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サービス付き高齢者向け住宅における医療・介護サービスとの連携の推進について(通知)
老高発0828第2号 国住心第181号
サービス付き高齢者向け住宅における医療・介護サービスとの連携の推進について(通知)
老高発0828第2号 国住心第181号
サービス付き高齢者向け住宅における医療・介護サービスとの連携の推進について(通知) (老高発0828第2号 国住心第181号)
発出日:平成29年8月28日
更新日:平成29年8月28日
更新日:平成29年8月28日
平成29年8月28日
老高発0828第2号
国住心第181号
各
|
都道府県
政 令 市
中 核 市
|
住宅担当部長 殿
福祉担当部長 殿
|
厚生労働省老健局高齢者支援課長
国土交通省住宅局安心居住推進課長
(公印省略)
サービス付き高齢者向け住宅における医療・介護サービスとの連携の推進について
今後、介護を必要とする高齢者や単身の高齢者等が増加すると見込まれる中、サービス付き高齢者向け住宅の入居者の状況変化に対応した適切な医療・介護サービス等を提供するため、サービス付き高齢者向け住宅と地域の医療・介護サービス等との適切な連携の確保が求められています。
このため、サービス付き高齢者向け住宅を含む住宅施策と医療・介護施策の連携については、「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針」(平成27年厚生労働省告示第70号)や「地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針」(平成26年厚生労働省告示第354号)においても、これらの施策の連携が重要であること等が位置づけられているところです。
(参考)
・介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成27年厚生労働省告示第70号)(抜粋)
6 他の計画との関係 (五)高齢者居住安定確保計画との調和
高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、介護給付等対象サービス等に関する施策を、居住等に関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進することが重要である。(略)
・地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針(平成26年厚生労働省告示第354号)(抜粋)
第1 地域における医療及び介護の総合的な確保の意義及び基本的な方向に関する事項
二 医療及び介護の総合的な確保に関する基本的な考え方 1 基本的な方向性
(略)今後、医療及び介護の提供体制の整備を、住宅や居住に係る施策との連携も踏まえつつ、地域の将来の姿を踏まえた「まちづくり」の一環として位置付けていくという視点を明確にしていくことも重要である。
ついては、都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)におかれましては、下記の事項にご留意の上、住宅部局及び福祉部局等の関係部局が十分に連携を図り、サービス付き高齢者向け住宅と地域の医療・介護サービス等との適切な連携の確保に向けた取組みを強化していただきますようお願いいたします。
また、都道府県におかれましては、管内の市町村(政令市及び中核市を除く)に対して周知のほどよろしくお願いいたします。
記
1. サービス付き高齢者向け住宅整備事業における市町村の意見聴取手続きによる医療・介護サービスとの連携の推進について
平成28年4月より、国土交通省補助事業であるサービス付き高齢者向け住宅整備事業において、まちづくりや介護行政等の主体である地元市町村への意見聴取を行うことを補助の要件としており、「サービス付き高齢者向け住宅整備事業に係る市町村への意見聴取について(依頼)」(平成28年3月4日付け国土交通省住宅局安心居住推進課事務連絡。別添1)において、市町村が意見を述べる際の観点として、「医療・介護サービスとの連携」等を例示しているところです。現時点においては、意見聴取手続きを省略している市町村も一定程度あるところですが、各地域での地域包括ケアシステムの構築やまちづくりとの連携強化等のために、医療・介護担当部局も含めた意見聴取手続きの実施を積極的にご検討いただきますようお願いいたします。また、都道府県におかれましては、管内市町村にその旨働きかけいただきますようご協力をお願いいたします。
意見聴取手続きにおいては、医療・介護サービスとの連携に関し、市町村は以下の観点から意見を述べることが考えられますので、ご参考としていただきますようお願いいたします。
・特に郊外部等に立地するサービス付き高齢者向け住宅の入居者に適切な医療・介護サービスが提供されるよう、入居者が必要とするサービスを提供できる医療・介護サービス事業所が地域に存在すること
・入居者が、自らの意向に沿った医療・介護サービス事業所を選択して利用できるよう、サービス付き高齢者向け住宅事業者は、近隣の医療・介護サービス事業所について広く情報提供を行うとともに、特定の医療・介護サービス事業所の利用に限定しないなど、入居者の選択・利用の自由が確保されていること
(参考)
・介護保険法(平成9年法律第123号)(抜粋)
第二条 介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)に関し、必要な保険給付を行うものとする。
3 第一項の保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。
・「サービス付き高齢者向け住宅の整備等のあり方に関する検討会」とりまとめ(平成28年5月公表(国土交通省ホームページhttp://www.mlit.go.jp/common/001132653.pdf))(抜粋)
Ⅲ 今後の方向性
4. 適切な医療・介護サービスが利用できる地域コミュニティの形成
○ サ高住と医療・介護サービスとの連携の推進
(略)サ高住の整備補助に当たっては、医療機関・介護サービスとの適切な連携が図られていると市町村が判断するものに限って支援するなどの重点化を着実に進めるべきである。
2. サービス付き高齢者向け住宅における医療・介護サービスとの連携に関する登録基準の設定等について
都道府県及び市町村は、高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針(平成21年厚生労働省・国土交通省告示第1号。以下「基本方針」という。)に基づき、都道府県高齢者居住安定確保計画又は市町村高齢者居住安定確保計画(以下「計画」という。)を定めることができるとされており、計画が定められている都道府県又は市町村の区域内においては、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第7条第1項第9号に基づき、基本方針及び計画に照らして適切なものであることが、サービス付き高齢者向け住宅の登録基準となっています。
基本方針五の4において、「高齢者居宅生活支援サービスの提供に当たっては、(中略)入居者からの相談に対応し、必要に応じて適切なサービスに繋ぐことができるよう、地域の保健医療サービス及び福祉サービスの提供主体と連携体制を構築することが望ましい。」と規定されているところであり、この趣旨を踏まえ、計画において、例えば、「サービス付き高齢者向け住宅の入居者に適切な医療・介護サービスが提供されるよう、入居者が必要とするサービスを提供できる医療・介護サービス事業所が地域に存在すること」など、地域の実情に応じて、保健医療サービスや福祉サービスとの連携に関する登録基準を設定することも可能ですので、各地域におけるサービス付き高齢者向け住宅制度の運用にあたり、ご参考としていただきますようお願いいたします。
また、入居者が自ら利用する医療・介護サービスを自由に選択できる機会が確保された上で、サービス付き高齢者向け住宅において医療・介護サービスとの連携が図られることが重要です。基本方針五の4において、「賃貸人又は登録事業者は、入居者が保健医療サービス又は福祉サービスを利用しようとする場合にあっては、賃貸人若しくは登録事業者が直接提供する保健医療サービス若しくは福祉サービス又は賃貸人若しくは登録事業者が委託し若しくは提携する事業者が提供する保健医療サービス若しくは福祉サービスに限定すべきではない。」と規定されているところであり、この趣旨を踏まえ、計画において、例えば、「サービス付き高齢者向け住宅事業者が、近隣の医療・介護サービス事業所について広く入居者に情報提供を行うとともに、特定の医療・介護サービス事業所の利用に限定しないなど、入居者の選択・利用の自由が確保されていること」などを登録基準として明確化することも可能ですので、適宜ご参考としていただきますようお願いいたします。
以上