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指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の一部を改正する件等について
事務連絡

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の一部を改正する件等について (事務連絡)

発出日:平成29年9月28日
更新日:平成29年9月28日
事 務 連 絡
平成29年9月28日
都道府県
市町村
 介護保険主管部(局)御中
 
厚生労働省老健局老人保健課
 
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の一部を改正する件等について
 
 
日頃より、介護保険行政に適正な運営にご尽力いただき、厚く御礼申し上げます。
 
先日、別添官報のとおり、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の一部を改正する件(平成29年厚生労働省告示第60号)等を公布したところですが、その中に一部誤りがあり、6月8日付官報において修正を行っております。
都道府県又は市町村におかれましては、管下の事業所等への周知をお願い申し上げます。
 
 
修正内容 別紙のとおり
以 上 
 

 
 別紙 
 
○指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十七号)(抄)【平成二十九年四月一日施行】
(修正点は下線部)
修 正 前 修 正 後
別表
 
1〜6(略)
 
7 介護予防通所リハビリテーション費(1月につき)
イ〜ニ (略)
 介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防通所リハビリテーション事業所が、利用者に対し、指定介護予防通所リハビリテーションを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成30年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからトまでにより算定した単位数の1000分の47に相当する単位数
⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからトまでにより算定した単位数の1000分の34に相当する単位数
⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからトまでにより算定した単位数の1000分の19に相当する単位数
⑷ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ⑶により算定した単位数の100分の90に相当する単位数
⑸ 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) ⑶により算定した単位数の100分の80に相当する単位数
8 介護予防短期入所生活介護費(1日につき)
イ〜ト (略)
 介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所生活介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成30年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからニまでにより算定した単位数の1000分の83に相当する単位数
⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからニまでにより算定した単位数の1000分の60に相当する単位数
⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからニまでにより算定した単位数の1000分の33に相当する単位数
⑷ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ⑶により算定した単位数の100分の90に相当する単位数
⑸ 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) ⑶により算定した単位数の100分の80に相当する単位数
 
9〜11 (略)
別表
 
1〜6(略)
 
7 介護予防通所リハビリテーション費(1月につき)
イ〜ト (略)
 介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防通所リハビリテーション事業所が、利用者に対し、指定介護予防通所リハビリテーションを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成30年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからトまでにより算定した単位数の1000分の47に相当する単位数
⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからトまでにより算定した単位数の1000分の34に相当する単位数
⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからトまでにより算定した単位数の1000分の19に相当する単位数
⑷ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ⑶により算定した単位数の100分の90に相当する単位数
⑸ 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) ⑶により算定した単位数の100分の80に相当する単位数
8 介護予防短期入所生活介護費(1日につき)
イ〜ニ (略)
 介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所生活介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成30年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからニまでにより算定した単位数の1000分の83に相当する単位数
⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからニまでにより算定した単位数の1000分の60に相当する単位数
⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからニまでにより算定した単位数の1000分の33に相当する単位数
⑷ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ⑶により算定した単位数の100分の90に相当する単位数
⑸ 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) ⑶により算定した単位数の100分の80に相当する単位数
 
9〜11 (略)
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