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書面による請求に係る経過措置
書面による請求に係る経過措置
書面による請求に係る経過措置
発出日:平成29年11月7日
更新日:平成29年11月7日
更新日:平成29年11月7日
サービス種別 | |
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項目 | 書面による請求に係る経過措置 |
質問 | 同一法人で所在地が異なる複数事業所の指定を受けている場合で、それぞれ事業所番号が異なる場合、事業所番号ごとにサービス一種類の事業所として紙請求が可能か。 |
回答 |
可能である。なお、同一法人が同一所在地において複数の事業所の指定を受けている場合は、それらを一つの事業所として判断する。 担当:老健局介護保険計画課企画法令係 (内線2164)
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QA発出時期、文書番号等 |
29.11.7 介護保険最新情報Vol.611 事務連絡 書面による請求に係る経過措置に関するQ&Aの改正について |
番号 | 5 |