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書面による請求に係る経過措置
書面による請求に係る経過措置
書面による請求に係る経過措置
発出日:平成29年11月7日
更新日:平成29年11月7日
更新日:平成29年11月7日
サービス種別 | |
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項目 | 書面による請求に係る経過措置 |
質問 | 請求省令附則第三条の取扱いについて、平成30年4月1日以降に新設された事業所については適用されないと考えてよいか。すなわち、平成30年4月1日以降に新設された事業所であれば、常勤の介護職員がいずれも65歳以上であっても紙請求を行うことはできないということか。 |
回答 |
適用されないため、紙請求は認められない。 担当:老健局介護保険計画課企画法令係 (内線2164)
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QA発出時期、文書番号等 |
29.11.7 介護保険最新情報Vol.611 事務連絡 書面による請求に係る経過措置に関するQ&Aの改正について |
番号 | 18 |