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書面による請求に係る経過措置

書面による請求に係る経過措置

発出日:平成29年11月7日
更新日:平成29年11月7日
サービス種別
項目 書面による請求に係る経過措置
質問 総合事業の訪問型サービス(A1(みなし)、A2(独自)、A3(独自定率)、A4(独自定額))のうち、複数指定を受けている場合も、提供しているサービス種類は一種類と考えてよいのか。
回答  貴見のとおり。
 
担当:老健局振興課法令係 (内線3937)
QA発出時期、文書番号等 29.11.7
介護保険最新情報Vol.611
事務連絡
書面による請求に係る経過措置に関するQ&Aの改正について
番号 15
 
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