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エアマットに係る費用

エアマットに係る費用

発出日:平成13年3月28日
更新日:平成13年3月28日
サービス種別 03 施設サービス共通
項目 エアマットに係る費用
質問 施設において褥そう防止用にエアマットを使用した場合、その費用を利用者から徴収できるか。
回答 エアマットは利用料に含まれる施設サービスとして利用者に供するものであり、徴収することはできない。
QA発出時期、文書番号等 13.3.28
事務連絡
介護保険最新情報vol.106
運営基準等に係るQ&A
番号 Ⅳの5
 
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