公益社団法人 全国老人保健施設協会 法令・Q&A検索システム  全老健介護保険制度情報サービス

[表示中の法令・QA等]
書面による請求に係る経過措置

書面による請求に係る経過措置

発出日:平成29年11月7日
更新日:平成29年11月7日
サービス種別
項目 書面による請求に係る経過措置
質問 同一所在地の事業所において、介護予防訪問介護及び総合事業の訪問型サービスのうち、緩和した基準によるサービス(訪問型サービスA)を併せて行う場合は、これらは一種類とみなされるのか。
回答  同一所在地の事業所において、介護予防訪問介護及び総合事業の訪問型サービスのうち、緩和した基準によるサービス(訪問型サービスA)を併せて行う場合(介護予防通所介護及び総合事業の通所型サービスのうち、緩和した基準によるサービス(通所型サービスA)を併せて行う場合)は、一種類とみなす。
 訪問介護及び総合事業の訪問型サービスのうち、緩和した基準によるサービス(訪問型サービスA)を併せて行う場合(通所介護及び総合事業の通所型サービスのうち、緩和した基準によるサービス(通所型サービスA))も同様である。
 
担当:老健局振興課法令係 (内線3937)
QA発出時期、文書番号等 29.11.7
介護保険最新情報Vol.611
事務連絡
書面による請求に係る経過措置に関するQ&Aの改正について
番号 4
 
ページトップへ