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書面による請求に係る経過措置
書面による請求に係る経過措置
書面による請求に係る経過措置
発出日:平成29年11月7日
更新日:平成29年11月7日
更新日:平成29年11月7日
サービス種別 | |
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項目 | 書面による請求に係る経過措置 |
質問 | 「電子情報処理組織又は磁気テープ等による介護給付費等請求の届出等について」(平成12年2月15日・23日/厚生省老人保健福祉局介護保険制度施行準備室事務連絡)1(2)に掲げる事業所等は、書面による請求が可能だが、同一法人が同一所在地において複数の事業所の指定又は委託を併せて受けている場合は、それらを一つの事業所として判断するのか。それとも事業所番号単位で判断するのか。 |
回答 |
同一法人が同一所在地において複数の事業所の指定又は委託を併せて受けている場合は、それらを一つの事業所として判断する。 担当:老健局介護保険計画課企画法令係 (内線2164)
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QA発出時期、文書番号等 |
29.11.7 介護保険最新情報Vol.611 事務連絡 書面による請求に係る経過措置に関するQ&Aの改正について |
番号 | 1 |