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書面による請求に係る経過措置
書面による請求に係る経過措置
書面による請求に係る経過措置
発出日:平成29年11月7日
更新日:平成29年11月7日
更新日:平成29年11月7日
サービス種別 | |
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項目 | 書面による請求に係る経過措置 |
質問 | 総合事業の訪問型サービスのうち、従前相当サービスと緩和した基準によるサービスを併せて行う場合は、提供しているサービス種類が二種類となり、紙請求を行うことは認められないのか。 |
回答 |
総合事業では同一サービス種類(訪問型サービス)として整理されているため、一種類とみなす。そのため、紙請求を行うことは認められる。 担当:老健局振興課法令係 (内線3937)
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QA発出時期、文書番号等 |
29.11.7 介護保険最新情報Vol.611 事務連絡 書面による請求に係る経過措置に関するQ&Aの改正について |
番号 | 14 |