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書面による請求に係る経過措置
書面による請求に係る経過措置
書面による請求に係る経過措置
発出日:平成29年11月7日
更新日:平成29年11月7日
更新日:平成29年11月7日
サービス種別 | |
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項目 | 書面による請求に係る経過措置 |
質問 | 同一所在地の事業所において、介護予防訪問介護及び総合事業の訪問型サービスのうち、緩和した基準によるサービス(訪問型サービスA)を併せて行う場合は、これらは一種類とみなされるのか。 |
回答 |
同一所在地の事業所において、介護予防訪問介護及び総合事業の訪問型サービスのうち、緩和した基準によるサービス(訪問型サービスA)を併せて行う場合(介護予防通所介護及び総合事業の通所型サービスのうち、緩和した基準によるサービス(通所型サービスA)を併せて行う場合)は、一種類とみなす。 訪問介護及び総合事業の訪問型サービスのうち、緩和した基準によるサービス(訪問型サービスA)を併せて行う場合(通所介護及び総合事業の通所型サービスのうち、緩和した基準によるサービス(通所型サービスA))も同様である。 担当:老健局振興課法令係 (内線3937)
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QA発出時期、文書番号等 |
29.11.7 介護保険最新情報Vol.611 事務連絡 書面による請求に係る経過措置に関するQ&Aの改正について |
番号 | 4 |