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書面による請求に係る経過措置

書面による請求に係る経過措置

発出日:平成29年11月7日
更新日:平成29年11月7日
サービス種別
項目 書面による請求に係る経過措置
質問 同一所在地の事業所において、介護予防訪問介護及び総合事業の訪問型サービスのうち、現行の訪問介護相当サービスを併せて行う場合は、これらは一種類とみなされるのか。
回答  同一所在地の事業所において、介護予防訪問介護及び総合事業の訪問型サービスのうち、現行の訪問介護相当サービスを併せて行う場合(介護予防通所介護及び総合事業の通所型サービスのうち、現行の通所介護相当サービスを併せて行う場合)は、一種類とみなす。
 訪問介護及び総合事業の訪問型サービスのうち、現行の訪問介護相当サービスを併せて行う場合(通所介護及び総合事業の通所型サービスのうち、現行の通所介護相当サービスを併せて行う場合)も同様である。
 
担当:老健局振興課法令係 (内線3937)
QA発出時期、文書番号等 29.11.7
介護保険最新情報Vol.611
事務連絡
書面による請求に係る経過措置に関するQ&Aの改正について
番号 3
 
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