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書面による請求に係る経過措置

書面による請求に係る経過措置

発出日:平成29年11月7日
更新日:平成29年11月7日
サービス種別
項目 書面による請求に係る経過措置
質問 現在紙請求を行っている介護療養型医療施設が平成30年4月以降に介護医療院に移行した場合、紙請求を行うことは認められないのか。
回答  平成30 年3月31 日までに介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令附則第2条第2項又は第3条第2項による届出を行った介護療養型医療施設については、平成30 年4月1日以降に介護医療院を含む他の介護サービスへ移行した場合も、引き続き、経過措置の対象とすることを検討している。
 
担当:老健局老人保健課企画法令係 (内線3948)
QA発出時期、文書番号等 29.11.7
介護保険最新情報Vol.611
事務連絡
書面による請求に係る経過措置に関するQ&Aの改正について
番号 13
 
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