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書面による請求に係る経過措置
書面による請求に係る経過措置
書面による請求に係る経過措置
発出日:平成29年11月7日
更新日:平成29年11月7日
更新日:平成29年11月7日
サービス種別 | |
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項目 | 書面による請求に係る経過措置 |
質問 | 病院等については、保険医療機関等の指定があったときは、居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション等のみなし指定を受ける。居宅療養管理指導のみを行う場合、複数サービスについて指定を受けているが、実際のサービス提供は一種類であるため、紙請求は可能であると解してよいか。 |
回答 |
貴見のとおり。 担当:老健局介護保険計画課企画法令係 (内線2164)
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QA発出時期、文書番号等 |
29.11.7 介護保険最新情報Vol.611 事務連絡 書面による請求に係る経過措置に関するQ&Aの改正について |
番号 | 8 |