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書面による請求に係る経過措置

書面による請求に係る経過措置

発出日:平成29年11月7日
更新日:平成29年11月7日
サービス種別
項目 書面による請求に係る経過措置
質問 病院等については、保険医療機関等の指定があったときは、居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション等のみなし指定を受ける。居宅療養管理指導のみを行う場合、複数サービスについて指定を受けているが、実際のサービス提供は一種類であるため、紙請求は可能であると解してよいか。
回答  貴見のとおり。
 
担当:老健局介護保険計画課企画法令係 (内線2164)
QA発出時期、文書番号等 29.11.7
介護保険最新情報Vol.611
事務連絡
書面による請求に係る経過措置に関するQ&Aの改正について
番号 8
 
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