準日において被扶養者である者に限る。以下この条において「」及び「」という。)」を削り、同項第五号中「地方の組合の組合員、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者、健康保険の被保険者(日雇特例被保険者であつた者(健康保険法施行令第四十三条の二第一項第五号に規定する日雇特例被保険者であつた者をいう。次条第五項において同じ。)を含む。)、船員保険の被保険者、国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主若しくは国民健康保険組合の組合員(以下「国民健康保険の世帯主等」という。)又は後期高齢者医療の被保険者」を「第十一条の三の四第九項に規定する被保険者等」に、「地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)、私立学校教職員共済法、健康保険法若しくは船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による被扶養者又は国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する当該国民健康保険の世帯主等以外の国民健康保険の被保険者」を「同条第十項に規定する被扶養者等」に改め、「の合算額」を削り、同条第三項中「である者」を削り、「「同号」を「「第一号」に改め、「金額」を削り、「「 、同号」を「同項ただし書中「同号」に、「 、第一号」を「第一号」と、前項中「前項第一号に」とあるのは「前項第三号に」に改め、同条第四項中「「同号」を「「第一号」に、「が受けた療養(同号」を「が受けた療養(第一号」に、「「 、組合」とあるのは「 、他の組合」と、「において当該組合」とあるのは「において当該他の組合」と、「における他の組合」とあるのは「における他の組合以外の組合」と、「組合以外の組合」とあるのは「他の組合以外の組合」と、「における当該組合」とあるのは「における当該他の組合」を「同項第一号中「基準日組合員」とあるのは「他の組合の組合員(基準日において当該他の組合の組合員である者に限る。以下この項及び次項において「基準日組合員」という。)」と、「組合の」とあるのは「他の組合(以下この項において「基準日組合」という。)の」と、同項第二号中「他の」とあるのは「基準日組合以外の」と、同項第三号中「基準日被扶養者が計算期間」とあるのは「基準日組合員の被扶養者(基準日において基準日組合の組合員の被扶養者である者に限る。以下この項において「基準日被扶養者」という。)が計算期間」と、「組合の」とあるのは「基準日組合の」と、同項第四号中「他の」とあるのは「基準日組合以外の」に改め、「第四項において準用する」を削り、同条第五項中「被保険者等である者(基準日において」を「被保険者等(」に、「である者を除く。以下この項において同じ。)」を「を除く。)である者」に改める。
 第十一条の三の六の三第三項及び第四項中「読み替えて」を削り、同条第五項の表中「私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者」を「私学共済制度の加入者」に改め、「健康保険法第三条第二項に規定する」及び「(以下この項において「日雇特例被保険者」という。)」を削り、「第四十四条第二項」を「第四十四条第五項」に、「第四十四条第四項」を「第四十四条第七項」に、「当該世帯主等」及び「当該者」を「当該国民健康保険の世帯主等」に改める。
 第十一条の三の六の四第一項中「以後の」の下に「当該」を加え、「高齢者の医療の確保に関する法律第七条第四項に規定する加入者又は後期高齢者医療の被保険者」を「医療保険加入者」に改め、同条第二項中「第十一条の三の六の二、前条」を「前二条」に改める。
 第三十四条第一項中「第十一条の三の四及び第十一条の三の五」を「第十一条の三の三から第十一条の三の五まで」に、「第十一条の三の四第一項第一号」を「第十一条の三の三第一項第一号」に改め、同条第二項中「第十一条の三の四及び第十一条の三の五」を「第十一条の三の三から第十一条の三の五まで」に改める。
 附則第三十四条の四中「第十一条の三の四第一項第二号に規定する特定給付対象療養をいい、」を削り、「あつて」を「あつて、」に、「第十一条の三の四第六項」を「第十一条の三の三第六項」に改める。
 (国民健康保険法施行令の一部改正)
第六条 国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)の一部を次のように改正する。
 第二十九条の二の見出し中「高額療養費」を「月間の高額療養費」に改め、同条第一項第一号中「から第二十九条の四まで」を「 、第二十九条の三、第二十九条の四」に、「次条第六項」を「第二十九条の三第六項」に改め、同項第二号及び同条第二項中「次条第六項」を「第二十九条の三第六項」に改め、同条第四項第二号中「第四十三条の二第一項第五号」を「第四十一条の二第九項」に、「第二十九条の四の二第一項第五号において」を「次条第一項第五号において」に、「第二十九条の四の二第一項第五号及び第五項」を「第二十九条の四の三第四項を除き、以下この章」に改め、同条第五項中「次条第七項第三号」を「次条並びに第二十九条の三第七項第三号」に改め、同条第七項中「次条第八項」を「第二十九条の三第八項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
  (年間の高額療養費の支給要件及び支給額)
 第二十九条の二の二 高額療養費は、第一号から第六号までに掲げる額を合算した額(以下この項において「基準日世帯主等合算額」という。)、第七号から第十二号までに掲げる額を合算した額(以下この項において「基準日世帯員合算額」という。)又は第十三号から第十八号までに掲げる額を合算した額(以下この項において「元世帯員合算額」という。)のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に第一号に規定する基準日世帯主等に支給するものとし、その額は、基準日世帯主等合算額から高額療養費算定基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費按(あん)分率(同号に掲げる額を、基準日世帯主等合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額、基準日世帯員合算額から高額療養費算定基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費按分率(第七号に掲げる額を、基準日世帯員合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額及び元世帯員合算額から高額療養費算定基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費按分率(第十三号に掲げる額を、元世帯員合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額の合算額とする。ただし、当該基準日世帯主等が基準日(計算期間(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)の末日をいう。以下同じ。)において法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者又はこれに相当する者である場合は、この限りでない。
  一 計算期間(基準日において当該保険者の国民健康保険の世帯主等(市町村が行う国民健康保険にあつては当該国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主をいい、国民健康保険組合が行う国民健康保険にあつては当該国民健康保険組合の組合員をいう。以下同じ。)である者(以下この条並びに第二十九条の四の二第一項、第二項、第五項及び第七項において「基準日世帯主等」という。)が当該保険者の国民健康保険の世帯主等であつた間に限る。)において、当該基準日世帯主等が当該保険者の被保険者(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の外来療養に限る。以下この条において同じ。)(法第五十五条第一項の規定による保険給付に係る外来療養(以下この条において「継続給付に係る外来療養」という。)を含む。)に係る次に掲げる額の合算額(前条第一項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該基準日世帯主等に係る支給額を控除した額とする。)
   イ 当該外来療養(特定給付対象療養を除く。)に係る前条第一項第一号イからヘまでに掲げる額を合算した額
   ロ 当該外来療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該者がなお負担すべき額
  二 計算期間(基準日において当該保険者の被保険者である基準日世帯主等が他の保険者の国民健康保険の世帯主等であつた間に限る。)において、当該基準日世帯主等が当該他の保険者の被保険者(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る前号に規定する合算額
  三 計算期間(基準日世帯員(基準日において基準日世帯主等と同一の世帯に属する世帯員をいう。以下この条並びに第二十九条の四の二第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第三項及び第五項において同じ。)が当該保険者の国民健康保険の世帯主等であり、かつ、当該基準日世帯主等が当該基準日世帯員の世帯員であつた間に限る。)において、当該基準日世帯主等が当該保険者の被保険者(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
  四 計算期間(基準日世帯員が他の保険者の国民健康保険の世帯主等であり、かつ、基準日世帯主等が当該基準日世帯員の世帯員であつた間に限る。)において、当該基準日世帯主等が当該他の保険者の被保険者(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
  五 計算期間(基準日において当該保険者の被保険者である基準日世帯主等が被用者保険保険者等の被用者保険被保険者等(被用者保険被保険者又は後期高齢者医療の被保険者をいう。以下同じ。)であつた間に限る。)において、当該基準日世帯主等が当該被用者保険保険者等の被用者保険被保険者等(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
  六 計算期間(基準日世帯員が被用者保険保険者等(高齢者医療確保法に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被用者保険被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)であり、かつ、基準日世帯主等が当該基準日世帯員の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日世帯主等が当該被用者保険保険者等の被用者保険被保険者等の被扶養者(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
  七 計算期間(基準日世帯主等が当該保険者の国民健康保険の世帯主等であり、かつ、基準日世帯員が当該基準日世帯主等の世帯員であつた間に限る。)において、当該基準日世帯員が当該保険者の被保険者(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
  八 計算期間(基準日において当該保険者の被保険者である基準日世帯主等が他の保険者の国民健康保険の世帯主等であり、かつ、基準日世帯員が当該基準日世帯主等の世帯員であつた間に限る。)において、当該基準日世帯員が当該他の保険者の被保険者(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
  九 計算期間(基準日世帯員が当該保険者の国民健康保険の世帯主等であつた間に限る。)において、当該基準日世帯員が当該保険者の被保険者(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
  十 計算期間(基準日世帯員が他の保険者の国民健康保険の世帯主等であつた間に限る。)において、当該基準日世帯員が当該他の保険者の被保険者(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
  十一 計算期間(基準日において当該保険者の被保険者である基準日世帯主等が被用者保険保険者等(高齢者医療確保法に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被用者保険被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)であり、かつ、基準日世帯員が当該基準日世帯主等の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日世帯員が当該被用者保険保険者等の被用者保険被保険者等の被扶養者(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
  十二 計算期間(基準日世帯員が被用者保険保険者等の被用者保険被保険者等であつた間に限る。)において、当該基準日世帯員が当該被用者保険保険者等の被用者保険被保険者等(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
  十三 計算期間(基準日世帯主等が当該保険者の国民健康保険の世帯主等であり、かつ、当該基準日世帯主等の世帯員であつた者(基準日世帯員を除く。)が当該基準日世帯主等の世帯員であつた間に限る。)において、当該基準日世帯主等の世帯員であつた者(基準日世帯員を除く。)が当該保険者の被保険者(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
  十四 計算期間(基準日において当該保険者の被保険者である基準日世帯主等が他の保険者の国民健康保険の世帯主等であり、かつ、当該基準日世帯主等の世帯員であつた者(基準日世帯員を除く。)が当該基準日世帯主等の世帯員であつた間に限る。)において、当該基準日世帯主等の世帯員であつた者(基準日世帯員を除く。)が当該他の保険者の被保険者(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
  十五 計算期間(基準日世帯員が当該保険者の国民健康保険の世帯主等であり、かつ、当該基準日世帯員の世帯員であつた者(基準日世帯主等を除く。)が当該基準日世帯員の世帯員であつた間に限る。)において、当該基準日世帯員の世帯員であつた者(基準日世帯主等を除く。)が当該保険者の被保険者(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
  十六 計算期間(基準日世帯員が他の保険者の国民健康保険の世帯主等であり、かつ、当該基準日世帯員の世帯員であつた者(基準日世帯主等を除く。)が当該基準日世帯員の世帯員であつた間に限る。)において、当該基準日世帯員の世帯員であつた者(基準日世帯主等を除く。)が当該他の保険者の被保険者(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
  十七 計算期間(基準日において当該保険者の被保険者である基準日世帯主等が被用者保険保険者等(高齢者医療確保法に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被用者保険被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)であり、かつ、当該基準日世帯主等の被扶養者であつた者(基準日世帯員を除く。)が当該基準日世帯主等の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日世帯主等の被扶養者であつた者(基準日世帯員を除く。)が当該被用者保険保険者等の被用者保険被保険者等の被扶養者(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
  十八 計算期間(基準日世帯員が被用者保険保険者等(高齢者医療確保法に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被用者保険被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)であり、かつ、当該基準日世帯員の被扶養者であつた者(基準日世帯主等を除く。)が当該基準日世帯員の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日世帯員の被扶養者であつた者(基準日世帯主等を除く。)が当該被用者保険保険者等の被用者保険被保険者等の被扶養者(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
 2 前項の規定は、計算期間において当該保険者の国民健康保険の世帯主等であつた者(基準日世帯員に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、同項中「同号」とあるのは「第三号」と、「(第七号」とあるのは「(第九号」と、「(第十三号」とあるのは「(第十五号」と読み替えるものとする。
 3 第一項の規定は、計算期間において当該保険者の国民健康保険の世帯主等であつた者(基準日において他の保険者の国民健康保険の世帯主等である者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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第一項
同号に掲げる
第二号に掲げる額のうち、計算期間(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)(第三項に規定する者が当該保険者の国民健康保険の世帯主等であつた間に限る。)において、当該第三項に規定する者が当該保険者の被保険者(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第二号に規定する外来療養に係る
 
第七号に掲げる
第八号に掲げる額のうち、計算期間(第三項に規定する者が当該保険者の国民健康保険の世帯主等であり、かつ、第三号に規定する基準日世帯員が当該同項に規定する者の世帯員であつた間に限る。)において、当該基準日世帯員が当該保険者の被保険者(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第八号に規定する外来療養に係る
page="0027"
 
第十三号に掲げる
第十四号に掲げる額のうち、計算期間(第三項に規定する者が当該保険者の国民健康保険の世帯主等であり、かつ、当該同項に規定する者の世帯員であつた者(当該基準日世帯員を除く。)が当該同項に規定する者の世帯員であつた間に限る。)において、当該同項に規定する者の世帯員であつた者(当該基準日世帯員を除く。)が当該保険者の被保険者(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第十四号に規定する外来療養に係る
第一項ただし書
(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)の末日
の末日
第一項第一号
おいて当該
おいて他の
 
)が当該保険者
)が当該他の保険者(以下この項において「基準日保険者」という。)
 
保険者の被保険者
基準日保険者の被保険者
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第一項第二号
当該保険者
基準日保険者
 
が他の
が当該基準日保険者以外の
 
当該他の
当該基準日保険者以外の
第一項第三号
)が当該保険者
)が基準日保険者
 
保険者の被保険者
基準日保険者の被保険者
第一項第四号
他の
基準日保険者以外の
第一項第五号
当該保険者
基準日保険者
第一項第七号
当該保険者の国民健康保険の世帯主等
基準日保険者の国民健康保険の世帯主等
 
保険者の被保険者
基準日保険者の被保険者
第一項第八号
当該保険者
基準日保険者
 
が他の
が当該基準日保険者以外の
 
当該他の
当該基準日保険者以外の
page="0028"
第一項第九号
当該保険者の国民健康保険の世帯主等
基準日保険者の国民健康保険の世帯主等
 
保険者の被保険者
基準日保険者の被保険者
第一項第十号
他の
基準日保険者以外の
第一項第十一号
当該保険者
基準日保険者
第一項第十三号
当該保険者の国民健康保険の世帯主等
基準日保険者の国民健康保険の世帯主等
 
保険者の被保険者
基準日保険者の被保険者
第一項第十四号
当該保険者
基準日保険者
が他の
が当該基準日保険者以外の
 
当該他の
当該基準日保険者以外の
第一項第十五号
当該保険者の国民健康保険の世帯主等
基準日保険者の国民健康保険の世帯主等
 
保険者の被保険者
基準日保険者の被保険者
第一項第十六号
他の
基準日保険者以外の
第一項第十七号
当該保険者
基準日保険者
 4 第一項の規定は、計算期間において当該保険者の国民健康保険の世帯主等であつた者(基準日において他の保険者の国民健康保険の世帯主等の世帯員である者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
page="0028"
第一項
同号に掲げる
第四号に掲げる額のうち、計算期間(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)(第四項に規定する者が当該保険者の第一号に規定する国民健康保険の世帯主等であり、かつ、同号に規定する基準日世帯主等が当該同項に規定する者の世帯員であつた間に限る。)において、当該基準日世帯主等が当該保険者の被保険者(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第四号に規定する外来療養に係る
 
第七号に掲げる
第十号に掲げる額のうち、計算期間(第四項に規定する者が当該保険者の国民健康保険の世帯主等であつた間に限る。)において、当該第四項に規定する者が当該保険者の被保険者(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第十号に規定する外来療養に係る
page="0028"
 
第十三号に掲げる
第十六号に掲げる額のうち、計算期間(第四項に規定する者が当該保険者の国民健康保険の世帯主等であり、かつ、当該同項に規定する者の世帯員であつた者(当該基準日世帯主等を除く。)が当該同項に規定する者の世帯員であつた間に限る。)において、当該同項に規定する者の世帯員であつた者(当該基準日世帯員を除く。)が当該保険者の被保険者(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第十六号に規定する外来療養に係る
第一項ただし書
(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)の末日
の末日
第一項第一号
おいて当該
おいて他の
 
)が当該保険者
)が当該他の保険者(以下この項において「基準日保険者」という。)
 
保険者の被保険者
基準日保険者の被保険者
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第一項第二号
当該保険者
基準日保険者
 
が他の
が当該基準日保険者以外の
 
当該他の
当該基準日保険者以外の
第一項第三号
)が当該保険者
)が基準日保険者
 
保険者の被保険者
基準日保険者の被保険者
第一項第四号
他の
基準日保険者以外の
第一項第五号
当該保険者
基準日保険者
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第一項第七号
当該保険者の国民健康保険の世帯主等
基準日保険者の国民健康保険の世帯主等
 
保険者の被保険者
基準日保険者の被保険者
第一項第八号
当該保険者
基準日保険者
 
が他の
が当該基準日保険者以外の
 
当該他の
当該基準日保険者以外の
page="0029"
第一項第九号
当該保険者の国民健康保険の世帯主等
基準日保険者の国民健康保険の世帯主等
 
保険者の被保険者
基準日保険者の被保険者
第一項第十号
他の
基準日保険者以外の
第一項第十一号
当該保険者
基準日保険者
第一項第十三号
当該保険者の国民健康保険の世帯主等
基準日保険者の国民健康保険の世帯主等
 
保険者の被保険者
基準日保険者の被保険者
第一項第十四号
当該保険者
基準日保険者
が他の
が当該基準日保険者以外の
 
当該他の
当該基準日保険者以外の
第一項第十五号
当該保険者の国民健康保険の世帯主等
基準日保険者の国民健康保険の世帯主等
 
保険者の被保険者
基準日保険者の被保険者
第一項第十六号
他の
基準日保険者以外の
第一項第十七号
当該保険者
基準日保険者
 5 計算期間において当該保険者の国民健康保険の世帯主等であつた者(基準日において被用者保険保険者等(高齢者医療確保法に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被用者保険被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。以下この項において「基準日被用者保険被保険者等」という。)である者に限り、基準日世帯主等を除く。)に対する高額療養費は、次の表の上欄に掲げる額のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、同表の中欄に掲げる額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額とする。ただし、当該基準日被用者保険被保険者等が基準日において法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者に相当する者である場合は、この限りでない。
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基準日被用者保険被保険者等を基準日世帯主等と、基準日被扶養者(基準日において当該基準日被用者保険被保険者等の被扶養者である者をいう。以下この表において同じ。)を基準日世帯員とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第一号から第六号までに掲げる額に相当す
基準日被用者保険被保険者等合算額から高額療養費算定基準額を控除した額
基準日被用者保険被保険者等合算額のうち、基準日被用者保険被保険者等を基準日世帯主等と、基準日被扶養者を基準日世帯員とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第一号に掲げる額に相当する額を、基準日被用者保険被保険者等合算額で除して得た率
る額を合算した額(以下この表において「基準日被用者保険被保険者等合算額」という。)
   
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基準日被用者保険被保険者等を基準日世帯主等と、基準日被扶養者を基準日世帯員とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第七号から第十二号までに掲げる額に相当する額を合算した額(以下この表において「基準日被扶養者合算額」という。)
基準日被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した額
基準日被扶養者合算額のうち、基準日被用者保険被保険者等を基準日世帯主等と、基準日被扶養者を基準日世帯員とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第七号に掲げる額に相当する額を、基準日被扶養者合算額で除して得た率
基準日被用者保険被保険者等を基準日世帯主等と、基準日被扶養者を基準日世帯員とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第十三号から第十八号までに掲げる額に相当する額を合算した額(以下この表において「元世帯員合算額」という。)
元世帯員合算額から高額療養費算定基準額を控除した額
元世帯員合算額のうち、基準日被用者保険被保険者等を基準日世帯主等と、基準日被扶養者を基準日世帯員とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第十三号に掲げる額に相当する額を、元世帯員合算額で除して得た率
 6 前項の規定は、計算期間において当該保険者の国民健康保険の世帯主等であつた者(基準日において被用者保険保険者等(高齢者医療確保法に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被用者保険被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)の被扶養者である者である者に限り、基準日世帯主等を除く。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、同項の表中「を基準日世帯主等と、基準日被扶養者(」とあるのは「(基準日において被用者保険保険者等(高齢者医療確保法に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被用者保険被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)である者をいう。以下この表において同じ。)を基準日世帯主等と、基準日被扶養者(」と、「第一項第一号に」とあるのは「第一項第三号に」と、「第一項第七号に」とあるのは「第一項第九号に」と、「第一項第十三号に」とあるのは「第一項第十五号に」と読み替えるものとする。
 7 計算期間において当該保険者の国民健康保険の世帯主等であつた者(基準日において後期高齢者医療の被保険者である者に限り、基準日世帯主等を除く。以下この項において「基準日後期高齢者医療被保険者」という。)に対する高額療養費は、次の表の上欄に掲げる額のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、同表の中欄に掲げる額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額とする。ただし、当該基準日後期高齢者医療被保険者が基準日において法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者に相当する者である場合は、この限りでない。
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基準日後期高齢者医療被保険者を基準日世帯主等と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者(基準日において当該基準日後期高齢者医療被保険者と同一の世帯に属する当該基準日後期高齢者医療被保険者以外の後期高齢者医療の被保険者をいう。以下この表において同じ。)を基準日世帯員とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第一号から第六号までに掲げる額に相当する額を合算した額(以下この表において「基準日後期高齢者医療被保険者合算額」という。)
基準日後期高齢者医療被保険者合算額から高額療養費算定基準額を控除した額
基準日後期高齢者医療被保険者合算額のうち、基準日後期高齢者医療被保険者を基準日世帯主等と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日世帯員とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第一号に掲げる額に相当する額を、基準日後期高齢者医療被保険者合算額で除して得た率
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基準日後期高齢者医療被保険者を基準日世帯主等と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日世帯員とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第七号から第十二号までに掲げる額に相当する額を合算した額(以下この表において「基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者合算額」という。)
基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者合算額から高額療養費算定基準額を控除した額
基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者合算額のうち、基準日後期高齢者医療被保険者を基準日世帯主等と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日世帯員とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第七号に掲げる額に相当する額を、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者合算額で除して得た率
基準日後期高齢者医療被保険者を基準日世帯主等と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日世帯員とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第十三号から第十八号までに掲げる額に相当する額を合算した額(以下この表において「元世帯員合算額」という。)
元世帯員合算額から高額療養費算定基準額を控除した額
元世帯員合算額のうち、基準日後期高齢者医療被保険者を基準日世帯主等と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日世帯員とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第十三号に掲げる額に相当する額を、元世帯員合算額で除して得た率
 8 第一項(第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)及び第四項において、「世帯員」とは、国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する当該国民健康保険の世帯主等以外の被保険者をいう。
 9 第一項(第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)、第五項(第六項において準用する場合を含む。)及び第六項において、「被用者保険保険者等」とは、健康保険(健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者(第二十九条の四の三第四項において「日雇特例被保険者」という。)の保険を除く。)の保険者としての全国健康保険協会、健康保険組合、同法第百二十三条第一項の規定による保険者としての全国健康保険協会、船員保険法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法に基づく共済組合、日本私立学校振興・共済事業団又は高齢者医療確保法に基づく後期高齢者医療広域連合をいう。
 第二十九条の三第一項中「前条第一項の」を「第二十九条の二第一項の」に改め、同項第一号から第三号までの規定中「前条第一項第一号」を「第二十九条の二第一項第一号」に改め、同条第三項中「前条第二項」を「第二十九条の二第二項」に改め、同条第四項中「前条第三項の」を「第二十九条の二第三項の」に改め、同項第一号中「四万四千四百円」を「五万七千六百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。」に改め、同項第二号中「前条第三項第一号」を「第二十九条の二第三項第一号」に改め、同項第四号中「すべて」を「全て」に改め、同条第五項中「前条第四項の」を「第二十九条の二第四項の」に改め、同項第一号中「二万二千二百円」を「二万八千八百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。」に改め、同項第二号中「前条第四項」を「第二十九条の二第四項」に改め、同条第六項中「前条第五項」を「第二十九条の二第五項」に改め、同項第一号中「一万二千円」を「一万四千円」に改め、同項第二号中「四万四千四百円」を「五万七千六百円」に改め、同条第七項中「前条第六項」を「第二十九条の二第六項」に改め、同項第一号中「前条第一項第一号イ」を「第二十九条の二第一項第一号イ」に改め、同項第二号中「四万四千四百円」を「五万七千六百円」に、「二万二千二百円」を「二万八千八百円」に改め、同項第三号中「一万二千円」を「一万四千円」に、「六千円」を「七千円」に改め、同条第八項中「前条第七項」を「第二十九条の二第七項」に改め、同項第一号イ及びロ中「前条第一項第一号イ」を「第二十九条の二第一項第一号イ」に改め、同号ハ中「前条第一項第一号イ」を「第二十九条の二第一項第一号イ」に、「このロ」を「このハ」に改め、同項第二号イ中「四万四千四百円」を「五万七千六百円」に、「二万二千二百円)」を「二万八千八百円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。」に改め、同号ロ中「前条第一項第一号イ」を「第二十九条の二第一項第一号イ」に改め、同項第三号イ中「一万二千円」を「一万四千円」に改め、同号ロ中「四万四千四百円」を「五万七千六百円」に改め、同条第九項中「前条第八項」を「第二十九条の二第八項」に改め、同条に次の一項を加える。
 11 前条第一項(同条第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)、第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)及び第七項の高額療養費算定基準額は、それぞれ十四万四千円とする。
 第二十九条の四第一項第三号イ中「四万四千四百円」を「五万七千六百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。」に改め、同項第四号イ中「二万二千二百円」を「二万八千八百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。」に改め、同項第五号イ中「一万二千円」を「一万四千円」に改め、同号ロ中「四万四千四百円」を「五万七千六百円」に改め、同条第六項中「当該法第三十六条第一項第五号」を「当該同号」に改め、同条第七項を同条第九項とし、同条第六項の次に次の二項を加える。
 7 被保険者が基準日において法第六条各号(第九号及び第十号を除く。)のいずれかに該当することにより、当該基準日の翌日からその資格を喪失することとなる場合における第二十九条の二の二第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)及び第七項の規定による高額療養費の支給については、当該基準日に当該資格を喪失したものとみなして、これらの規定及び前条第十一項の規定を適用する。
 8 国民健康保険の世帯主等が計算期間において国民健康保険の世帯主等でなくなり、かつ、当該国民健康保険の世帯主等でなくなつた日以後の当該計算期間において医療保険加入者(高齢者医療確保法第七条第四項に規定する加入者又は後期高齢者医療の被保険者をいう。第二十九条の四の四第二項において同じ。)とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における第二十九条の二の二の規定による高額療養費の支給については、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあつては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、同条及び前条第十一項の規定を適用する。
 第二十九条の四の二第一項中「場合に第一号に規定する」を「場合に」に、「介護合算按(あん)分率(同号」を「介護合算按分率(第一号」に改め、同項第一号中「前年八月一日から七月三十一日までの期間(以下この条及び第二十九条の四の四第二項において「計算期間」という。)」を「計算期間」に、「当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等(市町村が行う国民健康保険にあつては当該国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主をいい、組合が行う国民健康保険にあつては当該組合の組合員をいう。以下同じ。)である者(計算期間の末日(以下「基準日」という。)において当該国民健康保険の世帯主等である者に限る。以下この条において「基準日世帯主等」という。)」を「基準日世帯主等」に、「国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する当該者以外の被保険者」を「第二十九条の二の二第八項に規定する世帯員」に、「行う国民健康保険の世帯主等」を「国民健康保険の世帯主等」に、「第五十五条」を「第五十五条第一項」に改め、「基準日世帯主等が基準日において当該保険者の行う国民健康保険の被保険者でない場合にあつては、計算期間における基準日まで継続して当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた間に、当該国民健康保険の世帯主等又はその世帯員がそれぞれ当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等又はその世帯員として受けた療養(被保険者として受けた療養に限り、継続給付に係る療養を含む。)に係る次に掲げる額の合算額とし、」を削り、「第五項まで」の下に「又は第二十九条の二の二」を加え、同項第二号中「行う」を削り、同項第三号中「(基準日において基準日世帯主等と同一の世帯に属する世帯員をいう。以下この条において同じ。)」及び「行う」を削り、同項第四号中「行う」を削り、同項第五号中「(被用者保険被保険者又は後期高齢者医療の被保険者をいう。以下この号及び第五項において同じ。)」及び「の合算額」を削り、同条第二項中「七十歳以上介護合算按(あん)分率」を「七十歳以上介護合算按分率」に改め、同条第三項中「行う」及び「である者」を削り、「同号に掲げる額」を「第一号に掲げる」に、「額」
と、」を「」と、同項ただし書中」に改め、「から」を削り、同条第四項中「行う」を削り、「「同号」を「「第一号」に、「として受けた療養(同号」を「として受けた療養(第一号」に、「「 、当該保険者」とあるのは「 、他の保険者」と、「それぞれ当該保険者」とあるのは「それぞれ当該他の保険者」と、「において当該保険者」とあるのは「において当該他の保険者」と、「継続して当該保険者」とあるのは「継続して当該他の保険者」と、「他の保険者」とあるのは「当該他の保険者以外の保険者」と、「における当該保険者」とあるのは「における当該他の保険者」を「同項第一号中「基準日世帯主等」とあるのは「他の保険者の国民健康保険の世帯主等である者(基準日において当該他の保険者の国民健康保険の世帯主等である者に限る。以下この項及び次項において「基準日世帯主等」という。)」と、「保険者の」とあるのは「他の保険者(以下この項において「基準日保険者」という。)の」と、同項第二号中「他の」とあるのは「基準日保険者以外の」と、同項第三号中「基準日世帯員」とあるのは「基準日世帯員(基準日において基準日世帯主等と同一の世帯に属する世帯員をいう。以下この項において同じ。)」と、「当該保険者」とあるのは「基準日保険者」と、同項第四号中「他の」とあるのは「基準日保険者以外の」に改め、同条第五項中「行う」を削り、「介護合算按(あん)分率」を「介護合算按分率」に改め、同条第六項中「七十歳以上介護合算按(あん)分率」を「七十歳以上介護合算按分率」に改め、「行う」を削り、同条第七項中「行う」を削り、「介護合算按(あん)分率」を「介護合算按分率」に改める。
 第二十九条の四の三第三項第四号中「すべて」を「全て」に改め、同条第四項の表中「健康保険法第三条第二項に規定する」及び「(以下この項において「日雇特例被保険者」という。)」を削り、「第四十四条第二項」を「第四十四条第五項」に、「第四十四条第四項」を「第四十四条第七項」に、「自衛官等(以下この項」を「自衛官等(以下この表」に改める。
 第二十九条の四の四第二項中「以後の」の下に「当該」を加え、「高齢者医療確保法第七条第四項に規定する加入者又は後期高齢者医療の被保険者」を「医療保険加入者」に改める。
 附則第一条の三の見出し中「指定組合」を「被用者保険等保険者である組合」に改め、同条中「法附則第十条第三項」を「高齢者医療確保法第七条第三項」に、「指定組合」を「被用者保険等保険者である組合」に改め、「及び第二十条第五項」を削り、「拠出金及び日雇拠出金」と」の下に「 、第二十条第五項中「及び健康保険法」とあるのは「 、法附則第十条第一項の規定による拠出金及び健康保険法」と」を加える。
 附則第一条の四中「指定組合」を「被用者保険等保険者である組合」に改める。
 (地方公務員等共済組合法施行令の一部改正)
第七条 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)の一部を次のように改正する。
  第二十三条の三の二を削る。
 第二十三条の三の三の見出し中「高額療養費」を「月間の高額療養費」に改め、同条第一項第一号中「から第二十三条の三の五まで」を「 、第二十三条の三の四、第二十三条の三の五」に、「次条第五項」を「第二十三条の三の四第五項」に改め、同項第二号中「この条及び第二十三条の三の六において」を削り、「次条第五項」を「第二十三条の三の四第五項」に改め、同条第二項中「次条第五項」を「第二十三条の三の四第五項」に改め、同条第五項中「この項並びに次条第六項第三号、第七項第三号及び第八項第三号において」を削り、同条第七項中「次条第七項」を「第二十三条の三の四第七項」に改め、同条を第二十三条の三の二とし、同条の次に次の一条を加える。
  (年間の高額療養費の支給要件及び支給額)
 第二十三条の三の三 高額療養費は、第一号から第六号までに掲げる金額を合算した金額(以下この項において「基準日組合員合算額」という。)、第七号から第十二号までに掲げる金額を合算した金額(以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。)又は第十三号から第十八号までに掲げる金額を合算した金額(以下この項において「元被扶養者合算額」という。)のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に第一号に規定する基準日組合員に支給するものとし、その額は、基準日組合員合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費按(あん)分率(同号に掲げる金額を、基準日組合員合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額、基準日被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費按(あん)分率(第七号に掲げる金額を、基準日被扶養者合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額及び元被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費按(あん)分率(第十三号に掲げる金額を、元被扶養者合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額の合算額とする。ただし、当該基準日組合員が基準日(計算期間(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)の末日をいう。以下同じ。)において法第五十七条第二項第三号の規定が適用される者である場合は、この限りでない。
  一 計算期間(基準日において当該組合の組合員である者(以下この条並びに第二十三条の三の六第一項、第二項、第五項及び第七項において「基準日組合員」という。)が当該組合の組合員であつた間に限る。)において、当該基準日組合員が当該組合の組合員(法第五十七条第二項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の外来療養に限る。以下この条において同じ。)(法第六十一条第一項又は第二項の規定による給付に係る外来療養(以下この条において「継続給付に係る外来療養」という。)を含む。)に係る次に掲げる金額の合算額(前条第一項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該基準日組合員に係る支給額を控除した金額とし、法第五十四条に規定する短期給付として次に掲げる金額に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該基準日組合員に係る当該給付に相当する金額を控除した金額とする。)
   イ 当該外来療養(特定給付対象療養を除く。)に係る前条第一項第一号イからヘまでに掲げる金額を合算した金額
   ロ 当該外来療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該外来療養を受けた者がなお負担すべき金額
  二 計算期間(基準日組合員が他の組合の組合員であつた間に限る。)において、当該基準日組合員が当該他の組合の組合員(法第五十七条第二項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る前号に規定する合算額
  三 計算期間(基準日組合員の被扶養者(基準日において当該組合の組合員の被扶養者である者に限る。以下この条並びに第二十三条の三の六第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第三項及び第五項において「基準日被扶養者」という。)が当該組合の組合員であり、かつ、当該基準日組合員が当該基準日被扶養者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日組合員が当該組合の組合員の被扶養者(法第五十九条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
  四 計算期間(基準日被扶養者が他の組合の組合員であり、かつ、基準日組合員が当該基準日被扶養者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日組合員が当該他の組合の組合員の被扶養者(法第五十九条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
  五 計算期間(基準日組合員が保険者等の被保険者等であつた間に限る。)において、当該基準日組合員が当該保険者等の被保険者等(法第五十七条第二項第三号の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した金額
  六 計算期間(基準日被扶養者が保険者等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)であり、かつ、基準日組合員が当該基準日被扶養者の被扶養者等であつた間に限る。)において、当該基準日組合員が当該保険者等の被保険者等の被扶養者等(法第五十九条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した金額
  七 計算期間(基準日組合員が当該組合の組合員であり、かつ、基準日被扶養者が当該基準日組合員の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該組合の組合員の被扶養者(法第五十九条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
  八 計算期間(基準日組合員が他の組合の組合員であり、かつ、基準日被扶養者が当該基準日組合員の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該他の組合の組合員の被扶養者(法第五十九条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
  九 計算期間(基準日被扶養者が当該組合の組合員であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該組合の組合員(法第五十七条第二項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
  十 計算期間(基準日被扶養者が他の組合の組合員であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該他の組合の組合員(法第五十七条第二項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
  十一 計算期間(基準日組合員が保険者等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)であり、かつ、基準日被扶養者が当該基準日組合員の被扶養者等であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該保険者等の被保険者等の被扶養者等(法第五十九条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した金額
  十二 計算期間(基準日被扶養者が保険者等の被保険者等であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該保険者等の被保険者等(法第五十七条第二項第三号の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した金額
  十三 計算期間(基準日組合員が当該組合の組合員であり、かつ、当該基準日組合員の被扶養者であつた者(基準日被扶養者を除く。)が当該基準日組合員の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日組合員の被扶養者であつた者(基準日被扶養者を除く。)が当該組合の組合員の被扶養者(法第五十九条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
  十四 計算期間(基準日組合員が他の組合の組合員であり、かつ、当該基準日組合員の被扶養者であつた者(基準日被扶養者を除く。)が当該基準日組合員の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日組合員の被扶養者であつた者(基準日被扶養者を除く。)が当該他の組合の組合員の被扶養者(法第五十九条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
  十五 計算期間(基準日被扶養者が当該組合の組合員であり、かつ、当該基準日被扶養者の被扶養者であつた者(基準日組合員を除く。)が当該基準日被扶養者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者の被扶養者であつた者(基準日組合員を除く。)が当該組合の組合員の被扶養者(法第五十九条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
  十六 計算期間(基準日被扶養者が他の組合の組合員であり、かつ、当該基準日被扶養者の被扶養者であつた者(基準日組合員を除く。)が当該基準日被扶養者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者の被扶養者であつた者(基準日組合員を除く。)が当該他の組合の組合員の被扶養者(法第五十九条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
  十七 計算期間(基準日組合員が保険者等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)であり、かつ、当該基準日組合員の被扶養者等であつた者(基準日被扶養者を除く。)が当該基準日組合員の被扶養者等であつた間に限る。)において、当該基準日組合員の被扶養者等であつた者(基準日被扶養者を除く。)が当該保険者等の被保険者等の被扶養者等(法第五十九条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した金額
  十八 計算期間(基準日被扶養者が保険者等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)であり、かつ、当該基準日被扶養者の被扶養者等であつた者(基準日組合員を除く。)が当該基準日被扶養者の被扶養者等であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者の被扶養者等であつた者(基準日組合員を除く。)が当該保険者等の被保険者等の被扶養者等(法第五十九条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した金額
 2 前項の規定は、計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日被扶養者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、同項中「同号」とあるのは「第三号」と、「(第七号」とあるのは「(第九号」と、「(第十三号」とあるのは「(第十五号」と、同項ただし書中「第五十七条第二項第三号」とあるのは「第五十九条第二項第一号ニ」と読み替えるものとする。
 3 第一項の規定は、計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において他の組合の組合員である者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
page="0032"
第一項
同号に掲げる
第二号に掲げる金額のうち、計算期間(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)(第三項に規定する者が当該組合の組合員であつた間に限る。)において、当該第三項に規定する者が当該組合の組合員(法第五十七条第二項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第二号に規定する外来療養に係る
 
第七号に掲げる
第八号に掲げる金額のうち、計算期間(第三項に規定する者が当該組合の組合員であり、かつ、第三号に規定する基準日被扶養者が当該同項に規定する者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該組合の組合員の被扶養者(法第五十九条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第八号に規定する外来療養に係る
page="0032"
 
第十三号に掲げる
第十四号に掲げる金額のうち、計算期間(第三項に規定する者が当該組合の組合員であり、かつ、当該同項に規定する者の被扶養者であつた者(当該基準日被扶養者を除く。)が当該同項に規定する者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該同項に規定する者の被扶養者であつた者(当該基準日被扶養者を除く。)が当該組合の組合員の被扶養者(法第五十九条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第十四号に規定する外来療養に係る
第一項ただし書
(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)の末日
の末日
page="0033"
第一項第一号
おいて当該
おいて他の
 
)が当該組合
)が当該他の組合(以下この項において「基準日組合」という。)
 
組合の組合員(
基準日組合の組合員(
第一項第二号
他の
基準日組合以外の
第一項第三号
おいて当該組合
おいて基準日組合
 
が当該組合
が当該基準日組合
第一項第四号
他の
基準日組合以外の
第一項第七号
当該組合の組合員で
基準日組合の組合員で
 
組合の組合員の
基準日組合の組合員の
page="0033"
第一項第八号
他の
基準日組合以外の
第一項第九号
当該組合の組合員で
基準日組合の組合員で
 
組合の組合員(
基準日組合の組合員(
第一項第十号
他の
基準日組合以外の
第一項第十三号
当該組合の組合員で
基準日組合の組合員で
組合の組合員の
基準日組合の組合員の
第一項第十四号
他の
基準日組合以外の
第一項第十五号
当該組合の組合員で
基準日組合の組合員で
組合の組合員の
基準日組合の組合員の
第一項第十六号
他の
基準日組合以外の
 4 第一項の規定は、計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において他の組合の組合員の被扶養者である者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
page="0033"
第一項
同号に掲げる
第四号に掲げる金額のうち、計算期間(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)(第四項に規定する者が当該組合の組合員であり、かつ、第一号に規定する基準日組合員が当該同項に規定する者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日組合員が当該組合の組合員の被扶養者(法第五十九条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第四号に規定する外来療養に係る
 
第七号に掲げる
第十号に掲げる金額のうち、計算期間(第四項に規定する者が当該組合の組合員であつた間に限る。)において、当該第四項に規定する者が当該組合の組合員(法第五十七条第二項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第十号に規定する外来療養に係る
page="0033"
 
第十三号に掲げる
第十六号に掲げる金額のうち、計算期間(第四項に規定する者が当該組合の組合員であり、かつ、当該同項に規定する者の被扶養者であつた者(当該基準日組合員を除く。)が当該同項に規定する者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該同項に規定する者の被扶養者であつた者(当該基準日組合員を除く。)が当該組合の組合員の被扶養者(法第五十九条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第十六号に規定する外来療養に係る
第一項ただし書
(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)の末日
の末日
 
第五十七条第二項第三号
第五十九条第二項第一号ニ
page="0033"
第一項第一号
おいて当該
おいて他の
 
)が当該組合
)が当該他の組合(以下この項において「基準日組合」という。)
 
組合の組合員(
基準日組合の組合員(
第一項第二号
他の
基準日組合以外の
第一項第三号
おいて当該組合
おいて基準日組合
 
が当該組合
が当該基準日組合
第一項第四号
他の
基準日組合以外の
第一項第七号
当該組合の組合員で
基準日組合の組合員で
 
組合の組合員の
基準日組合の組合員の
page="0033"
第一項第八号
他の
基準日組合以外の
第一項第九号
当該組合の組合員で
基準日組合の組合員で
 
組合の組合員(
基準日組合の組合員(
第一項第十号
他の
基準日組合以外の
第一項第十三号
当該組合の組合員で
基準日組合の組合員で
組合の組合員の
基準日組合の組合員の
page="0034"
第一項第十四号
他の
基準日組合以外の
第一項第十五号
当該組合の組合員で
基準日組合の組合員で
組合の組合員の
基準日組合の組合員の
第一項第十六号
他の
基準日組合以外の
 5 計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において保険者等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被保険者等(第九項に規定する国民健康保険の世帯主等であつて組合員又はその被扶養者である者及び後期高齢者医療の被保険者を除く。)である者に限る。以下この項において「基準日被保険者等」という。)に対する高額療養費は、次の表の上欄に掲げる金額のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、同表の中欄に掲げる金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た金額の合算額とする。ただし、当該基準日被保険者等が基準日において法第五十七条第二項第三号の規定が適用される者に相当する者である場合は、この限りでない。
page="0034"
基準日被保険者等を基準日組合員と、基準日被扶養者等(基準日において当該基準日被保険者等の被扶養者等である者をいう。以下この表において同じ。)を基準日被扶養者とそれぞれみなして総務省令で定めるところにより算定した第一項第一号から第六号までに掲げる金額に相当する金額を合算した金額(以下この表において「基準日被保険者等合算額」という。)
基準日被保険者等合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額
基準日被保険者等合算額のうち、基準日被保険者等を基準日組合員と、基準日被扶養者等を基準日被扶養者とそれぞれみなして総務省令で定めるところにより算定した第一項第一号に掲げる金額に相当する金額を、基準日被保険者等合算額で除して得た率
page="0034"
基準日被保険者等を基準日組合員と、基準日被扶養者等を基準日被扶養者とそれぞれみなして総務省令で定めるところにより算定した第一項第七号から第十二号までに掲げる金額に相当する金額を合算した金額(以下この表において「基準日被扶養者等合算額」という。)
基準日被扶養者等合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額
基準日被扶養者等合算額のうち、基準日被保険者等を基準日組合員と、基準日被扶養者等を基準日被扶養者とそれぞれみなして総務省令で定めるところにより算定した第一項第七号に掲げる金額に相当する金額を、基準日被扶養者等合算額で除して得た率
基準日被保険者等を基準日組合員と、基準日被扶養者等を基準日被扶養者とそれぞれみなして総務省令で定めるところにより算定した第一項第十三号から第十八号までに掲げる金額に相当する金額を合算した金額(以下この表において「元被扶養者合算額」という。)
元被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額
元被扶養者合算額のうち、基準日被保険者等を基準日組合員と、基準日被扶養者等を基準日被扶養者とそれぞれみなして総務省令で定めるところにより算定した第一項第十三号に掲げる金額に相当する金額を、元被扶養者合算額で除して得た率
 6 前項の規定は、計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において保険者等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)の被扶養者等である者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、同項ただし書中「第五十七条第二項第三号」とあるのは「第五十九条第二項第一号ニ」と、同項の表中「を基準日組合員と、基準日被扶養者等(」とあるのは「(基準日において保険者等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)である者をいう。以下この表において同じ。)を基準日組合員と、基準日被扶養者等(」と、「第一項第一号に」とあるのは「第一項第三号に」と、「第一項第七号に」とあるのは「第一項第九号に」と、「第一項第十三号に」とあるのは「第一項第十五号に」と読み替えるものとする。
 7 計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において後期高齢者医療の被保険者である者に限る。以下この項において「基準日後期高齢者医療被保険者」という。)に対する高額療養費は、次の表の上欄に掲げる金額のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、同表の中欄に掲げる金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た金額の合算額とする。ただし、当該基準日後期高齢者医療被保険者が基準日において法第五十七条第二項第三号の規定が適用される者に相当する者である場合は、この限りでない。
page="0034"
基準日後期高齢者医療被保険者を基準日組合員と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者(基準日において当該基準日後期高齢者医療被保険者と同一の世帯に属する当該基準日後期高齢者医療被保険者以外の後期高齢者医療の被保険者をいう。以下この表において同じ。)を基準日被扶養者とそれぞれみなして総務省令で定めるところにより算定した第一項第一号から第六号までに掲げる金額に相当する金額を合算した金額(以下この表において「基準日後期高齢者医療被保険者合算額」という。)
基準日後期高齢者医療被保険者合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額
基準日後期高齢者医療被保険者合算額のうち、基準日後期高齢者医療被保険者を基準日組合員と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日被扶養者とそれぞれみなして総務省令で定めるところにより算定した第一項第一号に掲げる金額に相当する金額を、基準日後期高齢者医療被保険者合算額で除して得た率
page="0034"
基準日後期高齢者医療被保険者を基準日組合員と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日被扶養者とそれぞれみなして総務省令で定めるところにより算定した第一項第七号から第十二号までに掲げる金額に相当する金額を合算した金額(以下この表において「基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者合算額」という。)
基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額
基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者合算額のうち、基準日後期高齢者医療被保険者を基準日組合員と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日被扶養者とそれぞれみなして総務省令で定めるところにより算定した第一項第七号に掲げる金額に相当する金額を、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者合算額で除して得た率
基準日後期高齢者医療被保険者を基準日組合員と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日被扶養者とそれぞれみなして総務省令で定めるところにより算定した第一項第十三号から第十八号までに掲げる金額に相当する金額を合算した金額(以下この表において「元被扶養者合算額」という。)
元被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額
元被扶養者合算額のうち、基準日後期高齢者医療被保険者を基準日組合員と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日被扶養者とそれぞれみなして総務省令で定めるところにより算定した第一項第十三号に掲げる金額に相当する金額を、元被扶養者合算額で除して得た率
 8 第一項(第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)、第五項(第六項において準用する場合を含む。)及び第六項において「保険者等」とは、国の組合、日本私立学校振興・共済事業団、健康保険(健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者(第二十三条の三の七第五項において「日雇特例被保険者」という。)の保険を除く。)の保険者としての全国健康保険協会、健康保険組合、同法第百二十三条第一項の規定による保険者としての全国健康保険協会、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合又は高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合をいう。
 9 第一項(第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)、第五項(第六項において準用する場合を含む。)及び第六項において「被保険者等」とは、国の組合の組合員、私学共済制度の加入者(法第五十七条第一項第二号に規定する私学共済制度の加入者をいう。第二十三条の三の七第五項において同じ。)、健康保険の被保険者(日雇特例被保険者であつた者(健康保険法施行令第四十一条の二第九項に規定する日雇特例被保険者であつた者をいう。第二十三条の三の七第五項において同じ。)を含む。)、船員保険の被保険者、国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主若しくは国民健康保険組合の組合員(以下「国民健康保険の世帯主等」という。)又は後期高齢者医療の被保険者をいう。
 10 第一項(第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)、第五項(第六項において準用する場合を含む。)及び第六項において「被扶養者等」とは、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)、健康保険法若しくは船員保険法の規定による被扶養者又は国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する当該国民健康保険の世帯主等以外の国民健康保険の被保険者をいう。
 第二十三条の三の四第一項中「前条第一項の」を「第二十三条の三の二第一項の」に改め、同項第一号から第三号までの規定中「前条第一項第一号」を「第二十三条の三の二第一項第一号」に改め、同条第二項中「前条第二項の」を「第二十三条の三の二第二項の」に改め、同項第一号から第三号までの規定中「前条第二項第一号」を「第二十三条の三の二第二項第一号」に改め、同条第三項中「前条第三項の」を「第二十三条の三の二第三項の」に改め、同項第一号中「四万四千四百円」を「五万七千六百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。」に改め、同項第二号中「前条第三項第一号」を「第二十三条の三の二第三項第一号」に改め、同条第四項中「前条第四項の」を「第二十三条の三の二第四項の」に改め、同項第一号中「二万二千二百円」を「二万八千八百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。」に改め、同項第二号中「前条第四項」を「第二十三条の三の二第四項」に改め、同条第五項中「前条第五項」を「第二十三条の三の二第五項」に、「前条第四項各号」を「同条第四項各号」に改め、同項第一号中「一万二千円」を「一万四千円」に改め、同項第二号中「四万四千四百円」を「五万七千六百円」に改め、同条第六項中「前条第六項」を「第二十三条の三の二第六項」に改め、同項第一号中「前条第一項第一号イ」を「第二十三条の三の二第一項第一号イ」に改め、同項第二号中「四万四千四百円」を「五万七千六百円」に、「二万二千二百円」を「二万八千八百円」に改め、同項第三号中「一万二千円」を「一万四千円」に、「六千円」を「七千円」に改め、同条第七項中「前条第七項」を「第二十三条の三の二第七項」に改め、同項第一号イからハまでの規定中「前条第一項第一号イ」を「第二十三条の三の二第一項第一号イ」に改め、同項第二号イ中「四万四千四百円」を「五万七千六百円」に、「二万二千二百円)」を「二万八千八百円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。」に改め、同号ロ中「前条第一項第一号イ」を「第二十三条の三の二第一項第一号イ」に改め、同項第三号イ中「一万二千円」を「一万四千円」に改め、同号ロ中「四万四千四百円」を「五万七千六百円」に改め、同条第八項中「前条第八項」を「第二十三条の三の二第八項」に改め、同条第九項中「前条第九項」を「第二十三条の三の二第九項」に改め、同条に次の一項を加える。
 10 前条第一項(同条第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)、第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)及び第七項の高額療養費算定基準額は、それぞれ十四万四千円とする。
 第二十三条の三の五第一項中「 、第二十三条の三の三第一項」を「 、第二十三条の三の二第一項」に改め、同項第一号中「第二十三条の三の三第一項」を「第二十三条の三の二第一項」に改め、同項第二号中「第二十三条の三の三第三項」を「第二十三条の三の二第三項」に改め、同号イ中「四万四千四百円」を「五万七千六百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。」に改め、同項第三号中「第二十三条の三の三第四項」を「第二十三条の三の二第四項」に改め、同号イ中「二万二千二百円」を「二万八千八百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。」に改め、同項第四号中「第二十三条の三の三第五項」を「第二十三条の三の二第五項」に改め、同号イ中「一万二千円」を「一万四千円」に改め、同号ロ中「四万四千四百円」を「五万七千六百円」に改め、同条第二項及び第三項中「第二十三条の三の三第一項」を「第二十三条の三の二第一項」に改め、同条第四項及び第五項中「第二十三条の三の三第一項」を「第二十三条の三の二第一項」に、「第二十三条の三の三第二項」を「第二十三条の三の二第二項」に改め、同条第六項中「第二十三条の三の三第八項」を「第二十三条の三の二第八項」に、「第二十三条の三の三第六項」を「第二十三条の三の二第六項」に改め、同条第七項中「第二十三条の三の三第六項」を「第二十三条の三の二第六項」に改め、同条第八項中「第二十三条の三の三第八項」を「第二十三条の三の二第八項」に、「第二十三条の三の三第六項」を「第二十三条の三の二第六項」に改め、同条第九項及び第十項中「第二十三条の三の三第六項」を「第二十三条の三の二第六項」に改め、同条第十一項中「第二十三条の三の三」を「第二十三条の三の二」に改め、「から」及び「 、「当該法第六十三条第一項第五号」とあるのは「当該同法第五十六条第一項第五号」と」を削り、同条第十二項を同条第十三項とし、同条第十一項の次に次の一項を加える。
 12 組合員が計算期間においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第四項に規定する加入者又は後期高齢者医療の被保険者をいう。第二十三条の三の八第一項において同じ。)とならない場合その他総務省令で定める場合における第二十三条の三の三の規定による高額療養費の支給については、当該資格を喪失した日の前日(当該総務省令で定める場合にあつては、総務省令で定める日)を基準日とみなして、同条及び前条第十項の規定を適用する。
 第二十三条の三の六第一項中「場合に第一号に規定する」を「場合に」に、「(同号」を「(第一号」に改め、同項第一号中「前年の八月一日からその年の七月三十一日までの期間(以下この条及び第二十三条の三の八第一項において「計算期間」という。)」を「計算期間」に、「組合の組合員(計算期間の末日(以下「基準日」という。)において当該組合の組合員である者に限る。以下この条において「基準日組合員」という。)」を「基準日組合員」に、「当該基準日組合員」を「当該組合の組合員」に、「第二十三条の三の三第一項から第五項まで」を「第二十三条の三の二第一項から第五項まで又は第二十三条の三の三」に改め、同号イ及びロ中「第二十三条の三の三第一項第一号イ」を「第二十三条の三の二第一項第一号イ」に改め、同項第二号中「(前号に規定する組合以外の組合をいう。以下この条及び次条において同じ。)」を削り、同項第三号中「基準日組合員の被扶養者(基準日において被扶養者である者に限る。以下この条において「」及び「」という。)」を削り、同項第五号中「国の組合の組合員、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者、健康保険の被保険者(日雇特例被保険者であつた者(健康保険法施行令第四十三条の二第一項第五号に規定する日雇特例被保険者であつた者をいう。次条第五項において同じ。)を含む。)、船員保険の被保険者、国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主若しくは国民健康保険組合の組合員(以下「国民健康保険の世帯主等」という。)又は後期高齢者医療の被保険者」を「第二十三条の三の三第九項に規定する被保険者等」に、「国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、私立学校教職員共済法、健康保険法若しくは船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による被扶養者又は国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する当該国民健康保険の世帯主等以外の国民健康保険の被保険者」を「同条第十項に規定する被扶養者等」に改め、「の合算額」を削り、同条第三項中「である者」を削り、「「同号」を「「第一号」に改め、「金額」を削り、「「 、同号」を「同項ただし書中「同号」に、「 、第一号」を「第一号」と、前項中「前項第一号に」とあるのは「前項第三号に」に改め、同条第四項中「「同号」を「「第一号」に、「が受けた療養(同号」を「が受けた療養(第一号」に、「「 、組合」とあるのは「 、他の組合」と、「において当該組合」とあるのは「において当該他の組合」と、「における他の組合」とあるのは「における他の組合以外の組合」と、「組合以外の組合」とあるのは「他の組合以外の組合」と、「における当該組合」とあるのは「における当該他の組合」を「同項第一号中「基準日組合員」とあるのは「他の組合の組合員(基準日において当該他の組合の組合員である者に限る。以下この項及び次項において「基準日組合員」という。)」と、「組合の」とあるのは「他の組合(以下この項において「基準日組合」という。)の」と、同項第二号中「他の」とあるのは「基準日組合以外の」と、同項第三号中「基準日被扶養者が計算期間」とあるのは「基準日組合員の被扶養者(基準日において基準日組合の組合員の被扶養者である者に限る。以下この項において「基準日被扶養者」という。)が計算期間」と、「組合の」とあるのは「基準日組合の」と、同項第四号中「他の」とあるのは「基準日組合以外の」に改め、「第四項において準用する」を削り、同条第五項中「被保険者等である者(基準日において」を「被保険者等(」に、「である者を除く。以下この項において同じ。)」を「を除く。)である者」に改める。
 第二十三条の三の七第三項及び第四項中「読み替えて」を削り、同条第五項の表中「自衛官等(以下この項」を「自衛官等(以下この表」に、「私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者」を「私学共済制度の加入者」に改め、「健康保険法第三条第二項に規定する」及び「(以下この項において「日雇特例被保険者」という。)」を削り、「第四十四条第二項」を「第四十四条第五項」に、「第四十四条第四項」を「第四十四条第七項」に、「当該世帯主等」及び「当該者」を「当該国民健康保険の世帯主等」に改める。
 第二十三条の三の八第一項中「以後の」の下に「当該」を加え、「高齢者の医療の確保に関する法律第七条第四項に規定する加入者又は後期高齢者医療の被保険者」を「医療保険加入者」に改める。
 附則第五十二条の五の二中「第二十三条の三の三第一項第二号に規定する特定給付対象療養をいい、」を削り、「あつて」を「あつて、」に、「第二十三条の三の三第六項」を「第二十三条の三の二第六項」に改める。
 (高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正)
第八条 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)の一部を次のように改正する。
 第十四条の見出し中「高額療養費」を「月間の高額療養費」に改め、同条第二項中「次条」を「第十五条」に改め、同条第三項中「次条第四項第二号」を「次条、第十五条第四項第二号」に改め、同条第五項中「次条第五項」を「第十五条第五項」に改め、同条第七項中「次条第一項第三号」を「第十五条第一項第三号」に改める。
  第十四条の次に次の一条を加える。
  (年間の高額療養費の支給要件及び支給額)
 第十四条の二 高額療養費は、次に掲げる額を合算した額(以下この項において「基準日被保険者合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に第一号に規定する基準日被保険者に支給するものとし、その額は、基準日被保険者合算額から高額療養費算定基準額を控除した額に高額療養費按分率(同号に掲げる額を、基準日被保険者合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、当該基準日被保険者が基準日(計算期間(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)の末日をいう。以下同じ。)において法第六十七条第一項第二号の規定が適用される者である場合は、この限りでない。
  一 計算期間(基準日において当該後期高齢者医療広域連合の被保険者である者(以下この条並びに第十六条の二第一項、第二項及び第四項において「基準日被保険者」という。)が当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に限る。)において、当該基準日被保険者が当該後期高齢者医療広域連合の被保険者(法第六十七条第一項第二号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る次に掲げる額の合算額(前条第一項から第三項まで又は第七項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
   イ 当該外来療養(特定給付対象療養を除く。)に係る前条第一項第一号イからヌまでに掲げる額を合算した額
   ロ 当該外来療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該者がなお負担すべき額
  二 計算期間(基準日被保険者が他の後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に限る。)において、当該基準日被保険者が当該他の後期高齢者医療広域連合の被保険者(法第六十七条第一項第二号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る前号に規定する合算額
  三 計算期間(基準日被保険者が組合等の組合員等であった間に限る。)において、当該基準日被保険者が当該組合等の組合員等(法第六十七条第一項第二号の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の外来療養に限る。次号において同じ。)について第一号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
  四 計算期間(基準日世帯被保険者(基準日において基準日被保険者と同一の世帯に属する被保険者をいう。以下この項及び第三項並びに第十六条の二第一項において同じ。)(基準日被保険者を除く。以下この項及び第三項において同じ。)が組合等の組合員等であり、かつ、当該基準日被保険者が当該基準日世帯被保険者の被扶養者等であった間に限る。)において、当該基準日被保険者が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第六十七条第一項第二号の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
 2 前項の規定は、計算期間において当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった者(基準日において他の後期高齢者医療広域連合の被保険者である者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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第一項
同号に掲げる
第二号に掲げる額のうち、計算期間(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)(次項に規定する者が当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に限る。)において、当該次項に規定する者が当該後期高齢者医療広域連合の被保険者(法第六十七条第一項第二号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第二号に規定する外来療養に係る
第一項ただし書
(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)の末日
の末日
第一項第一号
おいて当該
おいて他の
 
)が当該後期高齢者医療広域連合
)が当該他の後期高齢者医療広域連合(以下この項において「基準日後期高齢者医療広域連合」という。)
 
後期高齢者医療広域連合の被保険者(
基準日後期高齢者医療広域連合の被保険者(
第一項第二号
他の
基準日後期高齢者医療広域連合以外の
 3 計算期間において当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった者(基準日において組合等の組合員等(第六項に規定する国民健康保険の世帯主等であって被保険者である者を除く。)である者に限る。以下この項において「基準日組合員等」という。)に対する高額療養費は、第一号に掲げる額が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、第二号に掲げる額に第三号に掲げる率を乗じて得た額とする。ただし、当該基準日組合員等が基準日において法第六十七条第一項第二号の規定が適用される者に相当する者である場合は、この限りでない。
  一 基準日組合員等を基準日被保険者と、基準日被扶養者等(基準日において当該基準日組合員等の被扶養者等である者をいう。第三号において同じ。)を基準日世帯被保険者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額を合算した額(次号及び第三号において「基準日組合員等合算額」という。)
  二 基準日組合員等合算額から高額療養費算定基準額を控除した額
  三 基準日組合員等合算額のうち、基準日組合員等を基準日被保険者と、基準日被扶養者等を基準日世帯被保険者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第一号に掲げる額に相当する額を、基準日組合員等合算額で除して得た率
 4 前項の規定は、計算期間において当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった者(基準日において組合等の組合員等の被扶養者等である者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、同項第一号中「基準日組合員等を」とあるのは「基準日組合員等(基準日において組合等の組合員等である者をいう。第三号において同じ。)を」と、「 。第三号」とあるのは「 。同号」と読み替えるものとする。
 5 第一項(第二項において準用する場合を含む。)、第三項(前項において準用する場合を含む。)及び前項において「組合等」とは、健康保険(日雇特例被保険者(健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者をいう。第十六条の三第三項において同じ。)の保険を除く。)の保険者としての全国健康保険協会、健康保険組合、同法第百二十三条第一項の規定による保険者としての全国健康保険協会、船員保険法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。
 6 第一項(第二項において準用する場合を含む。)、第三項(第四項において準用する場合を含む。)及び第四項において「組合員等」とは、健康保険の被保険者(日雇特例被保険者であった者(健康保険法施行令第四十一条の二第九項に規定する日雇特例被保険者であった者をいう。第十六条の三第三項において同じ。)を含む。)、船員保険の被保険者、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主若しくは国民健康保険組合の組合員(以下「国民健康保険の世帯主等」という。)をいう。
 7 第一項(第二項において準用する場合を含む。)、第三項第一号(第四項において準用する場合を含む。)及び第四項において「被扶養者等」とは、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者又は国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する当該国民健康保険の世帯主等以外の国民健康保険の被保険者をいう。
 第十五条第一項中「前条第一項の」を「第十四条第一項の」に改め、同項第一号中「四万四千四百円」を「五万七千六百円。ただし、その者が療養のあった月に属する世帯の被保険者に対し、当該療養のあった月以前の十二月以内に既に高額療養費(第十四条第一項又は第二項の規定によるもの(同条第七項の規定によりその額を算定したものを含む。)に限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(以下「高額療養費多数回該当の場合」という。)にあっては、四万四千四百円とする。」に改め、同項第二号中「前条第一項第一号」を「第十四条第一項第一号」に改め、同号ただし書中「その者が当該療養のあった月に属する世帯の被保険者に対し、療養のあった月以前の十二月以内に既に高額療養費(同項又は同条第二項の規定によるもの(同条第七項の規定によりその額を算定したものを含む。)に限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(次項第二号及び次条第一項において「」及び「」という。)」を削り、同項第三号及び第四号中「すべて」を「全て」に改め、同条第二項中「前条第二項の」を「第十四条第二項の」に改め、同項第一号中「二万二千二百円」を「二万八千八百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。」に改め、同項第二号中「前条第二項第一号」を「第十四条第二項第一号」に改め、同条第三項中「前条第三項」を「第十四条第三項」に改め、同項第一号中「一万二千円」を「一万四千円」に改め、同項第二号中「四万四千四百円」を「五万七千六百円」に改め、同条第四項中「前条第四項」を「第十四条第四項」に改め、同項第一号中「四万四千四百円」を「五万七千六百円」に改め、同項第二号中「一万二千円」を「一万四千円」に改め、同条第五項中「前条第五項」を「第十四条第五項」に改め、同項第一号イ中「四万四千四百円」を「五万七千六百円。ただし、特定疾病給付対象療養(入院療養に限る。)のあった月以前の十二月以内に既に高額療養費(当該特定疾病給付対象療養(入院療養に限る。)を受けた被保険者がそれぞれ同一の病院又は診療所から受けた入院療養に係るものであって第十四条第五項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(以下この項において「特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合」という。)にあっては、四万四千四百円とする。」に改め、同号ロ中「前条第一項第一号イ」を「第十四条第一項第一号イ」に改め、同号ロただし書中「当該特定疾病給付対象療養(入院療養に限る。)のあった月以前の十二月以内に既に高額療養費(当該特定疾病給付対象療養(入院療養に限る。)を受けた被保険者がそれぞれ同一の病院又は診療所から受けた入院療養に係るものであって同条第五項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(次号ロにおいて「」及び「」という。)」を削り、同号ハ及びニ中「前条第七項」を「第十四条第七項」に改め、同項第二号イ中「二万二千二百円」を「二万八千八百円。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。」に改め、同号ロ中「前条第一項第一号イ」を「第十四条第一項第一号イ」に改め、同項第三号イ中「一万二千円」を「一万四千円」に改め、同号ロ中「四万四千四百円」を「五万七千六百円」に改め、同項第四号イ中「六千円」を「七千円」に改め、同号ロ中「二万二千二百円」を「二万八千八百円」に改め、同条第六項中「前条第六項」を「第十四条第六項」に改め、同条第七項中「前条第七項」を「第十四条第七項」に改め、同条に次の一項を加える。
 8 前条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の高額療養費算定基準額は、それぞれ十四万四千円とする。
 第十六条第一項第一号イ中「四万四千四百円」を「五万七千六百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。」に改め、同項第二号イ中「二万二千二百円」を「二万八千八百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。」に改め、同項第三号イ中「一万二千円」を「一万四千円」に改め、同号ロ中「四万四千四百円」を「五万七千六百円」に改め、同条第六項中「当該法第六十四条第一項第五号」を「当該同号」に改め、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。
 7 被保険者が計算期間においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者(被保険者又は法第七条第四項に規定する加入者をいう。第十六条の四第一項において同じ。)とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における第十四条の二の規定による高額療養費の支給については、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、同条及び前条第八項の規定を適用する。
 第十六条の二第一項中「場合に第一号に規定する」を「場合に」に、「(同号に掲げる」を「(第一号に掲げる」に改め、同項第一号中「前年八月一日から七月三十一日までの期間(以下この条及び第十六条の四第一項において「計算期間」という。)の末日(以下「基準日」という。)において当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者(以下この条において「後期高齢者医療広域連合の被保険者」という。)である者(以下この条において「基準日被保険者」という。)が基準日において属する世帯の当該後期高齢者医療広域連合の被保険者(以下この項において「基準日世帯被保険者」という。)」を「基準日世帯被保険者」に、「又は第七項」を「若しくは第七項又は第十四条の二」に改め、同項第三号中「健康保険の被保険者(日雇特例被保険者であった者(健康保険法施行令第四十三条の二第一項第五号に規定する日雇特例被保険者であった者をいう。次条第三項において同じ。)を含む。)、船員保険の被保険者、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の組合員、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主若しくは国民健康保険組合の組合員(以下「国民健康保険の世帯主等」という。)」を「第十四条の二第六項に規定する組合員等」に、「健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者又は国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する当該国民健康保険の世帯主等以外の国民健康保険の被保険者」を「第十四条の二第七項に規定する被扶養者等」に改め、「の合算額」を削り、同条第二項中「すべて」を「全て」に改め、同条第三項中「(同号に」を「(第一号に」に、「同号に規定する合算額」を「第一号に規定する合算額」に、「「当該後期高齢者医療広域連合が」とあるのは「他の後期高齢者医療広域連合が」と、「当該」を「同項第一号中「基準日世帯被保険者」とあるのは「基準日において他の後期高齢者医療広域連合の被保険者である者(以下この条において「基準日被保険者」という。)が基準日において属する世帯の当該他の後期高齢者医療広域連合の被保険者(以下この条において「基準日世帯被保険者」という。)と、「」に、「の」とあるのは「当該」を「の」とあるのは「」に、「の」と、「他の後期高齢者医療広域連合」」を「(次号において「基準日後期高齢者医療広域連合」という。)の」と、同項第二号中「他の」」に、「当該他の後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合」を「基準日後期高齢者医療広域連合以外の」に、「前項第一号に掲げる額」とあるのは「第三項」を「前項第一号に掲げる額」とあるのは「次項」に改め、同条第四項中「組合員等である者(基準日において」を「組合員等(」に、「以下この項において同じ。)」を「 )である者」に改める。
 第十六条の三第一項第四号中「すべて」を「全て」に改め、同条第三項の表中「健康保険法第三条第二項に規定する」及び「(以下この項において「日雇特例被保険者」という。)」を削り、「第四十四条第二項」を「第四十四条第五項」に、「第四十四条第四項」を「第四十四条第七項」に、「自衛官等(以下この項」を「自衛官等(以下この表」に、「当該世帯主等」及び「当該者」を「当該国民健康保険の世帯主等」に改める。
 第十六条の四第一項中「以後の」の下に「当該」を加え、「被保険者又は法第七条第四項に規定する加入者」を「医療保険加入者」に改める。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この政令は、平成二十九年八月一日から施行する。
 (健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の健康保険法施行令第四十三条第十一項に規定する資格を喪失した日が平成二十九年八月一日である場合における同項の規定の適用については、同項中「当該日の前日」とあるのは、「当該日」とする。
第三条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた療養に係る健康保険法の規定による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
 (船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第三条の規定による改正後の船員保険法施行令第十条第十一項に規定する資格を喪失した日が平成二十九年八月一日である場合における同項の規定の適用については、同項中「当該日の前日」とあるのは、「当該日」とする。
第五条 施行日前に行われた療養に係る船員保険法の規定による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
 (私立学校教職員共済法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第六条 第四条の規定による改正後の私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する第五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令(附則第八条において「新国共済令」という。)第十一条の三の六第十二項に規定する資格を喪失した日が平成二十九年八月一日である場合における同項の規定の適用については、同項中「喪失した日の前日」とあるのは、「喪失した日」とする。
第七条 施行日前に行われた療養に係る私立学校教職員共済法の規定による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
 (国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第八条 新国共済令第十一条の三の六第十二項に規定する資格を喪失した日が平成二十九年八月一日である場合における同項の規定の適用については、同項中「喪失した日の前日」とあるのは、「喪失した日」とする。
第九条 施行日前に行われた療養に係る国家公務員共済組合法の規定による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
 (国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十条 第六条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の四第八項に規定する国民健康保険の世帯主等でなくなった日が平成二十九年八月一日である場合における同項の規定の適用については、同項中「当該日の前日」とあるのは、「当該日」とする。
第十一条 施行日前に行われた療養に係る国民健康保険法の規定による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
 (地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 第七条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の五第十二項に規定する資格を喪失した日が平成二十九年八月一日である場合における同項の規定の適用については、同項中「喪失した日の前日」とあるのは、「喪失した日」とする。
第十三条 施行日前に行われた療養に係る地方公務員等共済組合法の規定による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
 (高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 第八条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条第七項に規定する資格を喪失した日が平成二十九年八月一日である場合における同項の規定の適用については、同項中「当該日の前日」とあるのは、「当該日」とする。
第十五条 施行日前に行われた療養に係る高齢者の医療の確保に関する法律の規定による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令の一部改正)
第十六条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成八年政令第十八号)の一部を次のように改正する。
 第二十二条第十八号中「第十一条の三の四第八項」を「第十一条の三の三第八項」に改め、同条第十九号中「第二十三条の三の三第八項」を「第二十三条の三の二第八項」に改める。
 (介護保険法施行令等の一部改正)
第十七条 次に掲げる政令の規定中「第四十三条の二第一項第五号」を「第四十一条の二第九項」に改める。
 一 介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第二十二条の三第二項第七号ロ
 二 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令第二十二条の三第二項第七号ロ
 (健康保険法施行令等の一部を改正する政令の一部改正)
第十八条 健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十八年政令第四百号)の一部を次のように改正する。
 附則第二条第一項中「第一条(第一号に係る部分に限る。)の規定による改正後の」を削り、「第四十三条の二第一項第一号(同令第四十四条第二項において準用する場合を含む。)」を「第四十一条の二第一項ただし書」に、「第四十四条第四項」を「第四十四条第七項」に改める。
 附則第三条中「第二条の規定による改正後の」を削り、「第十一条第一項第一号」を「第八条の二第一項ただし書」に改める。
総務大臣 高市 早苗  
財務大臣 麻生 太郎  
文部科学大臣 松野 博一  
厚生労働大臣 塩崎 恭久  
防衛大臣 稲田 朋美  
内閣総理大臣 安倍 晋三  
          
 
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