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医療法施行規則第三十条の三十三の六第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部を改正する件
厚生労働省告示第285号
医療法施行規則第三十条の三十三の六第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部を改正する件
厚生労働省告示第285号
医療法施行規則第三十条の三十三の六第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部を改正する件 (厚生労働省告示第285号)
発出日:平成29年8月31日
更新日:平成29年8月31日
更新日:平成29年8月31日
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第三十条の三十三の六第一項の規定に基づき、医療法施行規則第三十条の三十三の六第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成二十六年厚生労働省告示第三百六十二号)の一部を次のように改正する。ただし、この告示による改正後の医療法施行規則第三十条の三十三の六第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法は、平成二十九年十月一日から同月三十一日までの間に行うものとされる病床機能報告から適用する。
平成二十九年八月三十一日 厚生労働大臣 加藤 勝信
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
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改正後
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改正前
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医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号。以下「規則」という。)第三十条の三十三の六第一項の規定に基づき、医療法施行規則第三十条の三十三の六第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法は、次の表の第一欄に掲げる報告内容に応じ、同表の第二欄に掲げる報告単位を基本として、同表の第三欄に掲げるとおりとする。
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医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号。以下「規則」という。)第三十条の三十三の六第一項の規定に基づき、医療法施行規則第三十条の三十三の六第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法は、次の表の第一欄に掲げる報告内容に応じ、同表の第二欄に掲げる報告単位を基本として、同表の第三欄に掲げるとおりとする。
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報告内容
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報告単位
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報告方法
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報告内容
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報告単位
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報告方法
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(略)
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(略)
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(略)
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(略)
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(略)
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(略)
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(略)
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(略)
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構造設備及び人員の配置その他必要な事項
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三 病床数、人員の配置、医療機器等
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病棟(ロ⑴及びハ(⑴、⑵、⑸及び(20)を除く。)にあっては、病院又は診療所、ロ⑵にあっては、病棟及び病院又は診療所)
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(略)
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構造設備及び人員の配置その他必要な事項
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三 病床数、人員の配置、医療機器等
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病棟(ロにあっては、病棟及び病院又は診療所、ハ(⑴、⑵及び⑸を除く。)にあっては、病院又は診療所)
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(略)
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イ 病床数
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イ 病床数
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⑴ (略)
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⑴ (略)
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⑵ ⑴の病床数のうち、許可を受けた病床に係る業務を行っているものの数(当該数が零の場合にあっては、その理由を含む。)
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⑵ ⑴の病床数のうち、許可を受けた病床に係る業務を行っているものの数
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⑶・⑷ (略)
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⑶・⑷ (略)
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ロ 人員の配置
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ロ 人員の配置
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⑴ 医師、歯科医師、診療放射線技師及び臨床検査技師の数
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⑴ 助産師、看護師、准看護師及び看護補助者の数
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⑵ 薬剤師、助産師、看護師、准看護師、看護補助者、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、臨床工学技士及び管理栄養士の数
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⑵ 薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士及び臨床工学技士の数
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ハ 医療機器等
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ハ 医療機器等
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⑴~⑹ (略)
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⑴~⑹ (略)
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⑺ 法第四条第一項に規定する地域医療支援病院又は法第四条の二第一項に規定する特定機能病院である病院にあっては、その旨
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(新設)
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⑻~(19) (略)
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⑺~(18) (略)
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(20) 法第三十条の十三第一項第一号に規定する基準日から同項第二号の規定に基づき規則第三十条の三十三の四に定める期間を経過した日までの間において、介護老人保健施設等(介護保険法(平成九年
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(新設)
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法律第百二十三号)の規定による介護老人保健施設その他の要介護者、要支援者その他の者を入所させ、又は入居させるための施設をいう。以下同じ。)に転換(病院又は診療所の一般病床又は療養病床の病床数を減少させるとともに、介護老人保健施設等について新設又は増設により、病床の減少数に相当する数の範囲内において入所定員を増加させることをいう。以下同じ。)をする予定がある場合にあっては、転換後の施設
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四 (略)
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四 (略)
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(略)
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(略)
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(略)
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(略)
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(略)
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(略)
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(略)
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(略)
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