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書面による請求に係る経過措置

書面による請求に係る経過措置

発出日:平成29年11月7日
更新日:平成29年11月7日
サービス種別
項目 書面による請求に係る経過措置
質問 例えば、「訪問介護」と「居宅介護支援」を実施している事業所は、二種類行っているものとして紙請求を行うことは認められないのか。
回答  認められない。
 
担当:老健局介護保険計画課企画法令係 (内線2164)
QA発出時期、文書番号等 29.11.7
介護保険最新情報Vol.611
事務連絡
書面による請求に係る経過措置に関するQ&Aの改正について
番号 17
 
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