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「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」(平成12年3月8日老企第41号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)の一部改正について
老振発0628第1号

「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」(平成12年3月8日老企第41号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)の一部改正について (老振発0628第1号)

発出日:平成29年6月28日
更新日:平成29年6月28日
老振発0628第1号
平成29年6月28日
 
各都道府県介護保険担当主管部(局)長 殿
 
厚生労働省老健局振興課長
( 公 印 省 略 )
 
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」(平成12年3月8日老企第41号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)の一部改正について


 
介護予防・日常生活支援総合事業の通所型サービスの事業所評価加算に関し、平成30年度の加算算定の対象可否の審査より、国民健康保険団体連合会による実施を可能とするに当たり、事業所が平成30年度以降の本加算を算定するため、平成29年10月15日までに行う本加算の届出について、標記通知を別添のとおり改正し、同通知の別紙のうち、変更が生じる別紙1について改正後のものを添付するので、その取扱いについて遺漏なきよう貴管内市町村、関係団体、関係機関にその周知をお願いします。



 
 
(別添)
〇指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について(平成12年3月8日老企第41号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)
(変更点は下線部)
改正前
改正後
〇指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について
〇指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について
(略)
 
 
第一 ~ 第五 (略)
 
第六 介護予防・日常生活支援総合事業の取扱いについて
(略)
(1)~(2)(略)
(3)体制等状況一覧表の記載要領について
1~2 (略)
3 通所型サービス(独自)
①~⑨ (略)
(略)
 
 
第一 ~ 第五 (略)
 
第六 介護予防・日常生活支援総合事業の取扱いについて
(略)
(1)~(2)(略)
(3)体制等状況一覧表の記載要領について
1~2 (略)
3 通所型サービス(独自)
①~⑨ (略)
⑩ 「事業所評価加算」については、介護予防通所介護と同様であるので、第五の26⑤を準用されたい。
(別紙1-4)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(保険者独自サービス)
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(主たる事業所の所在地以外の場所で一部実施する場合の出張所等の状況)
 
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